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再度まとめて、医療機関の薬の現状について
再度まとめて、医療機関の薬の現状の質問です。 現在の医療機関での薬の扱いについて (1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。 (2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。 (3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッキング(薬を取りだすこと)等を行うことを厚生労働省は認めております。(ただし、この点に関しては、ピッキング以上を認めるのかは疑問になる点があります) 上記の3点を踏まえ、クリニック、医院等で、事務員又は看護師がピッキング、調剤、監査、投薬をした場合、それを、日本国(厚生労働省)では認めているとしたならば、仮の話ですが、この問題が裁判になった時、薬剤師法、医師法と照らし合わせて、厚生労働省または、日本医師会等は、違法な行為を認めていることになるのではないでしょうか? 意見者に対する再質問です >しかしこれはあくまで原則であり,例外として院内処方という薬剤師や薬局を経ない処方が法的に認められてます と言われてますが、 上記の法的に認められていることは、何で決められたものですか? 薬剤師法では、違法になると思いますが、医師法では、法的に認められるものなのですか? 例外に認められたというのは、だれが認めたものですか? >例外として合法です 例外で合法というのは、どうしても納得できません。 それでは、薬剤師法自体が、法律では無くなってしまいます。 今、この件に関して、裁判をするとかそういうことではありませんが、 例外に認められているというところが釈然としません。 専門の弁護士等にも相談依頼はしているところですが、 法律の第何条に、そのようなことは、記載されているのでしょうか? 仮に、国会で、薬剤師法第19条及び第29条に対して、例外を認めたとするとして、 それは、国会だけで認められることでしょうか? 国会では、法律の改正が行われなくてはならないと思います。 そうなれば、薬剤師法19条及び29条に、特別措置としてという項目が記載され無くてはならないと思われますが、いかがなものでしょうか? でなければ、例外として合法になり、認められるのはおかしいと思われます。 補足ですが、 ホームページを見ていたところ、 下記の内容がありました。 これはどのようにとらえますか? 薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。 途中省略 この規定の一方で、「患者が申し出ていないにもかかわらず、医師等から薬剤を交付される」「看護師や事務員より服用方法を指導される」といったことが中小の診療所を中心に行われている現状がある。これらの行為は違法であり、医師は診療に専念するという医薬分業の意義に反するほか、何より医師・歯科医師・獣医師や看護師・事務員に専門外である調剤を行わせるのは安全上の問題がある。 なお、医師・歯科医師は、医師法第22条・歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは、患者等が交付を必要としない旨を申し出た場合や、上述の例外規定による自己の処方箋により自ら調剤する除き、処方箋の交付をしなければならない。これには罰則も設けられている。 以上を踏まえ、明快回答をお願いいたします。
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- uzikem
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前に書き込みをした者です。あなた様が薬剤師と判りましたので、少し補足いたします。 薬剤師は、調剤時に監査する項目を設けて、薬品名、処方量、用法、最低これくらいは確認していると私は考えております。1日最大量は保健で認められた用量ですので知らないでは困ります。もし知らないのであれば、監査時に確認してから患者に渡して欲しいものです。更に相互作用や重複投与などについても確認して欲しいと思います。 私は病院に勤務する身です。当院にも薬剤師は勤務しており、きちんと医薬品情報を把握して正確な調剤をしているはずです。更に、衛生面にも気をくばり、医薬品に素手で触るようなことはありません。しかし、調剤薬局の様子を窓越しに観察していると、錠剤の1包化など衛生的とは言えない様子が伺えます。 コンプロマイズドホストについて調べてみてください。通常は起きないはずの感染症が、ある環境下では起きることが判るはずです。 医療機関の薬の現状についてきちんとしたご意見をお持ちの方とお見受けしましたので、敢えて厳しいことをお伝えしました。無礼な点はご容赦ください。薬のこと以外にも多くの問題を抱えているはずです。これまでもそのようにしているからと見逃さずに改善するべきところはすぐ取り掛かりましょう。
- uzikem
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あなたがどのような職種の方か判らないですが、おっしゃっている内容はもっともだと思います。ここで論じるよりしかるべき場所に訴え出るほうがすっきりできると考えられます。 一般的な診療所の例で、事務員による調剤について違法性を訴えられているようですが、大きく安全性を損なうような実害は少ないのではないかと思います。医師が処方した錠剤をそろえる行為は、事務員がしようが、薬剤師が行おうが差が無いと言う現実もあるのではないでしょうか? 私の経験で、病院で院外処方箋をもらい、調剤薬局でお薬を渡された時、試しに処方された医薬品の1日最大投与量はいくらか薬剤師に質問してみたことがあります。薬剤師なら調剤時にそのような基本的な項目は調べて処方箋の指示が適正かどうか確認して調剤していると考えたからです。その薬剤師に関して言えば、あまり詳しそうではなく、質問後に慌てて調べていました。 事務員による調剤は確かに安全性の面から良いことではありませんが、仮に薬剤師に代わったとしても、パソコンから出力される説明書を読み上げるだけの現状があるのならそこをなんとかしなければ、医療の質は上がらないと思います。
お礼
ご意見ありがとうございます。 私は、46歳の調剤薬局の薬剤師です。 事務員さんと薬剤師との違いと問われれば、例えば、事務員より監査能力が高いことも挙げられます。 錠剤の数をえて調剤することは、それほど変わらないと思いますが、 薬袋の記載の監査や、レセコン入力の監査まで、となると、薬剤師の方が優れているように思われます。 小児科の、シロップや粉等の調剤になると、精密さが必要になってきますので、 事務員さんよりは、薬剤師の方が上だととらえています。 それから、薬剤師は、薬理学的な基礎的な事は、学んできますから、薬の説明にも、事務員さんより上だと考えられます。 薬に関しては、場合によっては医師より知識は上の事もあります。 特に、その医師の専門外となると、薬剤師にもよりますが、全般的に把握している薬剤師の方が、上の場合もあります。 回答内容中で貴方様は、処方された一日最大量をお聞きになったと言っておりますが、通常、薬剤師は、 そこまでは、把握してないのが現状でしょう。 医師でさえ、頻繁に処方している薬や、専門内の薬以外は、わからないはずです。 事務員であれば、余計にわからなくて当然です。 我々が、処方箋を見て、投与量を判断するときは、薬の大体の一日量を目安に、目立った、ずれがないと、処方箋通りにに出しているのが現状かと思われます。 しかし、事務員などは、その判断能力には欠けていると思われます。 たしかに、薬剤師といえど経験数による、判断力も影響はあると思います。 当然、沢山の実戦経験を積んだ薬剤師の方が、全般的に知識は豊富なはずです。 私などは、薬の説明書(添付文書または能書)を判断基準にしていますから、 患者さんに聞かれて、わからないことは、それを見て対応をしています。 それで、十分投薬説明に関しては、事足りると思っています。 予備知識が有ればなお、理想ですが。 事務員さんは、薬の説明書の見方もわからない、質問に対して調べ方もわからない、のが実情ではないかと思われます。 以上、メインには、事務員さんと薬剤師の違いを述べてみました。 それらも考えれば、、調剤、監査、投薬、を薬剤師がするべきなのは、薬剤師法第19条にもあるよう、薬剤師がやるべき、仕事だと思っています。 事務員さんと4~6年勉強してきた薬剤師を比較するのはどうかと思われます。
- inoge
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条文は省略しますが,薬剤師法第19条2項が根拠です 条文の解釈の問題もあるでしょうが, 通常そこらへんは 厚生労働省による通達など 行政指導の範疇になるでしょう 医事関連法は大部分が国会議員が細部までガチガチに決めるものではありません 「法令」という言葉は法律・政令・条例を含んでます 裁判はだれでも起こす権利はありますが,違憲といえる根拠に乏しいので 勝てる見込みがあるという弁護士はそうはいないと思います 自治体などの無料法律相談で法律家の意見を聞いてみてはいかが
お礼
ご意見ありがとうございます。 医師法の第22条も参考にさせていただきました。 この内容からしても、医師自らもしくは、薬剤師以外のものが、調剤、監査、投薬を出来るという解釈は得られませんでした。 >条文の解釈の問題もあるでしょうが, >通常そこらへんは 厚生労働省による通達など 行政指導の範疇になるでしょう とありますが、一度厚生労働省に聞いたことが有りますが、医師、薬剤師以外のものは、 薬のピッキング(薬をとりだすこと)は認めているという返答でした。 厚生労働省による通達など 行政指導の範疇で、薬剤師法の規定を変えられることができるとしたら、 まことに、遺憾なことです。 裁判になったとき、薬剤師法が勝つか、厚生労働省の通達や行政指導が勝つか興味深いところです。 なお、今のところ、裁判を起こすつもりはありませんが、低額ですむネットによる相談を引き受けてくれた弁護士さんに相談がきまっております。 弁護士さんがなんと返答してくるか、興味深いところです。 また、一般の弁護士では、薬剤師法や医師法は専門外で、相談を断ってくるケースもあるので、 自治体の無料法律相談などに相談しても、無理な話かと思われます。
お礼
たびたびのご意見ありがとうございます。 ところであなた様は、病院でどのようない仕事をされてる方なのですか? あなた様の言う、 >薬剤師は、調剤時に監査する項目を設けて、薬品名、処方量、用法、最低これくらいは確認していると>私は考えております。1日最大量は保健で認められた用量ですので知らないでは困ります。もし知らな>いのであれば、監査時に確認してから患者に渡して欲しいものです。 上記の件は正論であると思います。 しかしながら、多忙な薬局業務時に、明らかに不自然な処方以外に対して、確認を随時していては、 調剤薬局内は混乱をきたします。 すべての薬剤師が超優秀なものばかりではありません。 私は個人クリニックの門前での調剤薬局勤務ですので、 でる薬は大体決まっていますから、 確実とまではいきませんが、大体の事は把握していると思います。 しかし、大病院等の門前調剤薬局で勤務している薬剤師さんにとっては、 あなた様の、正論をぶつけるのは、あまりにも、かわいそうな気がいたします。 ただ、確実ではないにしろ、大まかな判断目安は付けられているとは思います。 というのも、能書または添付文書で定められた、用量をオーバーしているのに、 薬剤師がスルーすることは、医師の処方ミスだけでなく、薬剤師の監査ミスも問われるからです。 通常、調剤薬局の薬剤師は、この薬はどういう効果が有って、どのくらいの量を使うかは、大まかに知っているはずだと思われます。 ただ、大学病院などですと、適応外でも処方が出ることもあり、用量も保険適用以上にでることもあるようなことは聞いたことが有りますが、残念ながら、私は、大学病院の院内または院外薬局に勤務したことがないのでわかりかねます。 そういう病院の薬剤師は、相当に大変だろうと思われます。 あなた様の病院の薬剤師たちはいかがですか? >更に相互作用や重複投与などについても確認して欲しいと思います。 その辺は、能書または添付文書に記載がされていますので、禁忌に関しては、大半の薬剤師は把握していると思います。 ただし、慎重投与の場合となるとこれは難しい問題で、薬剤師のすべき点とは思われますが、現実として、これに対して常に、門前の病院またはクリニックまたは医院に確認していたら、門前のドクターから、怒られるのは目に見えています。 理解あるドクターなら、まだしもほとんどは、自分の処方に自信を持っているドクターばかりですから、 ドクターの機嫌を損ねて、今まで院外処方だったものが、院内処方になってしまい、大打撃を受けることも多々あります。 私の知っている先でも、ドクターの機嫌を損ねて、そこの院外薬局が閉鎖になったり、やむ負えず、経営権を他の会社に渡すはめになった薬局会社を知っています。 多分私の知らないところでも、そういったケースはかなりあると思われます。 現状として、門前のドクターが主導権を握っているのが、ほとんどで、それに正論と言え、反論できないのが現実です。 その辺のところも、あなた様も、わかっていたければ幸いです。