- ベストアンサー
所得税
二つほど教えてください。 (1)傷病手当金は所得となるのでしょうか?来年の確定申告の際には収入になるのでしょうか (2)3月31日付けで、退職し退職金を受けとりました。税務上しておくことはありますかまた、来年の確定申告には一時金として計上するのですか
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1は非課税(所得税法第9条該当) 2は一時所得ではなく「退職所得」です。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出してある場合には、退職所得控除を受けたがくを源泉徴収してあり、それで課税関係は終了します。
その他の回答 (3)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
退職所得の受給に関する申告書の提出の有無について確認するには] 1 退職した企業に「提出の有無を確認する」 これは、当たり前の話ですね。 そのほかには、 2 退職所得の源泉徴収票に記載されてる「源泉所得税額」が0なら、提出してあると考えてよい。 3 退職・・・申告書が提出されてない場合には「支払額の20%」が源泉徴収されてる。 まずは貴方のお持ちの源泉徴収票(退職金のもの)を確認されるといいですよ。
お礼
ありがとうございます。初めてのことばかりで困っていました。助かりました。
>(1)傷病手当金は所得となるのでしょうか?来年の確定申告の際には収入になるのでしょうか 非課税所得なので所得額に含める必要はありません。 『確定申告は必要なの? - 傷病手当金.NET』 http://www.syoubyou.net/kakutei.html 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ >(2)3月31日付けで、退職し退職金を受けとりました。税務上しておくことはありますかまた、来年の確定申告には一時金として計上するのですか 一般的な退職金は「退職所得」という区分になります。 また、退職金にかかる税金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで納税が完了しますので特に何かをする必要はありません。「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を受け取っていると思いますのでそれを見ると源泉徴収(特別徴収)がどのように行われているか分かります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm 『[PDF]退職所得の源泉徴収票・特別徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100052-2.pdf ※「給与所得」は所得税しか源泉徴収されませんが、「退職所得」は住民税も「特別徴収」で徴収されます(つまり納付済みです)。 「確定申告」する場合は「退職所得の源泉徴収票」をもとに申告書を作成して下さい。「分離課税」なので申告書の「第三票」に記載します。 『[PDF]申告書第三表(分離課税用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/03.pdf 『退職金と税金の落とし穴|確定申告・年末調整・所得税』 http://hana.krg6.com/ ※「確定申告」は「住民税申告」も兼ねていますので別途「住民税申告」をする必要はありません。 不明な点は「税務署」でご相談下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告時期は非常に混雑しますので避けたほうが無難です。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ---------- (参考) 退職後に自分で支払った年金と健康保険の保険料は「社会保険料控除」として控除できますので忘れずに申告されて下さい。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
お礼
初めてのことばかりで戸惑い困っていました。ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
(1) 傷病手当金は非課税です。申告の必要はありません。 (2) 退職所得は,他の所得と分離して課税されるのが原則です。すでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出して手続きは終わっているはずです。
お礼
初めてのことばかりで戸惑い困っていました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。退職所得の受給に関する申告書の提出の有無について確認するにはどうしたらよいのでしょか?税務署に電話で出来るのでしょうか?ご迷惑をおかけします。宜しくお願いします。