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訴訟の提起は二度できない?
- 民事訴訟を自分で提起する際に、二重提訴の禁止や訴訟の取り下げについて疑問があります。
- 裁判事務面でテクニカルなミスがあった場合でも、新たに訴訟を提起できるのか、相手方の同意が必要なのかについて知りたいです。
- 裁判途中でミスに気付いて取り下げ請求を出した場合、次の訴訟を提起できるかどうかも教えてください。
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>異議を出すというのは、異議を出さなければならない特段の事情がなくてもできるものなのでしょうか? できます。 通常は異議には理由があるはづです。 だって、被告として訴えられたのでしよう。 その、訴えた側が「ヤーメタ」と云うのですから「フザケンナ」と云うことになります。 ですから、特段の事情があるはずです。 でも、なかには「相手が訴えを撤回したのだからマーイーヤ」と云う人もいます。 「イイとも思うがマーヤロー」と云う人もいます。 そう云うわけで、法律は、その選択を、その人に任せてあるのです。 なお、訴えの放棄(民事訴訟法266条)は「永久に権利行使はしない」と云うことですから再度の訴えはできないのです。 そこが取下と大きな違いです。
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- tk-kubota
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>相手方が訴えの取り下げに同意しなかったらどうなるのでしょうか・・・? 2週間経過して異議がなければ取り下げたとみなされます。(民事訴訟法261条5項) 異議があれば事件は係属しますので、同一事件の提起はできません。 また、口頭弁論以前ならば相手の同意は不要です。 取下に異議があった場合、取下の効力はありませんが、その場合は「請求の放棄又は認諾」します。 そうすると再び同一事件の提起はできません。(同法266条) >訴えの取り下げを申し出た時点で次の訴えが可能になりますか? それはできません。 取下の効力の発生後ならかまいません。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 すみませんもうひとつだけお願いします。 >取下に異議があった場合、取下の効力はありませんが 異議を出すというのは、異議を出さなければならない特段の事情がなくてもできるものなのでしょうか?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「二重提訴の禁止」とは民事訴訟法142条を云っているのだと思います。 これは、現に、訴訟が係属しているにもかかわらず同一内容の訴えはできないことを云っています。 ですから今回のようなときとは少々違います。 今回は、棄却や却下され、それが確定しているにもかかわらず再び訴えができるかどうかのようです。 それでしたら、その救済は「再審請求」でまかなっているので禁止はされていません。 言い方をかえれば、再審請求以外にないことになります。 一方「取下」はその訴えが最初からなかったことですから同一内容の訴えは可能です。
お礼
コメントありがとうございます。 相手方が訴えの取り下げに同意しなかったらどうなるのでしょうか・・・? 訴えの取り下げを申し出た時点で次の訴えが可能になりますか?
- pacsia
- ベストアンサー率24% (31/128)
訴えが棄却されるという事はそれ自体判決での事でしょうから、棄却された段階で取り下げる事は出来ないでしょう。 立証が弱くて負けそうになったり、法的根拠や構成要件に誤りがあって確実に負けそうになったからといって、取り下げるのは勝手ですが当然相手の同意が必要です。 取り下げはその提訴自体がなかった事になるわけですから、また提訴可能でしょうが、実際問題として取り下げてまた提訴するのはかっこ悪いですし、相手にも損害を与えますから、そういうことする事態裁判官の印象は悪いですし、相手も反訴してくる可能性が十分あります。 どういった戦いを挑もうとしているか知りませんが、せめてその事件に関する構成要件や判例程度は勉強すべきでしょうし、提訴前に弁護士に内容を見てもらって赤ペンチェックしてもらうくらいはした方がいいのではないでしょうか? 余り気軽に片っ端から訴訟起こすと、ただの嫌がらせにやっていると裁判館に思われ、そうなると勝てるものも勝てなくなりますよ。
お礼
ありがとうございました。