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回答No.1

本件は、遺留分減殺請求権の法的性質が時効中断との関係で争われた事件である。  第一審判決は、請求権説に立つて、減殺の意思表示をした時から6ケ月以内に裁判上の請求をしていないから時効中断の効力はなく、遺留分権利者が遺贈の事実を知つた日から1年の経過によつて民法1042条の消滅時効が完成し、減殺の効果を生ずるに由ない、と判断した 原審は、形成権説に立つて、減殺請求権の行使は相続人から当該受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずると解すべきであるから、1年の時効期間中に右意思表示がなされた本件にあつては、もはや時効の問題は生じない、と判断した。   この第1小法廷判決は、原審を支持し、請求権説の上告論旨を排斥した。

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