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商標権の疑問

先日、とある登録商標(と記載された物)を特許電子図書館で検索した所、 アルファベット・カナでも該当する物は見付からず、元々登録番号も 書かれていなかったため『登録』自体が嘘だったのかと思いました。 (検索方法が悪かっただけかもしれませんが) しかし案外こういった物は、探せば世の中にポツポツあるのではないかと。 そこで、例えば以下のような場合は何らかの法的な問題となるのでしょうか? ・商標登録をしていない または存続期間を過ぎたが更新していない ・にも関わらず登録商標であると説明し(R)マークを付けるなどして販売 ・他社(他者)の商標権を侵害するものではなく、全くのオリジナルである また、もし上記が問題となる場合なのですが ・商標登録表示を止め、記載していない物のみ販売 ・または、すぐに商標登録出願をする いずれかを行なえば過去までは問題にならないのでしょうか? 個人的には、問題となったとしても『オイタしちゃだめでしょ!メッ!』と 叱られる程度かと思うのですが、厳密に言えば詐欺行為に当たるのだろうか、 など疑問に感じ、こちらでしたら専門的な知識を持った方を含め皆様からの 御意見を広く頂戴する事ができるのではと思い質問をさせて頂きました。 よろしければ御回答お願い致します。

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

商標法に、 (虚偽表示の罪) 第八十条  第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 というのがあり、「第七十四条の規定」を見ると、 (虚偽表示の禁止) 第七十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。  一  登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (以下略) となっています。つまり、ご質問の件は商標法違反にあたります。 なお、これによって人を欺き、財物または財産上の利益の交付をさせていなければ詐欺罪の構成要件には該当しません。

gakumonogh
質問者

お礼

なるほど、虚偽表示というものに該当するのですね。 では自作のステッカーやTシャツなどに、気軽に(R)を付けてはいけない のですね…自分で何かを作る時には気を付けなければ。 質問の例(嘘の表示の物を売る行為)自体は詐欺に当たらないのですね。 詐欺となるには例えばこの、嘘の(R)マークを付けた自作のデザインと 同じような物を見付け『こっちが先に登録してる(嘘)けど、使用料を払って くれれば使ってても構いませんよ』などと告げ、相手も登録されているか 確認せずに使用料を払ってしまった場合などは詐欺になる、 という事でしょうか。 勉強になります、ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

登録商標出願中というのは良くあるとおもいます。 検索などの仕方を再度確認されたほうが良いかもしれません。

gakumonogh
質問者

お礼

素早い御回答、ありがとうございました。 そうですね、質問の欄にも書きましたが、私が調べた物については 検索方法などに問題があったのかもと考えています。 登録商標だと書いてあったのが2~3年前の事なので、出願中にしては 期間が長いかと思いましたが…。 一応、この商標についてどうこうしようという事ではなく、例えばの場合 どうなのだろうかという事ですので、誤解頂きませんようお願い致します…。