- 締切済み
休職後の会社の復職時対応について
会社でのストレスにより「ストレス障害」と主治医に診断され休職をしていました。復職希望にて主治医の「就労可能と思われる」との診断書をいただき、会社へ提出したところ、会社との面談(復職直後の2週間は午前のみの勤務)だけで復職をしました。 会社の就業規則では「会社が指定する医師による出勤可能である旨の診断書を添付のうえ、復職願を提出しなければならない」と明記されています。 復職後やはり調子がわるく、週に1度ほどは当日欠勤をしなければ業務を継続できませんでした。 上記体調のうえさらに業務負荷が増え、とうとう復職後半年経過した際、20日間の当日欠勤(会社には、再発した可能性がると伝え、欠勤の了解を得ています)をしてしまいました。 その後、所属部長との面談にて「解雇対象だからね。次回長期休暇したら退職願を提出してもらう」と言われ、休職をしたい旨を申込みましたが、解雇という言葉を聞いて、それ以上は何も言えず、翌日から無理をして勤務を開始しました。 上記20日間の当日欠勤に対しても、会社は懲戒処分(翌月から減給)をしてきました。 その後、復職時と同様に疲れがたまると当日欠勤するを繰り返しましたが、所属部署の人員が5人に対して2人が異動となり業務負荷が増え、とうとう朝目が覚めても起き上がれない状態が続き、主治医より2回目の休職を勧められ休職しました。 そして2回目の復職時の会社との面談にて、産業医との面談を指示されました。その際会社は「前回の復職はいいかげんな対応をしており、産業医との面談をやっておらず、現在は休職者全員に受けてもらっています」と言っておりました。 上記会社の発言を解釈すると、1回目の復職時は、就業規則に定められている「会社が指定する医師による出勤可能である旨の診断書」の提出をさせるべきところをさせておらず、産業医との面談を設けなったとなるかと思います。 その結果、上記に記載の「ストレス障害」の再発となったととらえることが可能かと思います。 この場合なのですが、会社は当方に対して、労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)に違反しているのでしょうか? また、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に損害賠償ができるのおでしょうか? ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)