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最判平17.7.15(勧告取消等請求事件)
下記判例の内容が理解できません。 これ(下記判例)は、やさしくいうと、どのような主旨で、何を問題としているのでしょうか(意味するものでしょうか。)。 ご教示願います。 記 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52373&hanreiKbn=02
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この判決はとても難しい判決です。 法科大学院で詳しく勉強するくらいの判決なのですが、質問者さんは法科大学院の学生でしょうか? それとも行政書士試験を目指しているのでしょうか? それによって回答レベルも違ってきます。 一応行政書士試験レベルとして回答します。 行政書士試験レベルであれば、「病院開設中止の勧告」は抗告訴訟の対象となる「行政処分」であると暗記すれば足ります。 もう少し詳しく説明すると、「行政処分」というためには「法的効果」が発生することが必要です。 「勧告」には本来、法的効果は発生しません。「勧告」に従わなくても、医師免許が剥奪されたり、罰則が科されたりするわけではありません。 そうすると、「病院開設中止の勧告」は、抗告訴訟の対象となる「行政処分」ではないとなるはずです。 しかし、現実には「病院開設中止の勧告」に従わないと保健医療機関の指定を受けられないという「事実上の効果」(法的効果ではない)があるとして、「病院開設中止の勧告」は、抗告訴訟の対象となる「行政処分」としたものです。 「行政処分」としたのは、上記の理由の他に、病院開設者(原告)の病院開設を事実上断念さざるを得ないという不利益を、訴訟上争う機会を与えるという原告の即時救済という理由もあります。行政処分でないとすると、「病院開設中止の勧告」を訴訟で直接争う方法がないからです(異説はありますが)。
お礼
ありがとうございました。