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集団的自衛権は憲法違反である

集団的自衛権は日本国憲法で明確に否定されていますが、諸兄はどう解釈しますか。 --------- ■ 憲法第9条第1項 ■ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 --------- まず「国際紛争」を他国同士の国際紛争と、我が国を含む国際紛争とに分けます。 憲法第9条第1項によれば他国間同士の国際紛争に対して我が国による戦争並びに武力威嚇・武力行使による介入は禁じられてます。(← 集団的自衛権の行使の禁止に関わる) ただし「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の部分において国際協調としての(国連等の下における)仲裁的目的の武力等の派遣は推奨されていると解釈することも可です。 また自国の関わる国際紛争については、相手国が武力を発動した際に我が国からも防衛措置が実施されます。(← 合憲と認められてきた個別的自衛権の行使) しかし外交交渉段階までの相手国との国際紛争への我が国からの戦争並びに武力威嚇・武力行使は禁じられてます。 (つまり韓国との徴用工問題では今の時点で日本軍を韓国に攻め入らせるのは違憲だが、この外交問題で韓国軍が武力攻撃して来たら自衛隊出動させるのは合憲。敵地攻撃も必要ならばそれも合憲) 先般の所謂「戦争法」改定の際、「集団的自衛権が合憲になった」との誤解釈が自民党内の狂的極右グループ及び商業右翼や配下のネトウヨ層に広まりましたが、お粗末極まりない人達にはお粗末極まりない風評が広まるが如しの有様でした。 次は当の日本政府が示した集団的自衛権の行使の必要要件です。 --------- ■ 自衛の措置としての武力の行使の新三要件 ■ 1、 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること 2、 これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと 3、 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと --------- ここで示された事は、集団的自衛権の行使においは個別的自衛権の行使であると解釈される範囲内で行使することとし、尚且つ個別的自衛権行使の制限事項である2番3番を適用する。という事。 つまり、「集団的自衛権の行使」といっても実は「個別的自衛権の行使」に過ぎないのです。 個別的自衛権の行使が合憲である以上、集団的自衛権の行使に名を借りた個別的自衛権の行使も合憲です。 憲法解釈の変更はしてませんし、また、これに対する違憲訴訟は恐らく不能です。 また、これをもって「集団的自衛権が合憲になった」というネトウヨ妄想は妄想です。

みんなの回答

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.13

 集団的自衛権は日本国憲法で明確に否定されていますが、諸兄はどう解釈しますか。  いわゆる日本国憲法は、ああでもしなければアメリカとの単独講話は望めないとみた上での、暫定的処置なので、規制が変わった今、変えればいいと思います。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.12

> いや、敵基地攻撃能力の保有が合憲かどうかというのは、その時期に憲法との整合性が話題になっていたので過去に質問に取り上げたまでで、実際には既に合憲扱いになってます。 この話を蒸し返す気はなかったのですが、言いたかったのは敵基地攻撃も根拠は武力攻撃予測事態でjipinさんの他の例と根は同じでしょう?と言うこと。でもどうも物を考える上での根拠が一致していない様で、回答と言うかお話はここまでにしたいと思います。いろいろ調べさせていただいて勉強になりました。また勉強になる質問お待ちしてます。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.11

結局のところ、jipinさんのお考えは、前に質問されていた敵基地攻撃能力に関して合憲か、違憲かと言う議論に結びつく様ですね。個別的自衛権の中で武力行使が可能となる武器攻撃予測事態をどれだけ広げて解釈するかと言う話かと思いますが、私は敵基地攻撃も憲法違反とならないで実行することはテクニカルにに無理だと思っていますので、補足質問で挙げられている、敵の空母への攻撃の例は個別的自衛権の文脈では無理だと思います。一方で、海外で危機に瀕した邦人を救出を可能にするための法律もある様ですが、自衛隊輸送機の安全が確保できる場合に限る様で、危険だからこそ自衛隊に行って欲しいのに危険だったら行ってはいけないと言うPKO協力法と同じ様な矛盾にハマっている様です。特に、今は国家対国家では無く国家、非国家組織が入り混じっての紛争やテロの驚異がある中で国際法に照らし合わせるのも難しくなっています。そこへ行くと独自の拡大解釈で広範な対象に対して進軍、武力行使を可能としている米軍の戦闘をトリガーに出動、武力行使を検討できる集団的自衛権は邦人救助の観点でも自衛隊に取って使い勝手の良い法律なのだと思います。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

いや、敵基地攻撃能力の保有が合憲かどうかというのは、その時期に憲法との整合性が話題になっていたので過去に質問に取り上げたまでで、実際には既に合憲扱いになってます。 今の時代、敵攻撃の拠点、更にはそれらの策源地への攻撃なくして、いかなる手法で有効な防衛戦争を遂行するのか、甚だ疑問です。 敵が撃ってくるミサイルを1本1本撃墜し続けるというのが専守防衛だと思っているなら、敵が腹抱えて笑い転げますわ。 今の日本の課題は合憲である敵基地攻撃についてどのような手法を準備しておくかに移っています。 既に敵基地攻撃に使用される巡航ミサイルの配備が決定されてますし、今後は強襲揚陸艦の建造なども楽しみです。 仮にも敵が尖閣諸島に上陸して短期間にそこを基地化したら、日本が尖閣を奪還するためには尖閣上の敵基地を攻撃しなければなりません。 「敵基地攻撃能力」なくしてどうやって尖閣を奪還するのですか。 更に「敵基地攻撃能力」といってもその能力は敵の基地を攻撃するためのみに使用されるものではなく、より広く防衛一般に転用されるべきものなのです。 確定申告用に細字のボールペンを購入して準備したとしても、そのボールペンで競馬新聞に丸や三角を書いても良いのです。 武器も同様で、何が何でも敵基地攻撃にだけ使用しなければならないというものではなく、敵基地攻撃能力を整備することにより自衛隊の防衛力が向上するのが望ましいのであり、多くの肯定論者の目的は本来はそこにあるのですよ。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.10

深みにハマりそうなので、あくまでも限界がある中での個人の理解と言うレベルでのコメントです。しかも後付けで調べた事ばかりで、jipinさんの質問は本当に勉強になりますわ(^^; > 私はホルムズ海峡周辺での個別的自衛権行使も個人的には容認する立場ですけどね。 現実的にはその際に有効な自衛隊武力を派遣できるか否かの点で逡巡するケースが多いのでしょう。 ほとんど人の乗ってい無いタンカーが遠いホルムズ海峡で攻撃される事は、個別的自衛権での自衛隊出動の用件である、武力攻撃事態等にも存立危機事態にも含まれ無いと思います。自衛隊法76条だけではわかりにくいのですが、もう少し詳しい見解が書かれている、"武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条" によれば、武力攻撃事態における武力が外部からの攻撃であって、普通に解釈すれば日本国が主権を及ぼす領土、領海に対する他国または非日本組織からの攻撃の事を言っていると考えられます。すると、集団的自衛権に頼らなければなら無いと思います。ホルムズ海峡を例に取ると事態たいが出動する用件を満たすのはとてつもなく難しいと思うのですが、なぜか新安保法制の国会質疑で安倍さんはこの事ばかり言っていました。台湾で有事が発生して、米軍が出動し、多くの邦人が危機に瀕し尖閣諸島を含む東シナ海での制海権を中国海軍が握り、沖縄の在日米軍基地が攻撃された、なんて言う例を出したら、合憲、違憲の議論はともかく、とても想像しやすかったと思うのですが。 > まあその話は置いておくにしても、たとえ話で申し訳ないのですが、例えば日本近海でパナマ船籍の豪華客船が武力攻撃若しくは武力威嚇されたとした場合、実はその客船の乗員・乗客のほぼ全てが日本国籍者であったら、そのパナマ船籍を武力を用いて守るのは集団的自衛権行使なのか個別的自衛権行使なのかといった問題です。 気持ち的には自衛隊が直接助けに行くべきだと思います。しかしながら、個別的自衛権では憲法的にも法律的にも無理だと思います。また、集団的自衛権でも仮に米軍や他国の軍が助けに行ってくれてテロリストに攻撃されたとしても、厳密には多数の邦人乗船客が犠牲になる危険があっても日本国の存立危機にはなら無らないと思います。また個人的には重要影響事態にもなら無いのでは無いかと思います。ただ、この例で自衛隊が出動して武力行使や後方支援を行わなかったら、国民だけでなく野党ですら政府を糾弾することになるでしょうから、恐らく集団的自衛権を超法規的に行使するのだと思います。 > 或いは朝鮮半島で突発的に武力衝突が発生し又は発生寸前の事態になった時、ソウルの日本人集団を米軍輸送機で日本に緊急帰国させる作戦時に、第1機目の米軍機が撃墜され翌日第2機目が飛び立とうとする際、この第2機目以降を自衛隊が武力を用いて守る、若しくは敵の攻撃拠点を武力攻撃する・・・というのは集団的自衛権行使なのか個別的自衛権行使なのかといった問題です。 この例は考える上ではわかりやすいと思いますが、まず今の日韓関係だと韓国政府が自衛隊が韓国内に入る事を拒否しそうです。それを置いておいたとすると、個別的自衛権での自衛隊出動の根拠となる、武力攻撃予測事態に無理やり結び付ける議論は出てくるでしょうね。つまり放っておいたら我が国が攻撃される事が明白であると言う。ただ、この明白である事の証拠を出すのは難しく、でも有事に細かい事を言っていられ無いからと超法規的な判断をしたら、歯止めがなくなります。米軍が最初に攻撃されているのだったら集団的自衛権での重要影響事態を採用した方楽だと思います。 > こういうどちらとも取れる事態の時、個別的自衛権の発動として武力を用いるのは憲法上合憲相当だと思いますし、日本政府の「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」はまさにそのような個別的・集団的の複合事態の際の対応を述べたものでしょう。 15年ほど前に、国会質問において内閣法制局は集団的自衛権と個別的自衛権は明確に別れ重なりあう部分は無いと答えています。つまり弁図の重なり合うところはないと。あくまでも法制局長の解釈ですから、内閣全ての永久の合意ではないでしょうが、テクニカルにはやはり別れている。しかも新安法制では自衛隊の出動要件を明確に区別して定めている様に見えます。 その上で、複合事態があるとしたら、上にあげた台湾有事の影響での東シナ海と沖縄米軍基地に対する攻撃や攻撃予測と、台湾で米軍が攻撃される事が重なった場合が一番想像しやすいと思います。 ちなみに、国連の集団的自衛権は、対象となる武装組織を国としています。ところが台湾の場合、国連からしてもアメリカ、日本からしても有事が起こっても中国内の内戦。ただアメリカは、集団的自衛権でアメリカが行使をする対象として、密接な繋がりのある他国だけでなく、非アメリカ人、非アメリカの資産・利益、非公式な武装集団なども解釈に含めているそうで、それによってシリアに入って正式なシリア軍と戦う反政府勢力を支援した様に、アメリカの都合によって他国の政府軍と戦う事を国内で正当化しているのだと思います。でもそうするとアメリカはどの国とも自己都合だけで戦争で来てしまうことになりますし、一方でそうし無いとテロリストなどの正規の武装勢力に対して対処でき無いことにもなります。そこまで含めて考えると、アメリカが関係した日本の集団的自衛権って、実際に起こりそうな事態のどこまでカバーしたつもりなのか相変わらずわかりません。 日本と国民を守ると言うことに関しての考えは多分私はjipinさんとそう離れてはいないと思うのですが、でも今の憲法では無理があって、危険だと思っています。有事の際に、実際に海外の邦人が危機に瀕している時に、国会で合憲・違憲の屁理屈を言い合う事が想像されます。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

個別的自衛権の範囲をどこまでとするかの相違かもしれませんね。 私のように解釈すればベン図Cの部分は個別的自衛権行使にも相当するので合憲だが、ずっと狭い範囲に個別的自衛権を解釈すればベン図Cの部分は存在しない、と。 しかし現代の様に国同士の権利関係が込み合ってきますと、個別的自衛権と集団的自衛権が複合する部分が明らかに出てきてるように思えます。 私は個別的自衛権は、日本の領土領海内に存在する国と国民の財産・生命・権益並びに「日本国の施政権」を侵す対象に対する武力等を用いた反撃権利であるのみならず、遠い海外で発生する日本の国益と日本人の財産・生命を侵す対象に対する武力等を用いた反撃をも含めて考えてみたいと思ってますし、国際通念でもそのような理解がされてます。(それを各国とも単独で実施できるかどうかは別としても) ですので例えばホルムズ海峡で多数の日本人が特定対象として犠牲となる様な意図的な武力攻撃が続発しているのであれば、「個別的自衛権」を主張して自衛隊出動もOKであるのが国際通念の常道ですし、ましてやホルムズ海峡の長期に渡る封鎖により原油輸入が滞れば国の存立にかかわる重大事態ですので、これの排除は個別的自衛権の発動に当たるし、作戦は他国との共同で実施されるでしょうから集団的自衛権の発動でもあるというのが国際常識です。 これらの常識を制限するものが日本国内にあるとすればその改善が必要です。私の嫌いな安倍晋三ですが、彼はそのようなことを必死で伝えたかったのではないでしょうかねww 国会内保守勢力の大半は既にその方向でまとまってるようです。 また具体的なことに触れておきますが、朝鮮半島有事の際の邦人避難の件で、米軍輸送機の第1機目を撃墜したのは敵空母から発艦した敵戦闘機の機銃掃射によるとしたらどうなんでしょう。 アレを書いた後、今回の様な回答者さんの反応がありそうだなと思ってましたが、その敵戦闘機から米軍輸送機を防護するために自衛隊戦闘機が空中護衛に当たるとしたら。 或いはその敵空母を対艦ミサイル攻撃するというのも状況次第ではありますね。 総論的に言えば、私は憲法に改憲が必要な部分は存在してないと考えてます。 憲法9条については、この9条と憲法前文の記載を踏まえ、時代に即応した自衛力をハード・ソフト共に整備し、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」しつつ自国の権利を主張し実行に移していけば良い。 出来れば自衛隊にはもっと「武力」として有効に機能するように向上してほしいですね。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.9

質問は「どう解釈しますか。」の筈ですが…。 私なりの解釈を丁重に回答したつもりですが…。 回答に対してことごとく、当方が求めてもいない反論と批評を頂いてますが、 …当方の回答内容に何か問題が有りましたか? 回答について何か誤解されてるようですが、 回答内容は質問本題に応じた「自分なりの解釈」でしかありません。 回答の主旨は議論や批評を求めたものではありません。 回答に対する反論も批評も不要です。 …悪しからず了解願います。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

質問は憲法に対する集団的自衛権の占める位置と並びに集団的自衛権に関連した幾つかの問題についてです。 その解釈について伺っておりましたが、興味を引く回答について更に深堀して知りたいと思う時があり、それ故に補足やお礼の欄にこちらからの情報等を加えることがあります。 かといって追加回答を強要できる立場でも質問者はありませんから、それらのこちらからの情報等は回答者さん若しくは閲覧される皆さんの思想の一助にでもなれば幸いかなと思って書いております。 ご不信の念、承りましたが、そういう事情なので今回はご容赦くださいませ。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.8

No4、 憲法に明記されてる武力行使の否定要件は「紛争解決の手段」です。 「紛争」なのか? 「解決の手段」か? 「集団」だろうが「個別」だろうが、 それが「紛争」なのか否か? 「解決の手段」か否か? その判断が要件として不可欠という話でしょう。 質問の論点は「憲法」解釈なのか? 「自衛権」の解釈なのか? 例えば、 自国領内で「国籍不明」の、 「民間船」か「偽装船」かも不明の相手から、 連携行動中の「他国船」が「銃撃を受けた」場合の、 自国艦船からの「反撃」について、 「攻撃」か「排除」か、 …似たような事態は「自国艦船」なら既に何度も起きています。 連携行動中の他国艦船にも可能性の想定は必要でしょう。 そのような事態を、 「紛争」と見なすか否か? 「武力の行使」か否か? 「集団」か「個別」か? 「自衛」なのか否か、 「紛争回避」なのか、 「解決の手段」なのか? そのような諸々の解釈について、 具体的な議論は完結してないのが現状でしょう。 議論が完結しないまま、政府の都合で新たな解釈が加えられてるのが現状ではないでしょうか。 このような現状においては、 「紛争」「解決」「手段」「武力」「行使」等の「憲法に記されている文言」が、 憲法に記されてない文言よりも最上位に位置するという「最低限の解釈」が前提となる。 …「間違っても本末が転倒するべきではない。」 …それが先回答の、ごく当たり前の主旨だと理解してもらえば結構です。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

その辺は既に総論的には日本国政府によって決定づけられてます。 即ち質問本文に書いておきいた、■ 自衛の措置としての武力の行使の新三要件 ■ ですね。 この指針に従って各種法令解釈は進みますし、具体的行動もそれらに基づきます。 例題を上げていただきましたが、そのような際、 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」かどうかを判断して、自衛隊の武力発動となるかどうかが決まりますが、しかし。 個別の具体的発生事例に即座に対応できるかどうかは甚だ怪しいですが、即座に明確に判断付かない場合には同盟国に任せるという事になると思いますよ。 というよりは即座に明確に判断付きにくい事例なら、それは自衛隊武力発動の要件には当たらないケースが殆どでしょう。 1、米軍と自衛隊が連携して日本と日本人の運命をかけた重大作戦を遂行している際に、「民間船」か「偽装船」かも不明の相手から米軍が攻撃を受けたら自衛隊が反撃する予定です。 2、米軍と自衛隊がいつもやってる共同訓練をしている際に、「民間船」か「偽装船」かも不明の相手から米軍が攻撃を受けたら自衛隊は上層部に連絡して指示を仰ぐのでしょう。大抵は上層部からの返答が来る前に決着つきます。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.7

> ベン図っていうのをご存じですか。 こう言う考え方があるのですね。知りませんでした。 しかし、個別的自衛権と言う物はそもそも集団的自衛権の対語として考えられた物ではないでしょうか?つまり本来は重なる部分は無く、自衛権と言う大きな概念の中に集団的自衛権が定義され、そこと重なりが無い部分に個別的自衛権があると考えるのが自然では無いでしょうか?それであれば、弁図論理で重なると言うのは、集団的自衛権の範疇の出来事と個別自衛権考えるべき出来事が同時発生した様なケースで、その時でも個別自衛権の行使でできる事と集団的自衛権を適用しないとできない事の区別ははっきりしている様に思いますがどうでしょう。それと、政府は新安保法制の議論の際に事例として、ホルムズ海峡での安全確保をあげていましたが、日本のタンカーや邦人を護ためにアメリカ軍がイランと戦闘状態になったとしても、イランが日本まで攻めてくる事は考えられ無い。本当は南シナ海や台湾、東シナ海、それに朝鮮半島の例をあげたかったのでしょうが、そうであれば正に集団的・個別的に関わる事態が同時に起こるあるいは、起こっていると閣議決定するチャンスはあると思います。しかしそれらの例が直接的に対象国を刺激するからなのか、ホルムズ海峡の事ばかり言っていた。と言う事は前提が明らかに集団的自衛権にのみ関わる事なのだと思います。そう言う議論まで踏まえると、やはり新安保法制は憲法違反の可能性が極めて高いとしか言いようが無いのでは無いかと思います。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

私はホルムズ海峡周辺での個別的自衛権行使も個人的には容認する立場ですけどね。 現実的にはその際に有効な自衛隊武力を派遣できるか否かの点で逡巡するケースが多いのでしょう。 まあその話は置いておくにしても、たとえ話で申し訳ないのですが、例えば日本近海でパナマ船籍の豪華客船が武力攻撃若しくは武力威嚇されたとした場合、実はその客船の乗員・乗客のほぼ全てが日本国籍者であったら、そのパナマ船籍を武力を用いて守るのは集団的自衛権行使なのか個別的自衛権行使なのかといった問題です。 或いは朝鮮半島で突発的に武力衝突が発生し又は発生寸前の事態になった時、ソウルの日本人集団を米軍輸送機で日本に緊急帰国させる作戦時に、第1機目の米軍機が撃墜され翌日第2機目が飛び立とうとする際、この第2機目以降を自衛隊が武力を用いて守る、若しくは敵の攻撃拠点を武力攻撃する・・・というのは集団的自衛権行使なのか個別的自衛権行使なのかといった問題です。 こういうどちらとも取れる事態の時、個別的自衛権の発動として武力を用いるのは憲法上合憲相当だと思いますし、日本政府の「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」はまさにそのような個別的・集団的の複合事態の際の対応を述べたものでしょう。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.6

> 個別的自衛権の行使が合憲である以上、集団的自衛権の行使に名を借りた個別的自衛権の行使も合憲です。 憲法9条以前に国連憲章1章2条4項ではそもそも他国との紛争解決のための武力行使を認めていません。ただ、その例外として、7章51条で、他国の侵略を受けた時の個別的自衛権と同盟国が攻撃を受けた時にそこに出向いて武力行使をする集団的自衛権が認められています。自国が攻撃されているわけでもないのに海外に出向いて単独の武力行使や、同盟国と一体となった武力行使を行うためには、集団的自衛権を採用するしかなく、ただ、国連憲章で認められているからと言って、その一部でも実行したら日本国憲法9条を逸脱することになるし、またどれくらい逸脱するかの判断基準やプロセスも不明確になります。 まあ、日本の憲法学者のほとんどが違憲としているこの法制はどう言う切り口でいじくり回しても違憲なのでしょう。 ちなみに、同時に改定されたPKO協力法は違憲とは言い切れないのですが、協力法が最初に制定された時と今では国連の方針が変わっていて、日本の法律で合法的に国連が要請するPKO派遣を実施することができません。PKO参加5原則では、紛争地帯に自衛隊を派遣してはいけないことになっているのですが、その後国連は紛争地域で非人道的な武力攻撃が発生した場合には例え当時国の政府軍が相手でも躊躇無く戦えと言う、言わば紛争地帯だからこそ助けに来いと言う方針に変わっています。だから、南スーダンに駐留した自衛隊の日誌に紛争や攻撃と言う記述があったのを当時の稲田防衛相が揉み消そうとしたのですが、憲法を改正しない限り、PKOの派遣は事実上違法です。 新安保法案は日本を護ためと言うよりは、日本のより積極的な安全保障への貢献を求める米国と、世界の平和維持のための軍事的な貢献を求める国連加盟国のプレッシャーによる物でしょうが、憲法9条に縛られたまま、解釈の変更に頼って中途半端な制度を作るとかえって危険だと思います。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

日本政府の「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」についてですが、その解釈については、集団的自衛権の行使全てが違憲であるとする立場と、個別的自衛権の行使全てが合憲であるとする立場がぶつかり合ってますね。 前者の立場からすれば集団的自衛権行使を認めた新三要件は違憲であるし、後者の立場では集団的自衛権の行使であると同時に個別的自衛権の行使である部分は合憲になります。 ベン図っていうのをご存じですか。 AとBの二つの円が重なり合って描かれており、Aは集団的自衛権の範囲であり、Bは個別的自衛権の範囲であるとすると、AとBの重なり合った重複部分CはAとBのどちらにも属するわけですが、このCの部分は集団的自衛権でもあれば個別的自衛権でもあります。 この部分を違憲であるとするか合憲であるとするかの考え方の相違です。 昔、一部憲法学者が違憲である旨声高々に弁舌してましたが、その一方で一部憲法学者はこのベン図的思考で合憲である旨を述べています。 客観的に9条周辺を見れば後者の立場が正解と思われます。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.5

 集団的自衛権は日本国憲法で明確に否定されていますが、諸兄はどう解釈しますか。  これは吉田 茂がこうしなければ、単独講和にさえアメリカは承諾しまいと暫定的に作ったものだです。  今のようにアメリカが金がかかるから自分でやれ、と言い始めたらすぐ変えれば、いいと思います。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

「違憲か?」という問いなら、 憲法には「集団的自衛」という概念が無いので、 それ自体が「憲法に抵触」する事は無いと言えます。 同時に、規定されてない事を「合憲」とするのも無理が有ると言えます。 憲法に記されているのは、 「紛争を解決する手段としての武力行使」だったかと思います。 「集団的自衛」を目的とした「武力行使」が、 結果的に「紛争解決の手段」と解釈されれば、 「違憲」との判断になるのは至極当然でしょう。 「紛争解決」が目的ではなく、 自国領内における単独的自衛に直接関わる重大且つ危急事態との判断から、 「同盟国軍の救援」を目的として出動する事自体は、 「紛争の予防的処置」なら憲法に抵触しないとの解釈も可能であり、 「違憲」との判断には至らないでしょう。 いずれにせよ、 全ては憲法を司る者と、 武力を行使する者との、 判断と解釈次第ではないでしょうか。 …以上、回答としては満足できるものではないでしょうが、 憲法上の概念として規定されてない事であるからには、 解釈を論じる事自体に無理が有ると言えます。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

いや、集団的自衛権とは、他国同士の国際紛争に対して、我が国が戦争を起こしたり発生している戦争に参加したり、武力威嚇をしたり武力行使による介入する権利をいうので、これは憲法9条第1項の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」において、明文化されて禁止されてます。 集団的自衛権行使を直接否定しているというよりは、もっと上位の概念を否定しており、その否定された概念の中に集団的自衛権の行使が含まれているといった案配ですかね。

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