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複数のところでパートした時の税金
4年同じ職場で仕事をしており、昨年11月から、もうひとつ違う場所でも、パートをはじめました。 昨年の主な職場での所得額が126万だったため、パート仲間からの助言で、11月に始めた違うパート先の源泉徴収をしませんでした。 今日、主な職場からの、市民税県民税の決定額に、所得給与が、主な職場と11月から始めた職場の合算された金額できました。 市民税県民税の決定には不服はないのですが、確定申告しなくっても、両方の金額が分ってしまうものなのでしょうか??? 11月から始めたパート先では、源泉徴収の書類は書いていないのですが。。。 また、この両方を足した金額が微妙で、142万円になります。 いままでは、夫の扶養でしたが、この場合、他の税金や、保険、年金などはどうなるのでしょうか??? じぶんでなにかするのでしょうか???
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質問者が選んだベストアンサー
まず、源泉徴収ですが、所得税に関しては、報酬(給料)の支払者は、原則として源泉徴収をしなければなりません。本人が源泉徴収を不要としても、源泉徴収をしないといけないのです(税務署の調査で源泉徴収漏れが見つかると、雇用主は源泉徴収漏れの分の所得税を納税することになります(後、本人に請求することになります))。 質問者さんの場合、2つ目の職場では、乙欄適用になりますから、乙欄適用の源泉徴収がなされていると思います(ただ、今回の場合、11月から勤務のため、始めの2ヶ月は丙欄適用で、源泉徴収されていないかもしれません)。2つ目の職場の分は、年末調整されませんから、確定申告で税額を確定する必要があります。 ご主人の関係ですが、先ず、扶養手当等の手当が問題になります。 これは、会社により要件がことなりますから、会社に相談することが 無難だと思います(資格確認のために、市町村の証明が必要な会社だと、分かってしまいますから)。 保険、年金についても、130万超えをしていますから、相談することを勧めます(過去に遡って、資格喪失の可能性があります)。 また、税金ですが、103万円を超えていますから、配偶者特別控除の 問題がありますが、扶養の関係で職場に相談するわけですから、その際に、相談すれば良いと思います。 また、市役所に2つ目の職場の給与が分かったのは、19年1月1日現在、給与を支払っている場合、雇用主は18年中の給与支払額を市町村に報告する義務があります。従って、分かるわけです。
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- nozomi2007
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扶養から外れる、と言う場合、 1 扶養手当 2 税金 3 社会保険 の3つがあります。それぞれ、条件が異なります。 質問の3ですが、 先ず、社会保険で扶養家族となる条件が決まっています。 その条件を満たさなくなった段階で、扶養家族としての資格を失います。従って、「何時、資格を失ったか」が重要になります。 で、資格を失った時点から、社会保険上の扶養家族でなくなりますから、 1 健康保険の給付を受けることが出来ない(既に、給付を受けていれば、遡って返納する) 2 年金は、配偶者の場合、3号被保険者でなくなる→その時点から、国民年金となる(納めなければ、未納となる) と言うことになります。
お礼
2回のお答えありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- jfk26
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>市民税県民税の決定には不服はないのですが、確定申告しなくっても、両方の金額が分ってしまうものなのでしょうか??? 本業のほうでも副業の方でも給与支払報告書を市区町村の役所に提出しますからわかります。 >また、この両方を足した金額が微妙で、142万円になります。 いままでは、夫の扶養でしたが、この場合、他の税金や、保険、年金などはどうなるのでしょうか??? 夫の健康保険の扶養も外れて国民健康保険に入らねばなりません、また国民年金も第3号被保険者から第1号保険者に変更しなければなりません。 また夫も配偶者特別控除を受けていたかもしれませんが、その場合にはこれを受けられなくなるので、申告を修正しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。よくわかりまた。 ありがとうございます。
- toyohi
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会社では従業員(パ-トなども含む)などの給料は、儲けを上げるための大切な必要経費になりますが、そのためにはいくら支出したか申告する必要があります。つまり、従業員などに払った給料を税務署や市役所へ報告するのです。でないと、会社の使途不明金となり、税務当局から追求されることになります。 では、確定申告などの必要がないのでは?という疑問も出ますが、確定申告などは家族の扶養控除とか、保険料・社会保険料(国民年金や国民健康保険料など)などの細かい調整をするのです。 これから年間130万円以上の所得がありますと、会社の社会保険(扶養家族)の対象になりませんので、ご主人さんの会社の事務に申し出て取り消ししてもらい、あなたは、ご自分で国民年金や国民健康保険に入ることになります。ご自分で市役所の住民課などへ行って、国民年金・国民健康保険の手続きをします。
お礼
大変よくわかる解説ありがとうございます。 なんとなく、確定申告しなくってそうなっている気がしていたので、覚悟はしておりましたが。。。 少々考えていることがあり、今後のところも考えます。
補足
皆さんのご回答ありがとうございます。 私の場合はよくわかってのですが、夫の扶養から外れると言うことは、夫の給与で徴収されている私の保険料、年金はなくなるのでしょうか??? その分の金額〈それ以上かも知れませんが。。。)を私が払うことになると考えればよいのでしょうか??? 税金に対しては、昨年から支払っているので問題ないのですが〈私の場合)夫のところは???でして。。。 皆さんの回答をお聞きして、また、疑問が湧いたため、質問させていただきました。。。