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休職後の会社の復職時対応について

会社でのストレスにより「ストレス障害」と主治医に診断され休職をしていました。復職希望にて主治医の「就労可能と思われる」との診断書をいただき、会社へ提出したところ、会社との面談(復職直後の2週間は午前のみの勤務)だけで復職をしました。 会社の就業規則では「会社が指定する医師による出勤可能である旨の診断書を添付のうえ、復職願を提出しなければならない」と明記されています。 復職後やはり調子がわるく、週に1度ほどは当日欠勤をしなければ業務を継続できませんでした。 上記体調のうえさらに業務負荷が増え、とうとう復職後半年経過した際、20日間の当日欠勤(会社には、再発した可能性がると伝え、欠勤の了解を得ています)をしてしまいました。 その後、所属部長との面談にて「解雇対象だからね。次回長期休暇したら退職願を提出してもらう」と言われ、休職をしたい旨を申込みましたが、解雇という言葉を聞いて、それ以上は何も言えず、翌日から無理をして勤務を開始しました。 上記20日間の当日欠勤に対しても、会社は懲戒処分(翌月から減給)をしてきました。 その後、復職時と同様に疲れがたまると当日欠勤するを繰り返しましたが、所属部署の人員が5人に対して2人が異動となり業務負荷が増え、とうとう朝目が覚めても起き上がれない状態が続き、主治医より2回目の休職を勧められ休職しました。 そして2回目の復職時の会社との面談にて、産業医との面談を指示されました。その際会社は「前回の復職はいいかげんな対応をしており、産業医との面談をやっておらず、現在は休職者全員に受けてもらっています」と言っておりました。 上記会社の発言を解釈すると、1回目の復職時は、就業規則に定められている「会社が指定する医師による出勤可能である旨の診断書」の提出をさせるべきところをさせておらず、産業医との面談を設けなったとなるかと思います。 その結果、上記に記載の「ストレス障害」の再発となったととらえることが可能かと思います。 この場合なのですが、会社は当方に対して、労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)に違反しているのでしょうか? また、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に損害賠償ができるのおでしょうか? ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

復職が、会社からの命令ではなくあなたの個人的判断によるものである以上、そこまで会社へ責任を要求するのは難しいと思います。

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回答No.3

問題の本質から目をそらさない方が良いです。 1.「法律違反ではないか」とか「損害賠償が出来るのでは」等の考え自体、   会社ともめる原因になります。   元気なら徹底抗戦も経験ですが、精神的負担は健康であっても大きいです。   当然会社は対抗姿勢を取るので、その行く末は「裁判→けなしあい」です。   それで何が得られるでしょうか。   裁判になれば弁護士費用で百万円単位のお金、精神的負担、そして会社員の身分を失い、   後には「会社を訴えた人物」としての評価です。   裁判中は別の会社に勤めるのも困難です(勤務先の会社相手に裁判を起こす人間を雇う物好きな企業はない)。 2.他の方の回答にもある通り、会社は「営利追求」が主目的です。   全く戦力にならない人間は当然のこと、1人前以下の戦力ならいない方がましです。   今なら健康で経験もある人間がハローワークにたくさん職探しに来ているのです。   原因はともかく、完全に治せないのであれば退場することも視野に入れる方が現実的です。   再発して再度迷惑をかける可能性も高いですから。 質問全体に感じられるのは「会社の責任を問う」という姿勢です。 それはそれで自由ですがそれで何が残るでしょうか? なにがしかのお金を受け取れるかもしれませんが、 そこに至るまでにかかる費用は、受取額の数倍になるでしょう。 また、交渉過程・裁判過程では「金目当て」との批判は免れません。 (そういう非難をすることも戦術の一つです) 事実、会社の立場・弱みに付け込んでお金を取ろうとしているのですしね。 ということで、お勧めは「早く健康になりましょう」です。 病気なら治せば良いのです。 その会社にしがみつく理由もあるわけではなし、別の分野で成功する可能性もあります。 前向きに生きないともったいないです。 追記 質問中の「労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)に違反しているのでしょうか?」については質問の内容からだけでは判断できません。 「民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に損害賠償ができるのでしょうか?」も判断不能です。 総合的に考える必要があるので、簡単に結論を出せません。 結論が欲しいなら、疑問点を整理して弁護士に相談しないといけません。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

「ストレス障害」が、会社業務が原因である証拠を御揃いになれれば、損害賠償も請求できるでしょうが、労働安全法に基づいた検診等の実施が行われていれば、会社に責任を認めさせるのは難しいですね。 病気罹患のほとんどは、会社でなく、個人の問題が多いからです。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

会社は営利を目的とした団体であり 労働者と会社は労務を提供する対価として賃金を支払う 雇用契約を結んでいるに過ぎません。 私傷病で労務を提供できなければ 契約を継続する必然がありませんので 解雇の要件となります。 休職制度は法に定められたものではないので 制度設計や運用は会社次第です。 多くの会社では 同じ疾病での2回の休職は認めないとしていると思いますし 休職期間が満了して復職できない場合には自然退職とする制度にしていると思います。 休職自体が解雇の猶予なので 復職できるできない等の判断は 会社自体が判断する根拠や基準は持たず 医師と本人の判断でするのが一般的ではないでしょうか。 手続き上は多少の問題があったとしても 医師の労務可能というコメントがあっての判断で 2週間の午前中勤務であっても配慮されてないということではないのではないでしょうか。 従事した業務が配慮を欠くと客観的な判断がされるような過剰な状態でなければ 訴訟で賠償を認められるということではないのではないでしょうか。 訴えるのは自由ですが。 方法論と証拠の価値については専門家に報酬を支払って 相談された方がいいと思います。

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