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診療所での薬の受渡について
- 診療所での薬の受渡についての質問です。
- 一般医科の診療所では通常院外処方となり、調剤薬局で調剤後に薬剤師が薬を渡しますが、歯科医院では院内での受渡が一般的です。
- 歯科医院には薬剤師がいないため、薬の受渡は歯科医師や歯科助手が行います。
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処方通りの薬剤が正しい数量が渡されるかの確認を、 歯科医師が行うことは当然前提になります。 これにより調剤料9点が発生するわけですから。 (もっともこの発想で考えれば、調剤行為[=概ね錠剤でしょうから、 その数を数えることとになります]は有資格者がやらねばいけないでしょう。) さらには歯科医師からの薬の説明があれば、 その薬自体を渡すのは、受付さんでも問題ないはずです。
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- hue2011
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あなた現実に歯科医なんでしょう? マチの歯科医、というのはご自分の医院ではないのですか。 もしご自分の医院なのであれば、OKWaveなんかで相談しているどころの話ではないのではないですか。 もっとも問題は何もありません。 歯科とおっしゃいますが、皮膚科医院でも院内処方があります。 また、専門病院だと内科外科でも院内処方をしています。 具体的に言いますと、甲状腺専門医である金地病院というのがそれをしています。 おかげで、あの金地病院のすぐ隣に開業した調剤薬局が1年もたずに無期休業になってしまいました。 その理由は、処方したものが正しい数量患者に渡っているか残量がどれほどかを病院の医師が正確に把握したいからです。 これは医療行為としておかしいことではありません。特に甲状腺は命にかかわることがありますから。 当たりまえですけど、この病院の薬局は薬剤師がいます。 たとえば往診をして、診断した結果所持していた薬のカプセルを渡すとします。ここに薬剤師は居ません。 これは違法か。 違法ではありません。医師の一連の活動の一つです。 医師は処方箋を書きます。これは、この薬剤を与えなさいという指示です。わたせるならわたすけど誰かやってくれという話です。 処方箋を院外薬局にもっていってその指示の通りの薬を渡してもらいます。 それが医薬分離ということですよね。 だから、医師が薬を渡すことは違法でもなんでもありません。医院の中で医療行為をしていて医師でも薬剤師でもないとしても、信頼された医師の指示で薬剤を渡すことは問題ありません。 医薬分離でうまくいき出したことはなにかというと、ジェネリック医薬品の扱いです。 医師の頭の中には正規の薬剤が思い浮かんでいます。だからそれを処方箋に書きます。 もし薬局の在庫にそれが不足する場合は、 ・完全に同じ内容の別会社の異名の同等製品 が適用できないか、処方者の医師に問い合わせ、対応をいたします。これは医師を煩わすことになります。 医師に全く問い合わせないでかまわないのは ・ライセンスを利用した別会社の異名の完全同等製品 です。これをジェネリックといいますね。 これは、患者と薬局の間での合意があれば、医師に相談する必要はありません。 お薬手帳というのが医薬分離のもう一つの成果です。 ・花粉症で飲んでいる薬と心臓病で処方された薬がかぶっている、あるいは飲み合わせがわるいかもしれない。 なんていうことを総合的に察知し医師と相談するのも薬剤師の仕事です。 これを医師本人がお薬手帳を見ながら判断するのはオーバーフローの基になります。 他人の処方の意味を考えながら今回処方をカルテ記載すると、ある特定個人カルテをみたときに意味不明の投薬停止に見えたりします。 むしろ、処方は処方、当人の視座にたった分量の調整は院外薬剤師というのがまともな話です。 歯科医院の使う薬は、痛み止め化膿どめですから、患者が爪水虫の治療中だったりすれば抗生物質の過剰投与等がありうるかもしれません。 ただ、その程度の話はお薬手帳ではなく問診で判断つくことです。 それは先生がよく注意すべきことではないでしょうか。オーバーフローするほどのことはないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 かなり深い部分までのお話しで参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 他誌かい\に「調剤料9点」の考えかたで、分かりやすいです。