- ベストアンサー
事務員が薬を調剤する。
私の知り合いの30代の女性は 地元の小児科で事務をしています。 ところが、受付やレセプトの 仕事だけでなく、薬の調剤まで やっています。そこは院外処方ではなく 院内処方です。 資格のないものが薬の調剤をやるのは 違法ぎりぎりでセーフだそうです。 確かに調剤薬局でも調剤は、助手さんが やっています。しかし最後の監査(チェック) は絶対薬剤師がします。 この事務員の女性、ちょっと頭が弱いです。 薬の名前はわかっていても、何に効くのか 知りません。 今でも院内処方の個人病院は多いですが みなさんは院外とどちらがいいですか。 値段は1000円くらい院外のほうが 高いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>資格のないものが薬の調剤をやるのは 違法ぎりぎりでセーフだそうです。 それは、その人が勝手そう言っているだけで薬剤私法違反です。 調剤行為は薬剤師及び医師にしか認められておらず、患者に渡す薬剤を患者に渡すまでの間に薬剤師又は医師の資格を持っている者以外が触れた時点で違法となります。 ただし、医師の場合は自らが処方したものに限定されており、ほかの医師が処方したものの調剤は認められていません。 実情として無資格者がやっているところも多々あるでしょうけど、実態の把握が困難で事故でもない限り発覚しないだけです。 ちなみに、医師の処方が必要ない薬剤については調剤行為に当たらず、無資格者でも問題ありません。
お礼
違法なのですね。初めて知りました。