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購入した土地に対して贈与税の請求が
2年ほど前に叔父から土地を兄弟2人で300万円で(田舎なので安いです)購入しました。兄が200万円出し、私が100万円出しました。金額は路線価と同等の金額です。これに対して兄宛に約20万円の贈与税の請求が来て支払っていたことを先日聞かされました。どうして贈与税の請求が来たのか私には理解できません。間違った請求であった場合、手続等行うことで税金は返ってくるのでしょうか。それにはどのような手続が必要なのでしょうか。ご存知の方お教え願います。
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「評価額が300万円として、200万円の贈与ならば、基礎控除を引いた90万円の10%の9万円ですよね。不動産取得税(基本的に固定資産評価額の3%)が入っていたとしても15万円だと思うのですが。。。」 お兄様が贈与税の申告書の控えをお持ちなので、それを見れば贈与価格と贈与税の金額が確認できます。 「兄が間違って私の分を含めて贈与してもらったと申告したとすれば190万円の贈与であり、19万円になりますよね。」 それは考えにくいと思います。 謄本上「兄が2/3,私が1/3の所有となっております」ということでしたら、税務署もそれを確認しているでしょうし。 「兄は伯父のことを考えて贈与にしたとのことでした。」 現金を叔父に渡した事実はあるのですよね。 ということであれば、これは「贈与」ではなく「売買」です。 「売買」であれば本来お兄様は「贈与税」を支払う必要はなく、逆に叔父に利益が発生しているのであれば叔父が「譲渡所得」を負担する必要があります。 叔父とお兄様の間にどのような話があったかはわかりませんが、原則は以上の通りです。
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『登記簿を確認したところ「贈与」と記載されていました。登記簿はどのようにして、原因(売買,贈与、相続など)を決めているのでしょうか。こちらが手続をする際に「贈与」として手続をしてしまったのでしょうか』 贈与による所有権移転登記には売買契約書ではなく、「贈与契約書」が必要になり、それが原因証書となり所有権の移転登記がされます。 その「贈与契約書」には署名と個人実印にて押印が必要ですから、普通に考えると契約書作成した時点で、お兄様は贈与であることを認識しているはずですね。 手続としては、上記のように「贈与」として所有権を移転していることになります。 お兄様が贈与で所有権移転をし贈与税を支払っている以上、叔父の方も贈与で土地を譲ったことになり、譲渡所得税の対象とならない取引になっています。 (例えば、300万で売買したら叔父に譲渡所得税の支払が発生するケースでも、贈与で譲るのであれば所得は発生しないので所得税を支払う必要がなくなります。) この辺りのことが何か関係しているのでしょうか? ご質問者様の所有権移転の原因は「売買」になっていましたか? 売買代金は振込み等の証拠の残る方法でしていますか?・・・と疑問は色々あるのですが ここで色々と詮索しても始まりませんので、まずはお兄さまに事実関係を確認しましょう。具体的な話はそれからですね。
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ありがとうございました。兄に確認したところ、兄は伯父のことを考えて贈与にしたとのことでした。私が知らなかっただけのようでした。お騒がせして申し訳ございませんでした。でも、税金が20万円近くであったことは不思議です。兄と私の2人に贈与し、兄が2/3,私が1/3の所有となっております。評価額が300万円として、200万円の贈与ならば、基礎控除を引いた90万円の10%の9万円ですよね。不動産取得税(基本的に固定資産評価額の3%)が入っていたとしても15万円だと思うのですが。。。兄が間違って私の分を含めて贈与してもらったと申告したとすれば190万円の贈与であり、19万円になりますよね。もしそうだったとしたら、申告を修正することって可能なのですか?
- SSSIN
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「贈与は受けておらず、お金を支払っております」 「路線価と不動産屋に聞いた時価とほとんど変りません」 ■路線価が取引時価であれば税務上特に問題なく売買していることになりますね。このような売買で贈与税を支払うことはありません。(売主である叔父に利益が生じている場合には、叔父の譲渡所得税の課税対象になりますが) ■まずは以下を確認すると同時に納税までの経緯をお兄様にお尋ねされてはいかがでしょうか? ・土地売買契約書の確認 売買であれば土地売買契約書を作成し、それが原因証書になって所有権移転登記がされるのでその契約書があるはずです。 ・法務局で登記簿謄本を閲覧・入手 謄本の甲区に所有者に関する事項が記載されています。 所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,贈与、相続など)で所有権を取得したのかを把握できます。 売買が原因の所有権移転であれば、売買による移転と記載されているはずです。 ・売買ということであれば、お兄様は土地の売買について確定申告はしていないはずです。 にも関わらず、贈与税を支払っているということは、税務署から「お尋ね」がお兄様にあり、「贈与」の事実関係を明確にした上で贈与申告に必要な書類を作成して納税をしていることになります。 (申告は叔父ではなく、納税者であるお兄様が行います) 税務署側も法務局より土地の所有権移転にかかる書類が所轄の税務署へ送付されているので、それをチェックし、事実関係を確認して課税していると思います。 私は税務署からのお尋ねがあった時点で「売買」という事実確認ができていれば、その時点で問題になっていたのでは?と思います。 また、贈与税の申告は贈与をしたという事を証明するような書類をお兄様が作成し、納税するものです。売買であるとの認識がありながら、そのような申告をされたこと自体が疑問に思います。 その辺りの事情をお兄様に確認してみてください。
補足
ありがとうございました。登記簿を確認したところ「贈与」と記載されていました。登記簿はどのようにして、原因(売買,贈与、相続など)を決めているのでしょうか。こちらが手続をする際に「贈与」として手続をしてしまったのでしょうか。これを変えることはできないのでしょうか。 土地売買契約書は多分作っていないと思います。 私も兄がなぜ贈与税の請求に素直に金を払ったか疑問なので確認してみます。 ですが、我々は、間違いなくお金を出して購入したという認識を持っていました。
- SSSIN
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考えられるケースとしては、 お兄さんは叔父さんから購入してのではなく 「贈与」を受けていたのではないでしょうか? 路線価は時価の8割程度を目安に考えられていますが、 (固定資産評価額は時価の7割程度)仮に時価が250万(200万÷80%)の土地の贈与を受けた場合、贈与税の計算は次の通りになります。 250万-110万(基礎控除)=140万 140万×10%=14万 20万には足りない金額ですが、取引時価が300万程度であれば約20万の贈与税になります。 また、14万に不動産取得税(基本的に固定資産評価額の3%)を加算するとだいたい20万位になると思います。
補足
ありがとうございました。贈与は受けておらず、お金を支払っております。支払う際、二人で一緒に支払いましたので。。。 土地の価格については、路線価と不動産屋に聞いた時価とほとんど変りません。 多分、叔父が贈与として申告したのではないかと疑っています。 支払ってしまった税金を手続等行うことで返してもらうことができるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。きちんと、自分の中で整理もせずに質問したために、色々とすみませんでした。