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中古住宅購入での贈与税対策

中古住宅を先日購入契約いたしました。それに伴いその資金の一部、1000万円を母親から出資してもらうこととなりました。贈与税の関係で購入住宅の登記の名義を自分と母親の2人にしたら良い、と言われれそうしようと思っています。  また、残り資金の一部を銀行にて借り入れをすることにしましたが、その場合自分はともかく母親の戸籍(?)も新しい家の住所にしなければならないと、銀行の人に言われました。(母親との同居は今はありません)、ここで質問ですが、 1)登記の名義を2名にして、 2)母親の戸籍(?)を移して、 3)もし万が一、今後10年、20年後にこの家を売却するようなことがあったとき、  今後考えられる問題点(税金の点、戸籍移動の点など)を教えていただけないでしょうか。(すいません、漠然としていまして) よろしくお願いいたします。

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noname#20102
noname#20102
回答No.2

贈与税の関係で、ということですが、相続時清算課税制度の適用を受けられない物件なのでしょうか。 確かにこの制度を受ける要件として物件と贈与者の年齢などの条件がありますが、それをクリアしているならばこれを利用するのが一番よいと思います。 いわゆる生前贈与なのですが、1000万の出資ならば贈与税がかからなくなりますし、その場合母親の名義ではなく、相続した質問者さまの名義となります。 この制度を利用されないとして、ご質問のようにお母様と共有名義にする場合、#1の方もおっしゃるように、お母様の住所を購入物件に移す必要はまったくありません。 また、将来的に売却する場合、当然ですが所有者であるお母様とともに売主となり、代金は持分比率に従って分け合うことになります。 (質問者さまが独り占めした場合は贈与となります)

maikuwazhosky
質問者

お礼

相続時清算課税制度、こういう制度があるのを知りませんでした。早速調べてみましたが贈与者(この場合は母親)の年齢が65歳未満なので適応できませんでした。父親は65を過ぎていますのでOKかもしれませんが、母親の口座からの贈与と言うことになるので無理なのでしょうね。 非常に分かりやすく説明していただき本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

相続時精算課税制度について誤解があるようなので、国税庁のHPを記載しておきます。 住宅取得資金については特例があるということです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm なお、相続時精算課税制度は法改正によって現在も利用できるようになっていますが、暦年課税(5分5乗方式)は制度が無くなっています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
maikuwazhosky
質問者

お礼

「住宅取得資金に関する相続時精算課税制度」が17年12月31日にて終了していたと思っておりましたが、ご指摘のHPにて確認させていただいたところ2年間延長されたのですね。これを拝見させていただいたところ自分の購入した住宅に適応できそうです。ご指摘、本当にありがとうございました。助かりました!!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>贈与税の関係で購入住宅の登記の名義を自分と母親の2人にしたら良い、 はい、出資割合の持ち分登記にすればよいです。 >その場合自分はともかく母親の戸籍(?)も新しい家の住所にしなければならない もう一度銀行に確認してください。 借りるのはご質問者だけなのですから、土地の持ち分に母の名前があるといっても、母は担保提供者にはなりますけど、母の戸籍なり住民票なりを新しい住所にする必要は全くありません。 親子ローンを組むわけではないのですから。 普通は「担保提供者」であり(少なくとも日本の3大銀行はそう)、銀行によっては連帯保証人にすることを求めてくることはあっても、それだけのはずですよ。

maikuwazhosky
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。休み明けに銀行の方にもう一度確認してみます。