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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医者のだす薬の事です。)

薬剤師不在?心療内科の門前薬局が閉店しました

このQ&Aのポイント
  • 心療内科の門前薬局が閉店し、薬剤師不在の状況が疑問視されています。
  • ダンナの通院中にも薬剤師を見かけず、週一の通院にもかかわらず薬剤師の交代もないため不安が募っています。
  • 薬剤師不在のため、患者の処方箋には誰が対応しているのか疑問が生じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jing0708
  • ベストアンサー率59% (485/810)
回答No.4

微妙な答えが多いですが 医療法、医師法、薬剤師法それぞれに記載がありますが院内調剤で薬剤師が必要か否かは、その医院で専従する医師の数によって変化します。 医師数が3人以上いる診療所及び病院では専任の薬剤師を置かなければなりません。従って院内調剤であっても薬剤師が行わなければなりません。 専従する医師が3人未満の場合は、医師法・薬剤師法に従い 医師法『患者及び家族が望む場合は、医師が自ら調剤する場合に限り、調剤行為を行っても良い』 薬剤師法『調剤は原則として薬剤師の専属業務とする』 ことから医師が自ら調剤する場合に限り調剤できます。自分の処方箋を自分で調剤していいんです。 この代表的な例が歯科医院の痛み止めです。歯科医師も同じように規定されているのでお薬は院内で出します。 担当医はきちんと薬について理解していると思いますので、あまりご不安を感じなくて良いと思いますよ。調剤薬局が閉局した理由はわかりませんが、薬剤師の確保が難しくなったのかもしれませんね。

show1968
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医師が二人ですので、専従薬剤師が必要ない事になりますので 少し安心しました。 が、薬が多すぎると評判の医師なので 不安を覚えます。 別の方法を検討したいと思います。 参考になりました。

その他の回答 (5)

noname#215498
noname#215498
回答No.6

気にし過ぎ・・だと思うが・・? 薬局補助の人が 何時までも補助な訳で無く 薬剤師免許を取得してればイイのだし  門前薬局の閉店にしても 薬剤師が亡くなったのかも知れません・・ あなたの家庭だけに 薬の調合をしてる訳では無く 全ての患者に調合してるのですよ・・ それなら 間違いが起きない為にも キチンとした薬剤師が 必ず居る筈・・

show1968
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少なくとも医師がいれば問題がないという話を信じたいと思います。

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.5

大方の方が知りませんが、調剤薬局(門前薬局)は病院と全く別の経営でなければなりません。敷地内も禁止です。(少し緩和されるそうですが)もし門前薬局を病院の経営としてやっていたら、大事(多分全国版のニュース)になります。病院施設として認められるのは院内調剤です。調剤薬局には個人でやっているところと大手チェーンの薬局がありますが、関連医療施設の処方箋が少なかったりすると、在庫を抱えて個人では倒産、チェーン店は撤退するケースが多く。急遽院内処方に切り替えます。 あなたの質問ですが、正直、大筋で薬剤師は必須のはずですが、小さなクリニックでは薬剤師を雇うことで経営に負担がかかります。処方箋の枚数が少ない場合、医師による指導と責任の下で処方箋を出すのは多めに見られていますようです。(薬剤師会は猛反発していますが)例えば過疎地域で一日の外来数が40人以内で薬剤師を雇えばその診療所は2ヶ月しかもてません。そんなことを考慮して認められているのではないでしょうか。しかしそれを完全にルールとしたら全国の医院、一人法人クリニックの80%が閉院となります。 今後、厚生労働省は近接する病院の処方箋(せん)を主に扱う「門前薬局」について、診療報酬を今より減らす方向で検討しているようで。医療費の抑制とともに、複数の病院から処方された患者の薬をまとめて管理する「かかりつけ薬局」ということで今後、門前薬局の大半が姿を消します。(大手しか残れないのはどうかと思いますが。) 最善は医師による処方、薬剤師によるチェックと調剤がベストだと思います。 ご主人の行かれているクリニックが今後薬剤師を雇うかどうかは分かりませんが、他のクリニックも同様の状態だと思います。大手の調剤薬局は収益が見込めないクリニックと契約を結ぶことはありません。院内処方に変わった時、患者さんには言いませんが相当揉めたと思います。

show1968
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納得がいく反面、気の利いたアドバイスをしてくださった薬剤師の先生が 戻ってこない確率が高いという事も判り悲しいです。

  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.3

院内調剤の場合は、医師が調剤を行うという前提で薬剤師がいなくても、問題はありません。 しかししかしながら、あまり大きな声では言えませんが、医師ではない方が調剤をしているケースもあることと思われるます。 もっとも、数を数えるだけかもしれませんが。

show1968
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 疑いは残りますが、医師が調剤をされたと思う事にします。

noname#215582
noname#215582
回答No.2

基本的に医師は薬剤を患者に調合出来ます。ただ医薬分業に成り勘違いも多々有ります。医師以上に薬剤の成分に詳しい事を利益の為に製剤会社等マスコミ、外国の例を踏まえ現在の流れに成って居ます。

show1968
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • koboy0808
  • ベストアンサー率30% (562/1833)
回答No.1

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10105897975 ↑ 知恵袋の回答を見ると 医者が居ても、薬剤師が居ない薬局で薬を出すのは違法らしいです。

show1968
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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