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有責配偶者からの離婚請求における『精神的に』とは?|離婚による極度の精神的苦痛について
- 有責配偶者からの離婚請求において、裁判で認められるか否かは3つの要件があります。その3つ目の要件とは、相手方配偶者が離婚により経済的、精神的に極めて過酷な状態に陥っていることです。具体的に『精神的に』どのような事が認められるのでしょうか?
- 質問者は有責夫からの離婚調停を受けており、それ以来精神不安症で安定剤を服用しながら仕事や子育てを行っています。離婚した場合、養育費の支払いが不安で眠れない状態です。心療内科で診断書をもらえば、『離婚により精神的に極度の苦痛を受けている』と言えるのでしょうか?
- 『離婚により精神的に極めて過酷な状態』とは、離婚により相手方配偶者が精神的な苦痛やストレスを強く受けている状態を指します。具体的な状況や証拠としては、心療内科や精神科での診断書や治療記録などが有効です。ただし、必ずしもこれらが全てを証明するわけではなく、個別のケースによって違いがあるため、具体的なアドバイスやサポートを受けることが重要です。
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有責配偶者からの離婚請求に関して、ご存じの通り、相手方配偶者が離婚により「社会的」「経済的」「精神的」に極めて過酷な状態におかれる等、離婚請求が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が無い限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。と、しています。 精神的過酷な状態とは、安定した心の状態で社会生活を送れないこと。そして、経済的に困窮する状態になる事をいいます。 特に、経済的困窮がより重要事案になるようです。 あなたがお尋ねの、離婚になると色々なことが不安になって心身をご自身でコントロールできない状況に追いやられる可能性が高ければ、過酷な精神状態に追いやられ、正当な社会活動が出来なくなるので当然のごとく経済的に困窮状態に至る可能性が高いので離婚は認められないでしょう。 心療内科にかかっていらっしゃるのでしたら、診断書を取れるようにしておかれるべきだと思いますが・・・。心療内科にかかる、ということは健全な状態で社会参加がしづらい状態で在る。と、言うことですので当然仕事にも支障が出ます。そして、健全な経済生活が難しくなります。
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- simotani
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その前に婚姻費用の分担請求の調停を相手に請求します。 また無断で離婚届を出す危険性がある為「離婚届の不受理申立書」を本籍地の市役所に直接出します(有効は提出から6ヶ月限り、進展が無いなら期限切れ前に更新の申立書を出す)。 有責と言う以上不倫等あると思いますが、不倫相手に400万円の慰謝料請求を調停申請します(裁判所を通すとこれが相場)。 この3本を同時並行で行い目先の生活費を確保します。
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アドバイスありがとうございました。 アドバイス頂いた事はすべて終わってます。 不貞相手には訴訟で勝訴しましたが、1円も支払う意思は無いようで、逃げ続けるつもりでしょう。 アンダーグラウンドな女なので最悪です。
お礼
詳しくありがとうございました。 何か専門的な職業の方なのでしょうか? 私は別居と同時に強迫性障害になりました。夫が突然居なくなった事で留守を守る(鍵、ガス詮)事に大きなプレッシャーになりました。当時は自分も病気だとは思いたくないし知識も無かった為、病院には行っていません。しかし、年を経るごとに酷くなり、出勤に遅刻するなどして支障が出てきました。同時に不安感に教われ体が異常な反応を起こします。毎月の婚費も約束通り支払ってくれるか、この何年間も毎日のように心配で不安に襲われていました。会社に行く事が出来ない日が2日ほどあったため、自分でも病気かも…と思い、勇気を出して心のクリニックを受信した次第です。不安感がひどくなったのは調停の連絡がきてから特に酷くなり、最近では強迫観念から不眠症です。うとうとすると調停の場面で魘されて目が覚める日々が続いています。 裁判で私のような状態は、『離婚により精神的に』に当てはまるでしょうか?