- ベストアンサー
贈与税 義父から土地を贈与されて
義父から土地を贈与されることになりました。評価額が、142,552円 です。価額が107倍とか?15,253,064円とか言われて、税金が500万円近いと説明されても、よく理解できません。子供つまり、我が子(孫)とか、兄弟とかで、一時、名義を借りて分散して 節税する方法はありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>義父 ・gobangainotakkyさんは、義父さんと、養子縁組をなさっていますか?あるいは養子縁組をなさるお気持ちがありますか? 国税庁の関連ページです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4303.htm もし、養子縁組をなされば贈与税ではなく、相続時精算課税の制度の利用が可能になります。 贈与額が 1500万円程度の時の 贈与税率 40% のかわりに 相続税額 1500万円では 15%の税率が利用可能となります。 >兄弟とかで、一時、名義を借りて 名義を借りたつもりでも、所有権はそれぞれの名義人ですから、大きな財産に関して利害関係が対立する可能性のある複数名の名義人に分割することは、将来の争いの種となりますので、避けたほうが無難でしょう。 我が子(孫)との共有であれば、多少は現実的でしょうか。 15,253,064円 が gobangainotakkyさんと一人のお孫さんの合計お二人に贈与されたとすれば、(土地の持ち分を1/2として登記する) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 110万円の基礎控除を引いて お一人 6,526,532円が課税対象となり、40%の税率で、合計税額が300万円を下回ります。 もし、gobangainotakkyさんにお二人のお子さんがいらっしゃるときには、合わせて3名の共有とすることも可能です。 この場合には、一人あたりの課税対象額が約400万円となり20%の税率で済みますので、3人の合計でも165万円程の税額となりおおきな節税となります。 さらに、配偶者様がご存命ではなく、かつお孫さんが20歳を越えているときには、お義父様からお孫様への代襲相続がありますので、相続時精算課税の選択も可能かと思います。 (配偶者様がご存命でしたら、義父様からの土地贈与は配偶者様へして頂く方が、よろしいかと思います。)