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現在の医療機関での薬の扱いについて
(1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。 (2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。 (3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッキング(薬を取りだすこと)等を行うことを厚生労働省は認めております。(ただし、この点に関しては、ピッキング以上を認めるのかは疑問になる点があります) 上記の3点を踏まえ、クリニック、医院等で、事務員又は看護師がピッキング、調剤、監査、投薬をした場合、それを、日本国(厚生労働省)では認めているとしたならば、仮の話ですが、この問題が裁判になった時、薬剤師法、医師法と照らし合わせて、厚生労働省または、日本医師会等は、違法な行為を認めていることになるのではないでしょうか? 真実を知りたい私にとって、ご回答の程よろしくお願いいたします。
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- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
どこまでがピッキングで何が調剤なのかの規定が明らかでないためもあるかと思います (たとえば、注射薬の混合は調剤では無いとされているとか??) 現実的に小規模施設で薬剤師を常駐することは困難ですから、それが可能な目途が無いまま規定通りの取り締まりなどを行うことは無理でしょう その意味では厚生労働省は容認しているとも言えます もし遵守させようとすれば薬剤師の短期の養成など資格の質の低下を含んだ政策も必要となり、最近の6年制への移行とは逆の発想となりえます 仮に薬剤師が居ても複数配置も困難でしょうから休暇取得も困難で、そうした施設に就職する薬剤師を確保するのも困難です 今回の質問が単に興味からのものか、何か別の結論に結びつけられたいのか不明ですが、医療崩壊を招かない視点も重要なことです 取り締まりといった面ではもっと容易な柔道整復でさえ進んでいないですね なお、分割質問は禁止 http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=103013&event=FE0006 ですのでこの後に立てられた質問はこの質問への補足に集約なさって削除ください
- inoge
- ベストアンサー率45% (510/1116)
まず 簡単な点から確認しますと,日本医師会は現状学術団体(現在 公益法人化作業中)です ぶっちゃけ 法的な位置付けは任意団体なので そこらへんのおっさんのサークルと同じ扱いです なーんの権限も義務もありません(産業医の認定とか行政への協力くらい 任意です) 医師会の公共性公益性と現状に大幅な乖離があります 国会として医師会に関する法律を作る動きはまったくないので 医師会ががんばってるとこです 薬剤師法だけでなく薬事法でも調剤の薬剤師独占は謳われてて,どちらも昭和35年年制定ですが それ以前 明治年間(Wikiによると明示7年の医制)から薬剤師独占となってました しかしこれはあくまで原則であり,例外として院内処方という薬剤師や薬局を経ない処方が 法的に認められてます.質問者は違法と認識されてるようですが,例外として合法です. 当然,これを違法として訴えても どの裁判所でも簡単に負けます 薬剤師独占はあくまで原則です. 似たような例では,刑法38条一項には 「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」 とあり原則として過失は刑事罰をうけないことになってますが, 実際は「特別の規定」が運用されており例外が原則であるが如き現状です 例外撤廃の動きがない限り,原則に立ち戻る可能性はありませんです 以上は国会で決めた法律の話であり,厚生労働省はそれに従うかせいぜい医薬分業を 診療報酬で動機付けるくらいです
お礼
ご回答ありがとうございます。 しかしながら、例外は、納得出来ないところです。 例外とは、国会で決めたことなんですか? 国会で決められたことは、正規の法律を曲げることができるのものなのですか? 再度、質問を載せてみました。 再度、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
補足
医療関連の薬の現状に対する再質問です >しかしこれはあくまで原則であり,例外として院内処方という薬剤師や薬局を経ない処方が >法的に認められてます と言われてますが、 上記の法的に認められていることは、何で決められたものですか? 薬剤師法では、違法になると思いますが、医師法では、法的に認められるものなのですか? 例外に認められたというのは、だれが認めたものですか? >例外として合法です 例外で合法というのは、どうしても納得できません。 それでは、薬剤師法自体が、法律では無くなってしまいます。 今、この件に関して、裁判をするとかそういうことではありませんが、 例外に認められているというところが釈然としません。 専門の弁護士等にも相談依頼はしているところですが、 再度、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、現状では、薬剤師不足ですが、近い将来は、薬剤師過剰時代が来ますので、それを機会に、厚生労働省は医薬分業(面分業)へ切り替わってほしいものです。 質問の意図は、現状では、返答できませんが、興味本位ではありません。 ただ、真実を知り、これからに役立てたいとは考えております。 分割質問が、いけないことを、はじめて知りました。 ありがとうございます。 まとめ方もわからなかったので、助かりました。
補足
分割質問がいけないことを初めて知りました。 初回に、補足を使ってしまったため、 あとから、補足の追加が出てきたので、補足追加をすることが、できませんでした。 また、集約するにも、質問した内容を削除する仕方がわかりません。 主催社側に質問はしてみましたが、 今の時点で、どうすればいいのかがわかりません。 ご了承ください。