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不動産の瑕疵担保責任について

昨年6月に古家屋を売却しました。 売却先は宅建業者です。その後、家屋を解体して、平地にして、他の宅建業者に売却後、 この5月に最終売却されました。 7月に入り、建物を建設をするに際して、土中からコンクリートの部屋が出てきたそうです。 この土地は25年以上前に父が直接前の所有者から購入し、一切手をつけずに住んできており、 そのような物がまさかあったとは知らなかったそうです。 私が売却した先である宅建業者が瑕疵担保責任を問われたそうで、最終的に私に責任を問う可能性が出てきました。 25年以上も前に購入した、こちらも知らなかった土中の構築物まで責任を負わなければならないのでしょうか。どうかご教授下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「売却先は宅建業者です。」と言うことで、買主は「商人」です。 ですから、この問題は、民法に基づく瑕疵担保責任の問題ではなく、商法です。 商法526条では、買主は瑕疵があるか調査、検査することが義務付けられています。 6ヶ月以内に、瑕疵が見つかれば売主の責任ですが、6ヶ月を超えておれば、瑕疵担保責任は追求できないことになっています。 その業者に「商法526条によって責任はありません。」と言って下さい。

ny4130021
質問者

お礼

ありがとうございます。 自信を持って交渉にあたってみます。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>昨年6月に古家屋を売却しました。 >売却先は宅建業者です。 >7月に入り、建物を建設をするに際して、土中からコンクリートの部屋が出てきたそうです。 売却時の契約書をよく読んでください。そこに瑕疵担保責任のことが書かれているはずです。 通常、個人が宅建業者に土地建物を売却した場合、「引き渡し後3ケ月は瑕疵担保責任を有する」書かれることが多いと思います。もし今回の契約でもそうなっているなら、質問者さんが引き渡してから1年以上も建ってからの話になります。「瑕疵担保責任はない」と相手に行ってください。 なお、もし仮に質問者さんが「そのような瑕疵があるのを知っていたにも関わらず、それを黙っていた」となると、契約書の期間は関係なくなり、責任を問われる可能性があります。 本当にそんなものがあるのを知らなかったんでしょうから、その点については、「俺は知らなかった、。(知っていたという証拠をもってこい)」と言い続けてください。

ny4130021
質問者

お礼

ありがとうございます。「引渡し後6ヶ月」とありました。相手方にははっきりと主張してみます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

契約書にそのことに関して何か書かれていますか?

ny4130021
質問者

お礼

ありがとうございます。確認したところ瑕疵担保責任についての期間がうたってありました。

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