- 締切済み
確定申告における雑所得の経費について
雑所得の確定申告について相談です。 昨年、本の監修をして印税他30万ほど入ったのですが、その本の監修にあたって資料収集などで知人に手伝ってもらい、計6万円支払いました。これは雑所得における経費として計上できるのでしょうか? また、その知人はそのアルバイト代を申告する必要はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2
>資料収集などで知人に手伝ってもらい、計6万円支払いました。これは雑所得における経費として計上できるのでしょうか? はい。印税等を得るための必要経費に算入することができます。 >また、その知人はそのアルバイト代を申告する必要はあるのでしょうか? そのアルバイト代(給与)だけを切り離して考えることはできません。その他の所得を総合して考えます。やや専門的になりますが・・ 先ず、昨年分の所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合で、その超える額に対する所得税額が、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合は、原則として税務署へ確定申告をする法的義務があります。 【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項、国税庁タックスアンサーNo.2020 その他の場合は、確定申告義務はありません。
- mnemonic29
- ベストアンサー率30% (18/59)
回答No.1
勘定科目としては「雑給」にあたると思います。 アルバイト代ですが、サラリーマンであれば、20万円未満の副業収益に関しては申告の必要はありません。
質問者
お礼
早速教えていただき本当に有難うございました。
お礼
大変詳しく教えていただき本当に有難うございます。