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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得に関しての質問)

所得に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 大学院生が海外学会に参加する際、大学から振り込まれる参加費や旅費が所得になるか疑問。
  • 経費を差し引いた大学からの振り込み金額が所得になるのか、確定申告で計上する必要があるのか不明。
  • 勤労学生控除の調整には大学からの振り込みの扱いが重要なため、詳細を教えてほしい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…それともこれだけでは,「大学から振り込まれるお金」の性質の「詳細・実態」とまでいえないんでしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 「大学から振り込まれるお金」は、一般的には「奨学金・学資金」と呼んで差し支えないかと思います。 そして「奨学金・学資金」であれば、【原則として】「非課税」であることが「所得税法」によって規定されています。 『所得税法第9条』 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1 >>(非課税所得) >>第9条   >>次に掲げる所得については、所得税を課さない。 >>十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)… また、「贈与された財産」とみなされる場合でも、「法人からの贈与により取得した財産」は「非課税財産」とされています。 『相続税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html >>(贈与税の非課税財産) >>第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 >>一  法人からの贈与により取得した財産 奨学金に関するサイトでも「(貸与型ではなく)給付型の奨学金でも非課税」と説明していることが多いと思います。 --- しかし、「国税庁のサイト」には、以下のような質疑事例が挙げられていますので、「(今回の)大学から振り込まれるお金」が、「学術の研究のためのもの」か「学術又は技芸を習得するための費用に充てられるもの」のどちらと考えるのが妥当か?という点が判断のポイントとなります。 『外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/38.htm >>学資に充てるため給付される金品(以下「学資金」といいます。)は、給与その他対価の性質を有するものを除き、非課税とされています… >>ここでいう、学資金とは、一般に、学術又は技芸を習得するための資金として父兄【その他の者】から受けるもので、かつ、その目的に使用されるものをいいます。 >>本件奨学金については、大学や研究機関等において研究者等の地位にある者が、その研究内容や専門的知識を更に発展させるために米国の研究機関等において研究を行うためのもの、すなわち【学術の研究のためのもの】であって、【学術又は技芸を習得するための費用に充てられるもの】とは認められないことから、非課税とされる学資金には該当しません。 >>したがって、本件奨学金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、支給方法等からみて一時の所得にも該当しないことから、雑所得となります… そして、「注記」にありますように、「事実関係の異なる別の事案」について、「当事者」や「国税職員」ではない「第三者」が判断を下すことは適切ではありませんし、すべきでもありません。 --- くどくどと述べましたが、ざっくりと一言で言えば、「ここでの質疑応答で出た結論が、所轄の税務署(の職員さん)によって是認されるとは限らない」ということです。 >…私は大学に対してどのような扱いになるのか聞く必要がある気がしてきます。 大学ではなく、「所轄(もしくは最寄り)の税務署」にご確認下さい。 そのうえで、(仮に)「判断を下すには大学に○○を確認する必要がある」ということになった場合に大学にも確認してください。 ※なお、税務署は異動の多い役所ですから、相談した場合は「職員さんの部署名・氏名」を控えておいたほうが無難です。(時期によっては税理士が対応する場合もあります。) ***** (備考1.) ○税法上の「所得金額」と「課税される所得金額」の違いについて 「税法上の所得金額」は、「税法上の儲けに相当する金額」のことであるため(税負担の調整をすることを目的とした)「所得控除」を【適用する前】の金額となります。 「所得控除」を【適用した後】の金額は、「課税される所得金額(課税所得)」として「所得金額」とは区別されます。 ***** (備考2.) ○税法上の「必要経費」について 税法上の「必要経費」は、「所得の種類」によって差し引けるものが決まっています。 「事業所得」「不動産所得」「雑所得」の場合は、以下のように参入できる必要経費が定められています。 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >> (1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費【その他業務上の費用】の額 かなり漠然とした説明ですが、「申告納税制度(法解釈は納税者まかせ)」であるため「詳細なルール」はありません。 「納税者の法解釈」については「税務調査」で疑義が生じた場合に「税務署(の職員さん)」が判断することになります。 その結果、「更正や決定の処分」を受けて納得ができない場合は、「不服の申し立て」も可能です。 『更正決定|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- なお、「給与所得」に関しては、「給与所得控除」として、あらかじめ「必要経費の額」が決まっているため、疑義が生じることはほぼありません。 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 ※「所得控除」という文字列が入っていますが「所得控除」ではありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ***** (備考3.) 「健康保険の被扶養者」の認定基準について 「健康保険の被扶養者」は、「健康保険法」に基づいた制度のため、「税法上の規定」による制限は受けません。 具体的には、「被扶養者の認定基準」のうち「収入に関する基準」は、「国(旧厚生省)が示した【目安】」に従って、各「保険者(保険の運営者)」が【独自に】定めることになっています。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 たとえば、【あくまでも一例ですが】、以下の「公文健康保険組合」の場合は、「事業収入」については、「独自に定めた基準」によって「収入とみなす金額」を算定することにしています。 『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)] >>…なお、健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。… 一方で、「事業収入がある場合は、その収入の多寡にかかわらず被扶養者に認定しない」という保険者もあります。 (一例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm --- 被扶養者の認定で重視されるのは、「収入に継続性があるかどうか?」「生計維持の主体は誰なのか?」というようなことですから、「税法上の所得の区分」も「判断の一要素」でしかありません。 ちなみに、「税法上の区分」でも「事業所得」と「雑所得」に明確な線引きはなく「ケースバイケース」で判断することになります。 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bebezawa0803
質問者

お礼

大変わかりやすい説明ありがとうございました。 どうも自分自身で判断せず,税務署等に聞いたほうがよいということですね。さっそく問い合わせてみたいと思います。 また,これをきっかけに健康保険の方の被扶養者の基準もよくわかりました。実をいうと,ここまでの6か月間で毎月13万ペースですので,月額10万8333円を6か月間超えていて,この先調整して年間130万以内になっても,見込で130万を超えているとみなされて,もしかしたら結構危ないんじゃないかと思っています。ほかのところで質問したところ,基本的には学生に調査が入ることはあまりないと書いてあったんで大丈夫だと信じてはいるんですが・・・ 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…この大学から振り込まれるお金(というか,そこから経費を差し引いた分)というのは所得になってしまうのでしょうか。 残念ながら、ご質問の情報だけではなんとも言えません。 --- (参考) 「税法上の所得」とみなされるのは、以下の「10種類」に区分される収入です。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm なお、課税対象としない「非課税所得」と呼ばれる収入がありますが、「非課税所得」に該当する場合は「税法上の所得金額」としては「0円」とみなされ、「課税庁への申告」の必要もありません。 『非課税所得とは|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- ちなみに、課税対象となるものには「贈与を受けた財産」もありますので、「贈与税の対象となるか?」も合わせて考える必要があります。(ただし、贈与をする側が「法人」の場合は贈与税はかかりません。名目ではなく「実態」で判断します。) 『贈与税>贈与と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm --- 以上のようなことから、「大学から振り込まれるお金」の性質の「詳細・実態」が分からないためなんとも言えないということになります。 >…この「余剰金」は来年度の確定申告の際に所得として計上しなくてはならなくなるのでしょうか。 上記の通りです。 --- なお、「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」のため【計算した結果、所得税額が0円だった】場合は【所得があっても】行わなくてよいことになっています。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 では、「所得税の計算は誰がするのか?」と言いますと「納税者自身」です。(「申告納税制度」と言います。) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ちなみに、「確定申告する」場合は、【少額の所得もすべて】申告所得に含める必要があります。(【特例】により申告を免除されるものを除きます。) 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※「贈与税」も納税の必要がなければ【財産の贈与を受けても】申告不要です。 >今回の場合は…そもそも「収入(所得)」にカウントされるのかどうか…はっきりとわかっていません… 「申告納税制度」では「所得の分類」「各所得金額の算定」などすべて納税者の判断(法解釈)にまかされています。 しかし、課税庁には「法解釈が間違っていたときに訂正を求める(あるいは強制的に訂正する)」権限がありますので、事前に「税務署」「税理士」に相談されることをお勧めします。 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>納税義務者が税額を計算し、課税庁に申告・納付することで税額が決定する制度。… >>コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。 >>…申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。 ***** (備考) 「個人住民税」は「地方税」のため、「ルール」が異なります。 また、細かい点は「条例や規則」によって違いがありますので、詳しくは「1月1日に住んでいた市町村」にご確認下さい。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『賦課課税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/38.htm >>…この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bebezawa0803
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 私も「大学から振り込まれるお金」の性質の「詳細・実態」がポイントだとは認識しています。 もう片方の方の補足でも書きましたが, (以下同文で失礼いたします) 何が聞きたいかというと,もし学会を行う相手の大学からお金をもらえばそれは「講演料」という形で雑所得に分類されるのだと思うのですが,今回はそうではなくて,自分の所属する大学から「経費」としてお金が与えられるわけです。それが結果として一定額の支給になっていて,実際は余剰金が出てしまうということです。それでも雑所得に値するのですか,ということです。 それともこれだけでは,「大学から振り込まれるお金」の性質の「詳細・実態」とまでいえないんでしょうか。だとすると私は大学に対してどのような扱いになるのか聞く必要がある気がしてきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この夏に海外へ学会へ行くことになりました… 何をしに? 教えるほう、それとも教えてもらうほう? >「余剰金」は来年度の確定申告の際に所得として計上しなくては… 講演料などに類するものなら、当然そうなります。 >確定申告に関する知識は最低限はついているつもりですが… 103万とは何の数字ですか。 >103万ギリギリで確定申告を行っているので… >それは雑所得として計上しました… 所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同士を足しても何の意味もありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】【雑所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >勤労学生控除を用いて130万ギリギリまでの予定なのですが… だから 130万という数字に意味はありません。 勤労学生控除は、「合計所得金額」が 65万以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >その調整をするにあたって… 何で調整するの? 税金など 1円たりとも払いたくないの? それとも、親が扶養控除を取りたいから? もし、親の扶養控除を心配しているのなら、「合計所得金額」が 38万以下ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm あなた自身の税金だとしても、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてないのです。 多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、稼げば稼いだだけそれなりに懐は豊かになるのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bebezawa0803
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。情報が不足していてすみません。 >教えるほう、それとも教えてもらうほう? 学会で発表をする予定ですので,どちらかというと教える方になるんでしょうか。 何が聞きたいかというと,もし学会を行う相手の大学からお金をもらえばそれは「講演料」という形で雑所得に分類されるのだと思うのですが,今回はそうではなくて,自分の所属する大学から「経費」としてお金が与えられるわけです。それが結果として一定額の支給になっていて,実際は余剰金が出てしまうということです。それでも雑所得に値するのですか,ということです。 かなり,端折ってしまって情報が不足していたと思いますが,後半の詳しいところは理解しているつもりです。 親が私の分の扶養控除38万円(特定扶養親族ではないため)を受けられるのは私の合計所得が38万円以下であることもわかってます。そして,今年はそれを超して親に負担がかかるのも理解しています。所得は収入から65万円を引いたものという認識もあるので,103万の壁と言われていると考えています。昨年は特定扶養親族で親の負担がかなり大きくなるため,私の分の扶養控除を親が受けられるように収入103万円で昨年は調整しました。 130万というのは基礎控除38万,勤労学生控除27万を引いた時の(勤労学生控除を受けられる最大の)所得65万になるためです。わざわざ調整するのは税金を払う必要がなくなるというのはもちろんですが,それ以上に保険の問題があるためです。親の扶養家族として健康保険に加入できなくなり,これを自分自身で支払うと多額の金額になり結果的に損をするためです。

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