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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅資金贈与者からの贈与の返済に関して)

住宅資金贈与の返済に関する注意点と可能性

このQ&Aのポイント
  • 5年前に協議離婚で、子供二人の養育費月7万と相手方の親に借りた家の贈与130万の返済を決めました。
  • 会社の業績が悪化し、家のローンの返済ができなくなり、任意売却を決意しました。
  • 資産がなくブラックリストに乗り、クレジットカードも使用できなくなりました。養育費の減額請求を考えていますが、家の贈与の返済については可能性があります。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

調停での取り決めとのことですから、当然支払い義務は継続します。なくなりません。相手が応じない限りは、裁判で勝訴しなければ無理ですが、勝訴の可能性も低いしそのような力はないですよね。 任意売却ですか、、、、残り1200万についての完済のめどはあるのでしょうか。 月7万の養育費支払がきついという言葉が気になります。 債権者の方は2400万の残高がある状態での1200万での任意売却に応じたということですよね。 本当にそれが正解なのか少し疑問もありますが。。。自己破産して免責してもらった方がその後の養育費支払などでメリットが大きいように感じますので。 破産・免責の場合は免責債権にその贈与資金も含めますので、今後の支払義務はなくなります。 ただし養育費については過去の分は免責になってもこれからの分は免責にはなりません。

deepblue10
質問者

お礼

回答有難うございます。任意売却に関しては残債2400万で 1200万で売却が成立し債権回収会社に月々2万の支払い(公正証書)で合意が取れています。調停で決めている事なので、ご指摘の通り、裁判も考えましたが、費用と時間と費用対効果が望めないので現在では考えていません。 今回の場合、本調停で決めた内容の基盤になっているのが 家に関する事、全て、引きうける変わりに、調停をのんだ 経過が有りますので、わりきれない気持ちです。子供に一度も会っていませんし、難しい問題です。 今回代位弁済が発生してますので、事故破産でも良かったのですが、社会的に最低の責任を果たせればと思ったのですが、以外と厳しいですね。 大変参考になりましたので、有難うございました。

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