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手取り13万円パートで
所得税が引かれないって聞きましたが、彼は扶養家族があるってことでしょうか? 勤続月数は2ヶ月を超えています。したがって丙ではありません 社会保険料控除後の金額で源泉徴収税額表にあてはめると、手取り13万円なら扶養家族1でも源泉徴収されます。 なお、この金額で市民税は非課税と言っているひとがいますが、彼らの要因は障害者以外には扶養家族有か寡婦などが該当しますか? おっさんなので未成年は該当しないはずです。
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>…未婚+子無では扶養家族は最高で1人ですよね… 両親や祖父母、一定の範囲の親戚(親類)なども「税法上の扶養親族」の対象となりえます。 同居も必須条件ではありません。 また、その「税法上の扶養親族」が「税法上の障害者」であれば「扶養親族等の数」は「2人」となります。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>配偶者以外の親族(【6親等内の血族及び3親等内の姻族】をいいます。)又は【都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人】であること。 『親族・血族・姻族・尊属・卑属・直系・傍系の意味|司法書士 福田超|まほろば』(2013/01/23) http://www.mahoroba.co.jp/column.php?itemid=2728 --- (参考) 「夫と死別している人」は、(税法上の扶養親族がいなくても)「税法上の寡婦」に該当する場合があります。 『寡婦控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『寡夫控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
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(補足) >寡婦と障害者は重複は不可 ・(自身が)「税法上の障害者」である「税法上の寡婦」→「扶養親族等の数 2人」 ・「税法上の障害者」である「税法上の扶養親族」がいる「税法上の寡婦」→「扶養親族等の数 3人」 となります。
Q_A_…です。念のため補足です。 「手取り」は税法上の考え方ではないため、あらかじめ決められた計算方法というものはありません。 【仮に】、「実際に受け取るお金(自由に使えるお金)の額」というような意味での「手取り」と言った場合は、以下のような計算をするのが一般的かと思います。 ・給与-社会保険料-所得税-個人住民税-組合費など=手取り(「非課税の通勤手当」がある場合は除外するのが一般的です。) 『手取り|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%8B%E5%8F%96%E3%82%8A 『給料の手取りの計算方法|All About』(更新日:2014年03月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/185841/
長いですがよろしければご覧ください。 --- 「所得税の源泉徴収税額表」は「手取り」ではなく、「支払われた給与など【課税対象となるものすべて】の金額」を用いるように作られています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>…税額表に当てはめる給与等の金額は、その月(日)分の給与【等】の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります。… 『給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >>給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、【これらの性質を有するもの】をいいます。 --- また、「税額表」の「扶養親族等の数」は、「税法上の扶養親族【など】の数」という意味ですから、以下のような「人的控除」が適用になる所得者の場合はそれに応じて数を増やして当てはめることになります。 「障害者控除」「寡婦控除」「寡夫控除」「勤労学生控除」 なお、「障害者控除」は、所得者本人ではなく「控除対象扶養親族」「控除対象配偶者」「16歳未満の扶養親族」などが「税法上の障害者」の場合も「1人」と数えます。 たとえば、「控除対象扶養親族が税法上の障害者である」という場合は「2人」ということになります。 『人的控除の概要(所得税)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf ***** 「個人住民税の非課税限度額」について 「非課税限度額」は、「税法上の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)」「税法上の控除対象配偶者」の数によって額が変わります。 また、「未成年」「税法上の障害者」「税法上の寡婦」「税法上寡夫」には、別の「非課税限度額」も適用になります。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- なお、「非課税限度額」は、【収入金額ではなく】「税法上の合計所得金額」と「税法上の総所得金額【等】」を元に判定が行われます。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >>「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。… ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
補足
扶養家族2人って考えられるのは、奥さん+16歳以上の子供1人、ひとり親家庭の父母で16歳以上の子ども1人、障害者で奥さんまたは子供1人(寡婦と障害者は重複は不可)、年収194万円の仕事では勤労学生はない! 未婚+子なしで扶養家族2人というのは無理ですよね? 未婚+子無では扶養家族は最高で1人ですよね(勤労学生は年収194万円ではなし、未婚・子無には寡婦はないしたがって障害者だけですか)