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平成19年度住民税について

こんにちは。自分でも役所に行ったりネットを使って調べましたが分からないので教えてください。 私は6月より留学で海外に行くのですが、手続きに行っていたところ大変な話しを聞きました。なんと住民税を約20万支払えとの話です。 私は平成19年3月末で会社を退職しております。 色々と調べてみたところ、所得税と住民税の税率が変わり、一般的には所得税が安くなり、住民税が高くなるとのことでした。 そして、所得税は、平成19年分(平成19年1月徴収分)から、住民税は、平成19年度分(平成19年6月徴収分)から変わるということで、19年3月に退職した私にとっては、これから所得がない状況なので安くなった所得税の恩恵は受けられず、高くなった住民税のみ支払わなければいけない状況なのですが、これって仕方ないことなのでしょうか? 何か救済措置とか、特別措置みたいなものはないのでしょうか? 仕方ないのかもしれませんがすごく損をしたようで、費用のかかる留学を目の前にして唖然としています・・・・・ ALLABOUTマネーというサイトで【平成19年の所得が確定した後に、納付した住民税の一部が還付される経過措置が予定されています。】という記事を見つけたのですがこれについて詳しく知ってらっしゃる方、何か少しの情報でもいいので教えてください。 ほかに、こうすれば節税になるよとかの情報でもどんな小さな情報でも結構です、お願いいたします。 (今回課税分の平成19年度の節税といっても、もう遅いですか?過ぎてしまってる話なので…その辺も教えてください) 現在 ☆23才女、扶養なし、配偶者なし、障害者でない ☆生命保険料控除96,883円 ☆個人年金120,000円かけてます ☆損害保険料は支払いなし (平成18年の1月に海外旅行に行ったとき保険かけたけど、申告してませんでした) 長い文章ですみませんがよろしくお願いいたします、切実です。

みんなの回答

回答No.3

No.1の回答者さんが示されているとおりです。 基本的にH19年度の住民税はきちんと払わないとなりません。それだけの所得がおありだったんですから。 出産とか退職(自己都合以外)を理由にした所得の激変で住民税の減免措置を行う市町村が多少ありますが、災害被災、生活保護需給のみを対象理由としているところが多いようです。これはお住まいの市区町村の税条例やHPを調べるか課税担当課に問い合わせてください。 H19年度(H18年分)に住民税が新たな税率で課税されながら、H19年分の所得税での税率引き下げ効果のない人については、H20年度の住民税において経過措置があります。7月中に申告することは決まってますが、どのように申告するかは決まっていません。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 残念ながら、住民税は前年の所得に対して掛かる税金ですので、今年現在の所得は関係が無いのです。  所得税は、前年の所得を参考に今年の所得を推測し、課税しますが、給与所得者は、年末に真正な所得に基づく年末調整をし、その他の所得者は、翌年の確定申告時に税金の過・不足を確定します。  住民税と所得税は連動していますので、所得税の確定申告で真正な所得額が決まれば、住民税にも影響します。  何れにしましても、今現在の状況の説明と税の減免措置等について、役所の税務課に相談された方がいいかと思います。

noname#158368
noname#158368
回答No.1

次回の申告時期に、「所得が無い」という内容の確定申告をする。 これで税金が戻るか、安くなる場合があると聞いています。 (私は実際にこの内容で申告したことは無いし、聞いたことがあるだけなので、真偽はわかりません) ちなみに、税金を納めすぎた場合の還付申告は、5年間は遡って申告できます。 (確定申告(≠年末調整)をした年の分は、1年間しか遡れません。しかも更正の請求というマイナーな申告が必要です。) 【平成19年の所得が確定した後に、納付した住民税の一部が還付される経過措置が予定されています。】 というのは、おそらく下の記事のことだと思います。 http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20061214A/index2.htm どの程度詳細な説明が必要かわかりませんが、 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/topics_H19kodo.htm あたりに【税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)】という項目がありましたので、このことかと思います。 「税源移譲」「経過措置」をキーワードにして検索すると、いくつか見つかります。

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