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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標登録?意匠登録?立体商標…?)

商標登録?意匠登録?立体商標…?

このQ&Aのポイント
  • 商標登録や意匠登録とは、他と区別される商品やデザインに対して法的な保護を得る手続きです。
  • 例えば、あなたが考案した特徴的なイスを販売する場合、他の人がまねをすることを防ぐために商標登録や意匠登録をすることがおすすめです。
  • 商標登録は商品やサービスの名称やロゴなどを保護し、意匠登録は製品の形状や色彩デザインを保護します。立体商標は商品の形状そのものを商標として登録するものです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

結論から申し上げますと、出願すべきものは次のいずれかになります。 1)特許又は実用新案の一方 2)意匠 3)上記1)と2)の両方 ※商標は出願不要 まず、特許、実用新案、意匠、商標が、それぞれどういったものを保護しているのか、という点をご理解戴くことが必要です。 特許及び実用新案は、「技術思想」(法律上では自然法則を利用した・・・とややこしいことが規定されていますが、ここでは敢えて省きます)を保護対象としています。 具体的には、従来、何らかの技術が存在していているが、それがいま一つ良くない、つまり問題点がある、となったときに、その問題点(「解決しようとする課題」又は「解決課題」といいます)を解決しようとして試行錯誤した結果、うまい解決策を考えついた、これが技術思想(平たく言えばアイデア)となります。この技術思想によれば、従来の技術で問題となっていた点が解決されるという効果が得られます。このような「技術思想」を保護するのが特許及び実用新案です。 質問者様が例に挙げられたイスの背もたれは、従来のイスでは座る人の身長差(体格の差)に対応できないといった問題点を解決課題として、背もたれを自由に伸縮するようにした、といった「技術思想」で解決しています。 従いまして、例示されたようなイスは、特許又は実用新案の出願をすべきです。 次に、意匠ですが、これは物品の形状(平たく言えば見た目のデザイン)を保護対象としています。 この意匠では、技術思想は一切関係しません。あくまでも、物品の完成形そのものを保護することになります。 例示のイスについて見ますと、背もたれが伸縮するようになっているということで、少なくとも背もたれの部分は独特の形状(デザイン)になっている筈ですから、意匠の出願もすべきです。 最後に商標ですが、これは、市場に出される商品やサービスが誰(どの企業)によるものなのか、という点を明らかにするものであり、また同時に、消費者から見れば、その商標によって誰(どの企業)の製品或いはサービスであるかが分かりその品質を把握することができる、といった権利者側と消費者側の双方を保護しようとするものです。 例示のイスと商標の関係はといいますと、このイスに例えば「尺取り虫」(酷い例でスミマセン・・・)という商標を付されて販売されるのであれば、これについて商標登録出願をする必要がありますが、いまのところネーミングは考えておられないようなので、商標の出願の必要性は今のところありません。 上記のように、特許、実用新案、意匠、商標のそれぞれが、何を保護するのか、という点を頭に置いておかれたら、迷わずにご判断戴けるものと思います。

m6305
質問者

お礼

アドバイス頂きましたのに確認が遅くなりましてすみません。 とても親切に書いて下さり有難うございます。 (イスの名前も、そんな名前でありそうですごい!と思ってしまいました笑) 予算的にも全て!は個人では難しいので、 品名保護はおいといて、 デザイン(構造)だけは守りたいというのが希望です。 丁寧に教えて頂けたので商標が不要だと理解できました。 特許又は実用新案では、 ひとまず実用新案の方が予算的にも良さそうです。 ただ実用新案の場合、なんだか発明っぽさが重要なのかな?という感じですよね。 発明というより工夫に近い程度だと思うので、 意匠登録が一番必要そうだとわかりました。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

実用新案が一番先でしょう。

m6305
質問者

お礼

回答有難うございます。

m6305
質問者

補足

回答有難うございます。 実用新案を登録してあれば、 商標登録や意匠登録は無しでも問題ないでしょうか?

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