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集団的自衛権と集団安全保障についての疑問
こんにちは。現在、「集団的自衛権と集団安全保障」というテーマで勉強しています。主に二つの違いを理解したいのですが、違いももちろん、個々の事柄についてもよく理解しきれていない状況です。 集団的自衛権→連帯関係のある国が攻撃されたとき、自国は攻撃されていなくても自国が攻撃されたとみなし、その国を守るために戦う権利。 集団安全保障→国際機関に参加する各国が、相互不可侵を保障し、違反した国があれば他の各国で攻撃する。 ということぐらいまでは理解しています。しかし疑問が沢山出てきてしまい、混乱します。 まず、集団的自衛権を行使して助けて欲しいな・・と思った場合、あらかじめ条約か何かをを結ぶ必要はあるのでしょうか?国連の加盟国に認められているということでしたが、日本が攻められたら、他の加盟国がみな反撃してくれる・・ということはない気がするのですが(^^:) また、国連憲章では集団的自衛権と集団安全保障は相反するものではない、としているそうですが、私は敵国を想定しているかいないかの時点で、相反しているような感じがしてなりません。どういうことなのでしょうか? また、現在集団的自衛権を認めようと、憲法改正への動きが高まっている(いた?)ようですが、日米安保条約でアメリカに守られているにもかかわらず、なぜ集団的自衛権を容認する必要があるのでしょうか?集団的自衛権を認めたとしても、今のところアメリカが一番行使の対象?ではないか?いざというとき戦争をしなければいけないということで日本が損をしているだけではないか?と感じてしまいます・・・。自衛隊をインド洋に派遣したのが問題になって、それを解決するため・・とかそういう目的なのでしょうか? その他、集団的自衛権と集団安全保障についての関連性、違いなどをおしえてください。政治に関しては本当に知識がなくて苦手です。よろしくお願いします。
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- tachiuo
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詳しい解説については、#1さんの御回答をお読みください。私は、身近な例えで説明したいと思います。 【集団安全保障】 クラスのA君とB君の喧嘩を当事者だけの問題にせず、学級会の議題に取り上げて、解決しようとすること。 【集団的自衛権】 あなたの友人が対立するグループの者に殴られた。あなたは殴られていないが、その者に仕返しをすること。
- thor
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〉集団的自衛権を行使して助けて欲しいな・・と思った場合、あらかじめ条約か何かをを結ぶ必要はあるのでしょうか? 集団的自衛権は、国連憲章第8章の規定に定められたものです。 章名が「地域的取極」となっているように、実質的には同盟条約を結んだ間柄のことを指します(日米安保条約もその一つ)。 ※「地域的機関」というのは、NATOとかワルシャワ条約機構のことですね。 日米安保条約でアメリカに守られているにもかかわらず、なぜ集団的自衛権を容認する必要があるのでしょうか? 〉国連の加盟国に認められているということでしたが、日本が攻められたら、他の加盟国がみな反撃してくれる・・ということはない気がするのですが(^^:) それは「集団安全保障」の方ですよ。 〉国連憲章では集団的自衛権と集団安全保障は相反するものではない、としているそうですが、私は敵国を想定しているかいないかの時点で、相反しているような感じがしてなりません。どういうことなのでしょうか? 鋭いです。 明白に矛盾しています。 憲章ができた当時の国際社会の現実が反映されています。 国連の理想とすれば、同盟関係はすべて解消され、どこかの国の侵略行為は、国連を通じた集団安全保障(私は「袋だたき」と呼んでますが)により鎮圧されるはずです。 しかし、当時、すでに米ソの対立が始まっており、拒否権発動によって安保理が活動できない状態が予想されました。 また、米ソとも、すでに戦後の同盟関係構築を想定しつつありました。 そのため、現実的な対処として、実質的に同盟関係を認める「集団的自衛権」なる概念が憲章に挿入されることになってしまったのです。 〉日米安保条約でアメリカに守られているにもかかわらず、なぜ集団的自衛権を容認する必要があるのでしょうか? 「“日本は”憲法上、集団的自衛権を行使できない」からです。 米国は集団的自衛権を行使して日本の防衛のために(という名目で)軍事力を行使できます。 しかし、日本軍(自衛隊)が米国のために出動することはできません。 〉いざというとき戦争をしなければいけないということで日本が損をしているだけではないか?と感じてしまいます・・・。 集団的自衛権の行使を、と主張している人たちは、どうやら、米国のいうとおりに戦うことが日本の国益だと思っているようです。 小泉さんがそうでしょ?