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源泉徴収 甲と乙
源泉徴収の中で甲と乙があり、甲の扶養親族等の数が0~7人まであり、甲の0人と乙の違いはなんでしょうか? また、扶養者控除申告書の提出はしなくても良いと伺っい、申告しないまま甲で計算しています。本当に会社だけが把握していればいいのでしょうか? 市民税の特別徴収の手続きに行って来たのですが、所得税は税務署と伺いました。 源泉徴収税額表で算出された金額はその月の所得税という事で良いのでしょうか?税務署に手続きには行かなくてはいけないのでしょうか? (源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は提出しています) 4月に法人にし開業したのですが、わからないことだらけで、よろしくお願いいたします。
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>扶養控除申告書は会社で保管で良いのでしょうか? 扶養控除等申告書は税務署長あての文書ですが、代わって会社が保管します。数年に一度、税務署による調査があると思われます。そのとき、税務署の職員が、申告書の左肩に「税務署受付印」を押捺します。受付印押捺後、再び会社で保管します。 >甲の0人に該当させたい場合、扶養親族数が0人の場合でも、書いてもらわなければいけないのでしょうか? ご存知のように甲欄と乙欄とでは税額がかなり違います。乙欄の方が高いです。その理由は、扶養控除等申告書が提出されているかどうかに関係します。 扶養控除等申告書には書いてないのですが、扶養控除”等”申告書を提出することによって、「給与所得控除」と「基礎控除」の申告をも行うのです。甲欄の税額は「給与所得控除」と「基礎控除」が適用された後の税額ですから乙欄よりも安いのです。 ですから扶養親族がゼロの社員にも扶養控除等申告書を提出させないと甲欄を適用できないのです。 >またこの用紙はどちらでいただけるのしょうか? 税務署へ行けばいつでももらえます。税務署へ電話すれば、ひょっとすると扶養控除等申告書や源泉徴収簿や源泉所得税納付書など一式を郵送してくれるかもしれません。
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- hinode11
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分かりやすく説明しましょう。 甲欄との乙欄の違いは、その適用要件の差にあります。扶養控除等申告書を提出した社員には甲欄を、提出しない社員には乙欄を適用します。 >扶養者控除申告書の提出はしなくても良いと伺い・・ その伝聞情報は誤りです。源泉徴収事務は、税務署(役所)に代わって会社が行うものと考えて下さい。従って、全ての事務は書類に基づいて行います。 社員に扶養控除等申告書を提出するよう指導することは、一度は必要です。しかし、提出するかどうかは社員の意志次第です。(中には事情があって提出しない社員がいるかもしれません)。 扶養控除等申告書を提出した社員には甲欄を、提出しない社員には乙欄を適用して下さい。 >市民税の特別徴収の手続きに行って来たのですが、所得税は税務署と伺いました。 所得税は国税ですから国家機関である税務署が担当します。市民税は地方税でから地方公共団体の機関である市役所が担当します。 >税務署に手続きには行かなくてはいけないのでしょうか?(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は提出しています) 源泉所得税については、そのつど税務署に手続きには行かなくてはならないという事はありません。『納税』があるだけです。 普通は、その月に源泉徴収した所得税は翌月の10日までに納税します(税務署内の銀行でも、市中の銀行でも郵便局でもOK)。しかし納期特例の承認を受けた場合は、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日までに、それぞれ納税することになります。年に2回、納税すれば良いわけです。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。 扶養控除申告書は会社で保管で良いのでしょうか? 甲の0人に該当させたい場合、扶養親族数が0人の場合でも、書いてもらわなければいけないのでしょうか? またこの用紙はどちらでいただけるのしょうか? 質問ばかりでも申し訳ありませんがよろしくお願いいたします
- ben0514
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扶養控除等申告書を社員に提出させましょう。提出しない人は乙欄になります。また日雇い労働者の取り扱いは日額票や丙欄を利用することになります。月額表は所得税のものです。所得税は給与の支給毎に計算し源泉します。住民税の源泉は、社員の住所地の役所が前年の収入から計算し、明細を会社へ郵送してきますので、それに基づき給与から天引きすることになります。 まずは、法人で給与支払事務所の開設の届出をしなければなりません。源泉所得税の納付を特例受けるためには、納期特例の届出が必要です。特例とは、本来源泉所得税を事業主が毎月従業員の給与から天引きで預かり、毎月納付するところ、納付だけを半年に1回にする特例です。支給人員10人以下であれば特例が利用できます。 個人から法人になったようですが、個人のときの手続きは大丈夫ですか? 各種届は個人と法人は別に考えて、別途出さなくてはなりません。また、扶養控除等申告書は、個人法人それぞれで管理しましょう。 税務調査になると、扶養控除等申告書の確認が入ったりします。無いのに高覧で計算していれば、乙欄との差額の納付を求められます。その時点で退職している人の分も納付させられる可能性もありますし、その場合退職者から改めて徴収するか、会社(経営者)が負担しなければならなくなったりします。 個人から法人へ異動した社員の個人のときの源泉徴収票も作成する必要があります。それを法人側で引継ぎ年末調整しなければいけません。 難しいようであれば、税理士へ依頼することが良い方法です。ご自分でやられるのであれば、税務署や地域の商工会を利用してがんばってください。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
- rikiryuji
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甲乙の違いは、給与所得者(従業員)が源泉徴収義務者(会社)に対しての扶養控除申告書の提出の有無です。 甲欄適用(扶養控除申告書を提出している)の場合、例えば、給与月額20万円・扶養親族二人の欄に書かれている税額は、仮にその人がそこからしか給与所得が無くて給与月額も扶養親族の人数も変動が無かった場合に、その人の年間所得にかかるであろう税額の12分の1の金額に相当するものとして計算されています。 なので、源泉徴収税額が多くなって納税者の負担が大きくならないようになっています。 乙欄の場合は、扶養親族の有無とかが考慮されないでそのまま税率がかかっていますので、毎月の源泉徴収税額が大きくなります。 例えば、扶養親族のある人が乙欄適用の場合、本来その人の年間所得にかかる税額の12分の1相当よりも大幅に高額な税額が源泉徴収されます。 扶養控除申告書は1ヶ所にしか提出できない決まりがあります。 なので、複数のところから給与所得のある人は、一番高額な給与があるところに提出しておくと源泉徴収税額の負担が一番少なくてすむ、とゆうわけです。 実際には、人によってはその他の所得があったり、昇給、扶養親族の異動等がありますので、おおまかに源泉徴収された金額と実際の年間所得にかかる税額とは異なります。 その清算は、年末調整もしくは確定申告ですることになります。 年末調整は源泉徴収義務者(会社)、確定申告は給与所得者(従業員)が行います。 年末調整だけですむか確定申告しなければならないかは、その人のケースによります。 基本的には、他からの給与所得がある等の特殊事情が無い限りは、従業員全員に扶養控除申告書を提出してもらったほうがいいと思います。 そして、扶養親族の増減があったときには、できるだけ早く本人から申告してもらい、税額が大幅に変わることの無いようにした方がいいと思います。
- trottres
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扶養者控除申告書の提出の有無で甲乙のどちらかを適用します。 乙の人は他にメインになる給料をもらっている人などになります。 (甲は一つの会社でしか適用できないため) 扶養者控除申告書は税務署に提出することはないですが、調査の時に確 認されたり、税法で7年以上の会社保管が義務付けられています。 >源泉徴収税額表で算出された金額はその月の所得税という事で良いの でしょうか かまいません。 納期の特例は届けた次の月から適用されるので、4月に出したのなら 4月分を5月に5~6月分を7月に納めることになります。
お礼
事務をするのが初めてで何もかもがわからないことだらけで、税理士や労務士に頼めばよいと思われるかもしれませんが、予算に余裕がなく、何もわからない私が事務職として父の会社を手伝うことになり日々悪戦苦闘しております。 本当に助かりました。 ありがとうございました。