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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この領収書、特別扱いにするのですか?)

領収書の特別扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 領収書の扱いについて質問があります。帳簿的には通帳から支払った履歴が残っていますが、甲から送られてきた領収書をどう扱えばいいのか迷っています。
  • 通帳からの口座振込みで入金した後に領収書が送られてきた場合、帳簿的には通帳から支払った履歴が残っているため、二重支払いとなってしまいます。
  • 税務職員等が領収書の存在を確認した場合、現金出納帳に記載されていないと不自然に思われる可能性があります。どのようにこの領収書を扱えばよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>送られてきた領収書は、普通なら現金から支払ったと履歴するのが妥当ですが… その領収証に、「振込入金」などの文言はないのですか。 >事例の場合だと二回支払ったことになります… 何で? >帳簿的には通帳から支払った履歴が残ります… それは、あなたが支払ったという記録。 領収証は、相手が受け取ったという記録。 二回支払ったことになとなりませんけど。 >税務職員等が領収書の存在を確認すれば、現金出納帳に記載してなければ不自然と考えるでしょう… まあ確かに、その領収証が現金受領をにおわせる内容だと、そうなるかもしれませんが、何でもかんでも [領収証] = [現金取引] とは限りません。 一般的な商慣習として、振込の場合は領収証を必要とはしていませんが、振込入金でも領収証を送ってくる人・企業もまれにあります。 >こんな場合、この領収書をどう扱えばいいの… 石橋もたたかないと渡れない性格の方なら、その領収証を受け取ったときに 「△月△日、口座振替にて送金の分」 とでもメモ書きしておけば良いです。 そのメモ書きは最初から書いてあったのではなく、あくまでも自分で書き加えたことが分かるようにしておくほうがよいです。

kfjbgut
質問者

補足

結論としては、「△月△日、口座振替にて送金の分」とか領収書に書き込む方法になるんですな

その他の回答 (2)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

#2です。 補足を拝見しました。 (1)について 調査の際は、その年の通帳や総勘定元帳も用意しています。 確認なんて2~30秒あればできますよ。 (2)について 確認は数十秒程度でできるので、別に信憑性を疑われることはないでしょう。 同一取引で発生した2枚の領収書がどちらも帳簿に記載されていれば、もちろん経費水増しの疑いで調べられますが… (3)について 別に区別の必要はありませんよ。 区別したかったらしてもいいですけど、利用明細とホチキス留して領収書綴りに保管したって構いません。 効力のない方の領収書を捨てても問題ないかもしれませんが、あまり好ましくはありませんね。 さすがに税務署員はそこまでバカではありません。 先ほど言ったように、二重計上なら問題ですが、そうでないのならスルーします。 というより、そのような事例(銀行振り込みに対して取引先が領収書を発行する)は珍しいものではないので、質問者さまが以前に税務調査で何かしらの問題がなければ、気にもしてこないでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

(1)時間の早さを言っているのではありませんよ。照合するか、しないかを言っているんです。通帳と領収書を全て照合しないでしょ。 そもそも、領収書は現金取引と判断するのが妥当でしょうからね。 (2)もちろん経費水増しの疑いで調べられますが… それを信憑性を疑うといいますよね。だから、取り扱いについて相談しているんです。 (3)二重計上なら問題ですが (笑)二重計上かどうか調査して初めて判断できることです。調査されてからでは遅いので、今、二重計上に成らないように領収書の取り扱いを相談しているんです。 (4)珍しいものではないので 珍しい云々の問題ではありませんよね。二重計上しないように注意しなければいけません。だから精通されている方に相談しているんです。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

いやいや、何でもかんでも領収書は現金決済、現金出納帳に書かねばならないとは限りませんよ。 そして税務署員もそれくらいは分かっています。 領収書があって、それが現金出納帳に記載がないからと言って怒りはしませんし、口座取引で通帳などに取引の記録が残っていれば、何も言ってきません。 甲に振り込んだ領収書は厳密に言えば、銀行からもらった「利用明細」です。 (銀行は明細書に対して、3万円以上であれば印紙代も支払っています) 甲からもらった領収書はその補助資料として保管しておけばいいでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

(1)税務署員もそれくらいは分かっています。 どうして解りますかね。通帳の履歴と、領収書をいちいち確認しないでしょ。 (2)領収書があって、それが現金出納帳に記載がないからと言って怒りはしません 怒るというより、帳簿の信憑性を疑われます。すると、徹底的に調べられます。 (3)甲からもらった領収書はその補助資料として保管しておけばいいでしょう。 結論は補助資料となり、他の領収書とは区別することになるんですな。

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