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医療過誤訴訟の裁判官の人数について

医療過誤訴訟は、難解な判断をすることが多い難しいものだと聞きます。 また、病院とその損保会社、原告側の医療過誤弁護士、そして裁判官も、病院よりになることが多いと聞きます。 このような裁判では、地方裁判所では、裁判官は1人になるのでしょうか。 3人の裁判官をおいた合議事件として扱わないと正しい判断がし難いように思うのです。 医療過誤訴訟において、1人の裁判官になる場合と、3人の裁判官になる場合の裁判所の判断の基準を教えてください。

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回答No.2

基本的には受理した裁判所において決める、ということしか決められていません。 統計という意味では、ここのページにこんな記述がありました。 http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/hori.htm 「検証の対象とされた719件の医療過誤訴訟のうち、裁判官3名の合議で審理されたものは606件で、単独の裁判官によって審理されたものは113件でした。およそ7件につき1件が単独事件として審理されていることになりますので、合議事件が大半ではあるものの、単独事件も相当数にのぼることが明らかとなりました」 2005年ころの状況のようですが。

macd999
質問者

お礼

ありがとうございます。 大半が合議事件になっているのですね。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

ご参考。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_19.html >このような裁判では、地方裁判所では、裁判官は1人になるのでしょうか。 単独での判断が難しいと思われる場合は合議事件になります。 >3人の裁判官をおいた合議事件として扱わないと正しい判断がし難いように思うのです。 単独事件になって、判決に不服であれば、控訴をすれば上級審で合議で扱われるので、何の問題もありません。 >医療過誤訴訟において、1人の裁判官になる場合と、3人の裁判官になる場合の裁判所の判断の基準を教えてください。 基準は特にありません。 担当判事が各事件ごとに事件内容を鑑み「こりゃあかん。手に負えん」とバンザイしたら、合議になります。 なので、本来合議で行うべき複雑な事件でも、担当判事が変な先入観などを持って「簡単な事件じゃん」と思ってしまえば、単独事件となり、恣意的な判決が出ます。 こういう事がたま~に起こるので、控訴と言う制度があるのです。

macd999
質問者

補足

ありがとうございます。 上記のご説明でもう少し知りたいと思いましたのは、医療過誤訴訟は、やはり単独判事の場合が多いのか、 それとも、例えば20%ぐらいの事件は合議になるのか、それとも合議事件は2%ぐらいとか、 現状では、具体的にどのぐらいの割合なのか知りたいと思いました。 これは事件の内容で決まってくると思いますし、漠然とした質問で申し訳ありませんが ご存じの方がおられましたらお教え頂けたらありがたいです。 言葉足らずでしたらご指摘ください。

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