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平成26年度の住民税に関してお尋ねします。

配偶者(特別)・扶養控除額が除外されていましたが、従来は適用されていて課税所得金額を減らす方向に作用してましたが、今年度の通知書では除外されてました。基礎控除の¥330,000しか控除されていません。収入には、主に給与所得と営業等所得がありますが、給与所得でなければ、配偶者控除は適用されないのでしょうか? 営業等所得の場合は適用外なのでしょうか? お教えねがいます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…営業等所得の場合は適用外なのでしょうか?… いえ、「所得の種類」による制限は【ありません】。 --- なお、「配偶者特別控除」「扶養控除」を受けるための要件は以下のリンクにあるとおりです。(控除額が違うだけで「個人住民税」も要件は同じです。) 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ***** (備考) 「配偶者特別控除」「扶養控除」ともに【納税者の自己申告】によって適用されます。 【仮に】、「申告忘れ」が原因の場合は、以下のいずれかの方法で申告することで適用になります。 ・「平成25年分 所得税の確定申告書」を税務署に提出済み→「更正の請求書」に必要事項を記入して所轄の税務署に提出 ・「平成25年分 所得税の確定申告書」を税務署に提出していない→「平成25年分 所得税の確定申告書」に必要事項を記入して所轄の税務署に提出 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm 『確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 「確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねていますので、別途、市町村への申告をする必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

zousan15826
質問者

お礼

お返事誠に有難う御座いました。実は私の場合、年金収入が約80万の配偶者と所得のない扶養親族の三人で同居しており、一昨年迄は毎年基礎控除の¥330,000 プラス 配偶者と扶養親族の2人分の¥660,000,合計¥990,000が所得控除されていました。本年度の確定申告の際、公的年金所得プラス営業等所得¥45万で申告し、営業等収入の経費として、配偶者に25万を支払ったとして申告しました。この事が、¥660,000の控除適用除外の根拠なのでしょうか? それとも、役所の過誤なのでしょうか?ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>配偶者(特別)・扶養控除額… って何ですか。 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、それぞれ別物ですけどどれですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >営業等所得の場合は適用外なのでしょうか… そんなことありませんけど、そもそも配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除のどれか存じませんが、とにかく要件は満たすのですか。 要件を満たすとしても、だまっていて適用されるものではありませんよ。 確定申告書にきちんと記載しましたか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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