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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成年後見人の追認権)

成年後見人の追認権

このQ&Aのポイント
  • 成年後見人の追認権とは?同意権との関係について解説
  • 成年後見人が売買契約を取り消すことは可能か?追認権の条件とは
  • 相手の催告がない場合でも成年後見人の追認権は認められるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

できます。明文でそう規定してあるのですから当然です。取消権のある者は当然に追認ができるということを定めるのが民法122条です。そこにはいかなる条件も付いていません。 理論的には、「相手の催告があった」としてもやはり同意はできないので「事後の同意としての追認」もできないはずです。なぜ相手の催告があると「同意ができる」ようになるのか理論的根拠がありません。そもそも「同意」は本人に対して行うもの(5条、13条など)で「追認」は相手方に対して行うもの(123条)なので、「相手方に対してする追認が本人に対してする同意と同じもの」というのは理論的にはおかしいのです。 追認の法的性質は「取消うべき行為を取消せないものとして確定させる意思表示」すなわち「取消権の放棄」です。つまり、「取消権」のある者がその権利を放棄するという取消権者固有の権利についての処分行為であって「事後の同意ではありません」。追認権の法的性質が同意権ではなくて取消権の放棄であるからこそ民法は「取消権者のみに追認権を認めている」のです。同意権者に追認権を認める規定などどこにもありません。 過去の判例通説において準禁治産者の保佐人につき「追認を事後の同意」と構成したのは、「法律関係の安定ないし簡便な処理のために、保佐人に取消権の放棄としての本来の追認権がないことを前提に『法的性質の異なる特別の追認権』を認めただけ」であって「特別な追認権を認めても誰も不利益を受けない」から特に可能だっただけの話です。 準禁治産者の保佐人の追認権は、明文規定のある本来の追認とはそもそも法的性質自体が違うのです。

takumaF
質問者

お礼

理解できました。丁寧な回答ありがとうございました。

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