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新ブランドの商標が、他社で登録済みの場合
新ブランドを立ち上げるのに、考えていた商標がすでに3件も登録されていました。今現在使われている様子はありませんが…(どれも5年以上前の物なので)同じ商標なのに登録することはできるのですか?(英語なので、大文字・小文字の組み合わせでありなのでしょうか?)商標登録せずに商品を販売すると、どのようなことになるのでしょうか?商品分野的には重ならないので(こちらは服飾小物、他は化粧品・建材・飲料です)ここまま出してしまえればいいのですが・・・
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noname#61855
回答No.2
>商品分野的には重ならないので(こちらは服飾小物、他は化粧品・建材・飲料です) ということであれば、登録可能です。 商標は同じ「区分」の商品にしか及ばないのが原則です。 http://www1.neweb.ne.jp/wa/bestpat/kubun.htm ただし、同一区分の商品であれば、類似商標を登録することはできません。 おっしゃっている「大文字・小文字の違い」「カタカナ・ひらがなの違い」はもちろん、 ・「アルファベット」と「漢字」であっても読み方が同じなら類似 ・「王様」と「KING」のように読み方すら違っても同じものを表していれば類似 ・違う言葉がくっついていても、場合によっては類似( 「スーパーライオン」と「ライオン」は類似) など、細かな基準があります。 他には、3年以上使用していないのなら「不使用取消審判」を申し立てて、相手の商標を取り消してもらうことも可能です。 http://www.saegusa-pat.jp/tm/tm_03_9.htm
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- zorro
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回答No.1
登録されているものを登録することはできません。登録者から損害賠償の請求があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 よく理解できました。助かりました!