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深夜労働に対する対応について
私の記憶では夜10時以降の勤務は深夜労働だと認識しています。(例外あり)。これ自体誤りであればご指摘下さい。 管理職でない社員(組合員)が深夜労働をした場合、管理者がすべき対応について教えて下さい。 例えば、1日あたり8時間を超えた勤務については割増賃金を支払う義務があるかと思いますが、さらに深夜労働とダブった場合、この割賃はどうなるのですか? また、残業手当がない管理職が深夜労働をした場合の対応についても教えていただければ幸いです。
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残業手当と深夜手当ては関係ありません。従いまして、管理職でも、夜10時~翌朝5時までに働けばその時間については3割5分の割増賃金を払らわなければいけません。この時間が時間外労働と重なると6割以上の割増賃金が必要です。残業手当がない管理職の場合は、3割5分だけの割増で良いということです。しかし、残業手当がない管理職の割増賃金を計算する基礎には、管理職手当ても含みますので、留意して下さい。
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- hisa34
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>私の記憶では夜10時以降の勤務は深夜労働だと認識しています。(例外あり)。これ自体誤りであればご指摘下さい。 その通りです。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 1 省略 2 省略 3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで→但し、確か現在まで厚生労働大臣が認めたケースは無いと思いました)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 4 省略 >例えば、1日あたり8時間を超えた勤務については割増賃金を支払う義務があるかと思いますが、さらに深夜労働とダブった場合、この割賃はどうなるのですか? 更に深夜割増分として2割5分増し(深夜時間帯は5割増し)の割増賃金を支払わなければなりません。 >残業手当がない管理職が深夜労働をした場合の対応についても教えていただければ幸いです。 管理職についても深夜割増賃金は支払わなければなりません。管理職も深夜業と年次有給休暇については労働基準法が適用除外されません。 労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外) この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定(「深夜業」と「年次有給休暇」は適用されると言うこと)は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 省略 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは「管理の地位にある者」又は機密の事務を取り扱う者 三 省略
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ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。
- tanatyan
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http://1ret.com/warimasitingin.htmlに 説明があります 残業手当がない管理職については分かりません
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。
補足
ご回答ありがとうございます。 >3割5分の割増賃金を払らわなければいけません。 「2割5分」ではないのですか?