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妻子と別居中です。妻から『婚姻費用調停申し立て』をされ調停調書を作成し
妻子と別居中です。妻から『婚姻費用調停申し立て』をされ調停調書を作成してしました。 私もすぐに『面接交渉権の申し立て』の調停を提出していましたが、妻の弁護士のペースに乗せられて『面接交渉権』は全く進捗していないのに『婚姻費用調停申し立て』の調停調書を認めてしまいました。 ここで一つ質問があります。 ●『調停調書の異議申し立て』は可能でしょうか? 『正常な精神状態ではなかった。正常な判断を出来る状態ではなかった』を理由にして。 調停委員2名、議官、書記官、妻の弁護士、裁判官に囲まれ圧迫面接のような雰囲気に流され調停調書を認めてしまったのです。 私(46歳)は妻との不和で同居時代からうつ病を患っており、妻(33歳)が子供(長男5歳、次男3歳)を連れ出し予告なし話し合いなしの突然家出別居してから、うつ病が悪化し、まともな精神状態ではなかった(子供に会えないのが原因)のです。(医師の診断書有)。 妻の弁護士に婚姻費用の調停調書を認めれば子供に会える?と匂わされてと言われその通りにしました。 しかし妻が『子供がお父さんを怖がっている』発言をして『面接交渉権』は全く進みません。 さらに妻の弁護士は『離婚申し立て』を提出すると発言。 財産算定の話になり、ますます子供に会う権利の話にならず、精神が安定せず不安で気が狂いそうです。 仕事にも差し障りが出ており重要な会議を2回連続で無断欠席してしましました。 今の所、私は弁護士は付けておりません。自分で何とか出来ると甘く考えていたのが失敗の始まりでした。 1、『正常な精神状態ではなかった。正常な判断を出来る状態ではなかった』を理由にして『調停調書の異議申し立て』は可能でしょうか? 2、子供の意思と発言し『面接交渉権』が進まない状況を打開するにはどうすればよいでしょうか? (婚姻費用と面接交渉を駆け引きの材料にするべきでした、と激しく後悔しております)。 話し合いもなしに妻が子供を連れ出したので、子供に会えない心の準備が出来ておらず本当に頭がおかしくなりそうです。 話し合いの結果、妻が子供を連れて別居することになったのなら子供にしばらくバイバイになるけど、また会えるからね、と喋れたのにそれすら無く突然消えたのです。 今何処に住んでいるのかも教えてもらえません。 苦しくて死ぬそうな時は精神安定剤と抗うつ剤、抗不安剤を用量以上に服用し不安を鎮めております。 私も弁護士を立てる予定ですが、すぐ子供に会えるようになるでしょうか?
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
調停中であれば最後に調停不調を選択すればいいのではないでしょうか。 その後裁判、あるいは審判に進めば調停の約束は無になります。 私的考えですが弁護士をつけても付けなくても結果はあまり変わらないと思います。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
結婚当初よりうつ病を患っているを前提にして (1)精神状態の不安定を理由に、調停証書の異義申立は可能です。調停額の変更も認められるでしょう。 (2)【面接交渉権】は、先送りにされるでしょうね。 (1)(2)を行った実績を基に、妻側から離婚請求されます。離婚理由は【夫は強度の精神病で回復の見込みがない。】です。裁判では、現在の抗ウツ剤の処方量や睡眠剤の種類や何年位それらの抗精神薬を飲んでいるか調べられます。そして(1)(2)の状況を考え、離婚は成立。父親が子供に会うことが、子供自身に害があると判定される可能性が高いでしょう。 妻側としたらは、婚姻費用など実はどうでもいいのです。目的は離婚と子供の親権です。そして精神病の父親と面談禁止にすること。今はそのための下準備中です。妻側の弁護士はかなりやり手ですね。
- zxcv000120
- ベストアンサー率0% (0/0)
私も調停経験者です。 お子さんと会えない状況、辛い現状、心中御察しいたします。 別居の理由がわかりませんが今わかることを書きます。 1、『正常な精神状態ではなかった。正常な判断を出来る状態ではなかった』を理由にして『調停調書の 異議申し立て』は可能でしょうか? >もちろん可能です。精神状態云々など関係なく、異議申し立てはできます。 ただ一度決まってしまった判決を減額する、判決を覆すのは困難だと思いますし、婚姻負担金は別居中、相手方にお子さんがいらっしゃる状態ならば、通常、よほどの理由がない限り、離婚成立まで払い続けなければいけないと思います。 2、子供の意思と発言し『面接交渉権』が進まない状況を打開するにはどうすればよいでしょうか? (婚姻費用と面接交渉を駆け引きの材料にするべきでした、と激しく後悔しております)。 >面接交渉権が認められないなどということは、ありません。 親が、子供に対して虐待、精神異常など、会えない関係でない限り、認められないなどいうことはありえません。実の親なのですから、また会わせないならば、送金ストップなども匂わせての交渉もできるでしょう。子供と会えないなどという判断は、裁判所はしないので、安心してください。 相手方には、弁護士がついているようなら、早い段階で信頼できる弁護士さんを御頼みになった方が、良いでしょう。素人では、太刀打ちできないことこの先、多々出てくると思われます。 頑張ってください。