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集団的自衛権、行使容認違憲訴訟の回数制限はあるのか?
- 集団的自衛権、行使容認違憲訴訟は普通の問題であり、多くの人々が不快感を示しています。
- 訴訟の主旨は集団的自衛権、行使容認が違憲であることです。
- 訴訟では何度でも起こすことができますが、最初に敗訴した場合は他の裁判に影響を与える可能性があります。
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基本的に、個人で訴訟起しても棄却される案件ですね。 集団訴訟でもあれば別でしょうけど。 問題なのは、解釈の変更なので、なんら憲法変えた訳でもないので、意見の根拠に欠けることですかね。 実害もないので棄却されると思われます。
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- hekiyu
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どういう判決が出ようが、誰でもが起こせます。 また、訴訟のやり方を工夫すれば、一人で何度も やることが可能です。 ただ、我が国では抽象的違憲訴訟は認めていませんから 裁判をさせてもらえないでしょう。 又、実質同じ裁判であれば、同じく、門前払いとなります。 ”穿った見方をすると、行使容認派の人が最初に違憲訴訟を起こして敗訴し判例を作れば、 以後の他の裁判の判決に影響を与えるんじゃないかと思います。” ↑ どっこい、そうは甘くありません。 こういう反対運動をする人達は、好く研究をしていますよ。 だからプロ市民などと言われるのです。 左的な判決を出す裁判官が誰か、ということをキチンと 把握しています。 だから、そういう裁判官に当たるまで何度も提訴 したりします。 特に、順番的に、あの裁判官に当たりそうだ、という 場合は集中して提訴します。 それにそもそも前述したように、我が国は抽象的裁判は 出来ないことになっていますから、門前払いになります。
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回答ありがとうございます。 >我が国では抽象的違憲訴訟は認めていませんから 別の質問で回答を貰ってたので、三重県の男性の訴訟の内容は具体性がなくて、安倍内閣の行使容認論の論拠と同じくらい曖昧だなー、と感じました。 >どっこい、そうは甘くありません。 たぶん、解釈が逆になってる気がします。 集団的自衛権行使に賛成の人が、故意に敗訴する行使は違憲の訴訟をして負け、行使は合憲の判例を作って、逆説的に行使は合憲を援護する。です。 漫画な考えですね。回答にある様にプロ市民と呼ばれる人達が居るので、そんなに甘くはないですね。
- rikukoro2
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件数そのものに制限はないですから。 それこそ日本国民の成人の数だけ数千万件でも訴訟自体は可能です
お礼
回答ありがとうございます。 成人の日本人なら誰でも、「訴訟」の権利はある。ポイントですね。
お礼
回答ありがとうございます。 訴えても、その多くは受理されませんか。 福島原発事故の、当時の内閣、東電経営者の訴訟も受理されませんでしたね。 容認反対の人達はバラバラに動かずに、団結して戦略を練って、集団訴訟を起こした方が効果的な気がしますが、個人の訴訟でもメディアに取り上げられれば、世論に訴える効果は少しですがあるかな、と感じます。