• 締切済み

どうすればサービス残業を止めさせられますか!?

会社は労働者が残業しても労働者から請求のない場合、割増賃金を支払わなくてよいのでしょうか。 労働基準法第37条で、時間外労働をさせた時、使用者は割増賃金を支払わなければならない。と使用者の義務を示すにとどまり労働者の権利を明記していません。  とヘンテコな書き出しから入りましたが、読んで頂きありがとうございます。 当社ではホワイトとブルーの資格があり大学以上の卒業者を雇用した場合全員がホワイトになります。ホワイトは特段の失敗もなく務めると平均20年後には全員が課長になり、労働協約に基づき非組合員になります。さらに、賃金体系は月給制から年俸制に変更となります。就業規則では、年俸は会社の収益状況と労働者の成果を総合して毎年度決める、と成っています。定年近くにはほとんどの人が部長か部長補に昇格し定年を迎えます。 課長になってからも残業は月平均50時間程度を継続して行っていますが、課長以上の労働者に会社は割増賃金を支払いませんし、労働者も請求しません。当社の場合課長以上の労働者はその労働内容から判断して労働基準法で規定するところの管理監督者ではありません。それなのに割増賃金の請求をしません。一見馬鹿者の集まりに思えますが理由があります。それは年俸制だからです。割増賃金の請求をして支払われても次年度の年俸はその分減額されるからです。さらに、使用者の心証を悪くすると部長や部長補に昇進できないため、そっとしておくわけです。管轄の労働基準監督署へ通報する手もありますが、当社と自治体の癒着は市民の誰もが知るところで、当該部署への通報に期待は出来ません。  水戸黄門は悪徳商人と悪代官を葵の御紋入り印籠で成敗します。水戸黄門のような権限を持つ個人や団体を教えてください。お願いいたします。最後まで読んで頂きありがとうございました。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ス・ト・ラ・イ・キ ! https://www.youtube.com/watch?v=ltNEu7HXqUU

konjii
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。ただもう少し真摯にご回答をお願いします。

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