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競走馬の医療過誤の裁判
1、若い獣医による誤った診断と誤った治療により馬が殺された場合の損害賠償請求訴訟おいて、原告の立証すべき因果関係とは、いかなるものとなりますか?教えていただければ有難いです。 2、診断書や治療の経緯を記載したカルテのようなものがあるのでしょうか? 3、それを先ず押さえておく必要がありますよね? 4、そして、正しい診断がなされ、それに基づいて治療していれば、馬を死に至らしめることはなかったということを立証すればいいのでしょうか? 5、原告にはどの程度立証責任があるのでしょうか? 別の診断、別の治療をやっていれば、馬は死ぬことはなかった可能性高いという程度でいいのでしょうか? 6、人間の医療過誤訴訟とは何処が違うのでしょうか? 7、人の医療過誤の立証も難しいとのことですが??? 8、馬その他動物に関する医療過誤訴訟をご存知であれば、どんなケースでもお知らせ願えれば有難いです。
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お礼
先ず情報提供いただき感謝いたします。 ところで、判例タイムズ1156号は、図書館などにはないみたいなんですよね。 というのは、東京地裁平成16年・5・10というあたらしものなので。 この判例は閲覧とかコピは何処でできるのか、ご教示頂ければ、大変有難いのですが。
補足
早速の情報提供有難う御座いました。 ところで、1、この判例タイムズは、ネット上閲覧できないものでしょうか? 2、又、人に対するもので参考になるケースがあれば、お知らせ願えれば、大変有難いのですが。