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休職後の解雇

欝の発症により1年6カ月休職していました。 復帰に向けて主治医からは最初はフルタイムで休業前の職務と同じではなく軽微な作業で時短勤務からなら復職の許可をいただきました。 産業医との面談では上記を伝え長い間休んでいた事もあり最初は責任の軽い業務からリハビリしたい旨と交代勤務が出来ない事で会社と相談して復帰後の配置を考えていただくことになりました。 しかし、その後会社へ呼ばれて行きましたが特殊な業務の仕事ばかりの会社のため私の希望を受け入れてくれるところがなく解雇通告されました。 会社には組合がなく相談出来る人がいません。 今後どう対応とればよろしいでしょうか回答お願いします。 *退職の日付はまだ未定です。来週中にする予定です。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.6

先ずは就業規則を確認しましょう。 休職から復職した後の仕事に関して、従来と同待遇で同業務に従事する、という記載が有れば、今回は休職期間満了と同時に、復職出来ずに自然退職となりそうです。一般論ですが、復職させるか否かは会社側が医師の助言等を基に判断します。 会社は従業員の希望を何でも聞くことは有りません。 また、従業員は会社に雇用されている限りは、職務に従事出来るように心身の状態を良好に維持する義務が有ります。 もしすぐに仕事をしたいのであれば、「時短勤務(パートタイム雇用)で軽作業」という求人を探して就職活動をされるべきとは思いますが、先ずは御体を「フルタイムで仕事が出来る心身状態に回復させる」ようにするのが先決かと思います。

noname#210968
noname#210968
回答No.5

ハローワークには、就職のあっせんだけでなくて、就職相談の窓口があります。 まずそこにご相談なさった方が良いとおもわれます。 1年半のブランクは、会社にとってもマイナスの面が大きく、御自身の事情を理 解しても、やはりやめていただくという判断になったとおもいます(私個人の経験 と知識でも、かなり配慮と寛容が行き届いた職場ではないかと思料致します)。 うつ症状の知識はあまりないので、無責任な意見ですが、 どうか明るい日々が貴方の日常にあることを願います。

回答No.4

退職した場合、生活は出来ますか? 十分な蓄えが無く生活に不安があるなら、退職手続き前に、市役所なり労働基準監督署なりに相談することをお勧めします。どんな選択をするにしろ、生きていくための最低限の準備を整えておかないと大変なことになりますからね。その上で、医者の指示通りの仕事をしながら生活を維持する環境を整えましょう。最悪生活保護等の相談が出来る状況を作ったうえで社会復帰を目指しましょう。 私の場合、休職期間満了後、産業医・人事部と相談して退職しました。「このまま会社にしがみついても職場に迷惑をかける事になるし、自分一人食っていくくらい何とかなる。今出来る事で一からはじめよう・・・」などど、結構前向きに退職しましたが、退職後目標を見失い2年間の引きこもりです。一時は自殺も考えましたが、馬鹿馬鹿しい事だと思うようになり、今は派遣で働いています。 2年ほど工場の出荷の仕事をした後、簡単な図面書きを1年。今は多少機械設計っぽいこともできるようになりました。仕事の面接では必ず病気のことを伝え、不調なときは定時で上がれる状態を作ってます。その代わり、大手企業は書類ですべて落っこちてますけどね。とにかく無理な仕事を選ばず、ステップアップしているおかげか、早退や欠勤をすることも無く何とか仕事が出来ています。 派遣の仕事は収入・期間等不安定ですが、「使えなければ契約延長なし」というドライな関係で仕事が出来ますから、雇い主対する迷惑とかあまり考えずにチャレンジできます。会社も同様で、体調がよければ使い物になると考えればとりあえず使ってみようと考えるようです。まぁ、人が集まりにくい仕事で定時で上がれるとなると給料もそれなりとなりますけど、今の自分に出来ることを確認しながらステップアップするのにちょうど良いですし、仕事が続けられれば再就職時に体調的な不安が無いと証明も出来ます。養うご家族がいたりローンが有ったりする場合は難しいかもしれませんけどね。 ちなみに失業手当をもらうという選択もありますが、あれは「健康ですぐに働ける人」が受け取るもので、そうでない場合は「受給期間の延長」を職業安定所で行うのが良いかと思います。病気を理由に「失業手当が切れたので生活保護を・・・」というのは理屈に合いませんし、短期の仕事で体を慣らして社会復帰というときに「失業手当」というバックアップが有ると無いとでは安心感が違います。再チャレンジする際の精神的な負担も軽くなりますしね。 市役所で「とりあえず失業手当を受け取れ」と指示があれば別ですけどね。

  • BLACKMgr
  • ベストアンサー率34% (29/85)
回答No.3

大変な状況下の中、さらに追い打ちをかけられて、いわば『泣きっ面に蜂』で慰める手段も持ち合わせません。なので慰めません。 気を強く持ち、火事場の馬鹿力を発揮して下さい。また、一方では、こんな会社にしがみつくのもくだらない的感覚も持ってください。 さて、企業には確かに解雇する権利があります。しかし、社会通念上認められない解雇に対しては、『不当解雇』に当たり、解雇権乱用に当たり、解雇は無効になります。 そこで、解雇なのか、退職勧奨なのか、解雇であれば何解雇なのか(普通解雇、諭旨解雇、懲戒解雇等) 退職勧奨であれば、一生の問題なので検討させて下さいと言い、時間的余裕を貰い、労働弁護士と相談して、対応策をとってください。 解雇であれば、期日になりましたら、会社に対して『解雇理由証明書』を請求して下さい。解雇理由証明書は、労働基準法にもとずき、かならず発行しなければなりません。労働基準法第22条第2項。 まずは、一旦、連合本部の相談窓口に電話をして、相談してください。ネットに載っています。 最後に、絶対やめると言わないことです。話し合いの際は、かならずボイスレコーダーを持って、録音して下さいね。

回答No.2

こんにちは。 まず、即解雇にはなりませんからご安心ください。 ヤマイが癒えようとしている時点で心労が加わる ことを心配します。 「解りました」などの承諾をシナイでください! 使用者には解雇権が認められていますが、病気後の 社員への対応に責任が課せられています。それを しない事は、濫用(らんよう)になり、許されません。 使用者の好き勝手な解雇などは無効となります。 ここで、落ち着いた対応が出来ませんと人事との 間にシコリを生じさせ、イイ結果を招きません。 「一人でも入れる労働組合」に入り、対応の指示 を受けてください。 生兵法は大怪我の基と言います。 再度言います、大丈夫です!ので。

回答No.1

  今後は、ハローワークに行って失業給付をもらいながら転職活動をしましょう 勤務できない人を解雇するのは何ら問題ない行為です 休職は解雇の予備期間ですよ 企業は休職させて勤務できるまでの回復時間を与えてるのに回復しないなら解雇するしかありません これ以上休職を伸ばされると、貴方は収入無しで、転職活動も出来ない最悪の状態になりますよ  

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