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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:付き添いは本当に不可能なんでしょうか?)

付き添いは本当に不可能なんでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 息子の精神的な不安定さや体調不良、強迫観念や自傷行為などの症状があることを伝えましたが、付き添いや代理人は原則禁止されており、対象の弁護士も信頼できる判断能力と知能を持っていると判断されているため、弁護士会の紛議調停の部屋には入れられません。
  • 医者の診断書や医師の話せる状態ではないという主張が考慮されず、息子が発作を起こした場合の不安やパニック時の安全確保に対する不安があります。
  • 弁護士会のロビーまでの付き添いは可能であり、息子が判断能力を持っていると弁護士から判断されているため、話し合いに参加することが求められています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

http://www.toben.or.jp/know/iinkai/jichigyoumu.html 紛議調停では代理人を専任できるようですが。(会則10、11条) 弁護士以外を専任する場合は委員会の許可が必要という事で。

mimikosakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 代理人が選べるんですね・・・ けど、もう紛議調停の日まで日がない状態です・・・

その他の回答 (2)

回答No.3

代理人(弁護士)を選任するなり調停にせず直接訴訟にするしかありません。 弁護士会の調停は結局の所相手方の仲間内での調停ですから多くを期待してはいけません。

mimikosakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士さんに相談した所、訴訟の相手が弁護士と 言っただけで皆さん「え?」となって  「弁護士をやつけることになるので・・・   ちょっと・・・弁護士会の方に聞いて下さい」 という対応で弁護士会に電話しても  「弁護士を紹介しますが引き受けてくれるか   どうかは分からないです」 と言われて紹介された弁護士事務所に電話しても やっぱり断られている状態が続いたので分後調停を することになりました。 弁護士が相手の訴訟は引き受けてくれる 弁護士は少ないようです。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

弁護士は失格ですね。 医師の診断書は信用できるものではないですが、 考慮すべきものですから。話せるのと意志を伝えられるは別物です。 弁護士会に懲戒請求を出されてみてはどうですか?

mimikosakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 懲戒請求は出してあるんですが通らずに 異議を出して今は日弁連の回答待ちです。

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