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住宅取得後の贈与税

 私は平成13年12月に現在居住の住宅を購入する際、親から550万円の贈与(提供)を受けて購入資金の一部としました。3年経過してその家を事情で売却することになったのですが、まだ5年経過していないため残り2年分の贈与税を払う必要があるのでしょうか。  今後好条件の物件が見つかれば、別の住宅を買うことも考えていますが、ひとまず親に返済しておくほうがよいでしょうか。おしえてください。

みんなの回答

回答No.1

住宅取得取得等資金贈与であれば売却されたとしても遡及して課税される事はないかと思います もっとも今回、アドバイスできればと思った事は、税務に関しましては顧問税理士よりも「税務署に電話して確認」しております 税法は時限立法があったり改正が頻繁ですので税理士も混同している事があります 居住地の税務署に電話されれば個人名などは一切言わないでも親切に教えてくれるかと思います  因みに親御様にご返済されると逆に贈与となり(金銭消費貸借ではない限り) 今度は親御様を受贈者として贈与税が課税されると言った解釈もあるのかもしれませんのでお気をつけてください

kakkonto
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  親に返済すると逆にむこうに贈与税がかかってしまうかもしれないんですね。 そこまで配慮しておりませんでした。気をつけます。

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