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院内処方についての疑問とは?
- 心療内科に通院していると、院内処方が原則とされているが、薬剤師がおらず臨床心理士が薬と会計を担当している。
- 院内処方では書面による副作用説明がなく、薬剤師を通さずに処方されている。
- 院外処方と比べて金額的な負担が少ないため、院内処方を原則としているが、患者にデメリットがある可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
調剤薬局勤務の薬剤師です。 常勤医師が三名以上いる病院は、薬剤師をおかなくてはいけませんが、そうでない個人医院の場合、院内処方自体は、法律違反ではないです。 医師、歯科医師、獣医師は自己の処方箋により調剤できるとされています。 ですので、その医師が自ら調剤しているなら、違法ではありません。 ですが、質問文だと、そうではないようですね。 残念ながら、実際は他の職業の人がしている場合がほぼ100%です。 看護師、医療事務、臨床心理士、なんの資格もない医師の奥さんだったりします。 >そのドクターの主張では、院外処方だと院内処方に比べて患者さんの負担が金額的に多くなるので院内処方を原則としている、と主張しているのです。 院内処方している医院は、そう患者さんへのメリットを主張するところも多いです。自分が調剤したり、薬剤師を雇っていれば、その主張も立派なんですけど……声高に言う所であってもなかなかそこはケチるようで、質問者さんの行っている医院のようなところもまだまだ多いです。 説明もチェックもいらない、という方には、そのような院内処方でもメリットはあるでしょうが、薬の疑問点を質問したい、副作用をしりたい、という 場合は、医師がちゃんと答えるべきです。 ちゃんと効く薬をだすから飲んでおけばいいんだ、という医師だと残念ですね。 なにか気になる症状があって、先生に聞くほどでもないけど知りたい時などは(例えば、胃が弱いんだけど、この中に胃の副作用がある薬はありますか?とか、一回に○錠飲むよう言われたけどこの量は通常量ですか?など)は、お近くの調剤薬局に、もらった薬を持って行けば、常用量や、その薬で考えられる副作用に当てはまるかどうかなどは教えてくれます。処方権はないので、処方が適切かどうか…などはお答えできません。 そこの薬局でもらったものでなくても大丈夫です。でも、忙しい時間だと応じられないかもしれないので、土曜の朝早目とか、薬局が暇な時に。
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- yuubee(@yuubee)
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説明も求めればその場で医師ができるでしょ。問題なし。 身動きの取れない寝たきりに、医師がひとりで患者に往診して、薬渡すのといっしょ。そこで寝たきりに処方箋渡して薬剤師のいる薬局に行けといいますか? 法的な整合性をつけるのであれば、あなたのいいぶんではまともに医療は成立しません。 日本では、先進世界ではレアですが患者は医療機関を選べますから、あなたが嫌なのでしたらよそへいきなさい。
- goold-man
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>臨床心理士が精神科医のドクターから渡された薬 精神科の医師が調剤している「型」でしょう。 参考URL
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回答いただきありがとうございました。参考になりました。リンクも適切で参考になりました。
お礼
薬剤師の方に回答していただいて感謝しています。医師が調剤する場合は違法ではないのですか、勉強になりました。実態をもう少し話しますと、医師が自らのデスクの引き出しに保管してある薬剤から必要量を取り出し、受付兼会計の臨床心理士に渡し、それを心理士の方が袋に詰めて患者さんに渡すという流れです。第三者のチェックなどは入りません。薬剤師を雇わないのはおそらくコスト削減が理由だと推測します。また、受付業務に関して医療事務員を雇わず臨床心理士にカウンセリング業務と兼務させているのも、おそらく経費削減が理由だと思います。以前は、臨床心理士ではなく、精神保健福祉士?の方が受付兼会計兼薬の患者さんへの交付を行っていました。患者としては、やはりコストが少しかかっても、薬剤師の方に調剤していただいて、丁寧な説明を希望するところです。医師が全部を独占するのはどうかなと考えます。 回答ありがとうございました。