• ベストアンサー

住宅購入時の贈与税に関して

 家を建てるために妻の父から現在畑になっている土地を税金対策として 私と妻に1/2ずつの割合に贈与してもらうことになりました。(贈与税は2人分で85万ほどになる予定です。)  土地の贈与とは別に私の実の父からも 住宅資金の補助として500万譲り受ける予定でいます。  通常の場合、金銭の贈与は550万までの 非課税枠があると思うのですが、土地の贈与を義父から 受けた場合、この非課税枠は使えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11466
noname#11466
回答No.1

ご質問のような場合、相続時精算課税制度を利用するとよいです。 まず、住宅取得特例を受ける要件をきちんと把握して下さい。 ・建築資金に使うこと ・実の親子であること ・贈与を受けた年の翌年3/15に「居住」していること。 ・住宅も特例を受ける物であること(床面積等の制限があります) 上記は550万までの歴年贈与の特例でも、相続時精算課税制度でも同じです。 従いましてご質問にある歴年贈与の住宅取得特例550万非課税枠を土地贈与に使うことは出来ません。 ご質問の場合は、 ・妻の親からの土地  ->全部妻が贈与してもらい、更に建築資金として幾らでも良いから贈与を受ける  ここで相続時精算課税制度を利用することで、土地については2500万まで贈与税非課税、建築資金については1000万まで贈与税非課税になります。 ・夫の親からの資金500万  ->全部夫が贈与してもらう  これは相続時精算課税制度の住宅取得特例1000万でも、歴年贈与の特例550万でもかまいません。 このようにすると贈与税は全額非課税となります。 なお、夫が土地にも持分が欲しいという場合には、次のようなことが出来ます。 ・夫の親からの贈与500万をうけ、建築資金には50万を費やす。またこれにより相続時精算課税制度の住宅取得特例1000万非課税枠を使う。 ・残り450万は相続時精算課税制度の本則の2500万の贈与税非課税枠を使い、このお金で妻の父から土地の持分を買う。 ・妻の親はその代金450万を妻に土地と共に贈与する。 ・妻は450万を相続時精算課税制度の住宅取得特例の非課税枠1000万を利用し、土地については相続時精算課税制度の本則2500万の贈与税非課税枠で贈与してもらう。 以上の方法でもやはり全額非課税となります。 注意点は、建築資金贈与の年、又はそれ以降に土地贈与を受けること、建築資金贈与の年の翌年3/15までには居住していることです。 ご検討下さい。

wakanapapa
質問者

お礼

やっぱり無理ですよねぇ。    贈与や相続とかいままで気にしていなかったので 親からお金を援助してもらって何で 国に金を取られるの?ってビックリしました。 勉強させて頂きました。回答有難うございました。