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この場合は詐欺罪になってしまうんでしょうか?
法テラスの民事扶助制度の援助を受ける資格がないのに 援助を受けた場合、詐欺罪になってしまいますか? http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/ 上のは法テラスの民事扶助制度について、まとめて あるサイトなんですが・・・ 私の1番始めの質問にあるように精神的に不安定な状態の息子が 私が入院していて家を留守にしている間に弁護士さんと不利な契約を してしまったと書いたんですが弁護士さんと息子の2人だけの 契約ではなく法テラスという機関が間に入っての3者での契約でした。 法テラスの援助を受けるためには色んな審査を受ける事に なっているんですが息子は審査が通ったので援助決定となり 契約したらしいんですが上のサイトの援助が受けれる要件を少し前に 私が確認してみたんですが息子は要件を満たしていないということが 分かりました。 Aの資力が一定以下の所を満たしていません。 「aの月収が一定以下であること」は息子は診断書で就労は不可と 出ているので働いていない状態なので収入は0円なので満たしていますが 「bの保有資産が一定以下であること」は満たしていません。 息子は働くのが難しい状態なので主人と私が息子の将来のことを思って 息子名義の口座にコツコツと貯金していたものが500万円を超えている 状態です。ちなみに息子は弁護士さんと契約するまでは自分名義の 口座があることを知りませんでした。なので弁護士さんには 「口座ない。ないから貯金もない」と答えたようです。 けど答えた数日後に弁護士さんから 「毎月、手渡しでお金を持ってくる人もいるけど基本は口座からの 引き落としだから口座ないの?作れないの」 と電話で聞かれたらしく私は家を長く留守にする時に 息子に貴重品や大事な書類を入れた箱を 「何かあったら、この箱を持って逃げるのよ」 と教えていたので弁護士さんから電話が来た時に、 その箱の中を息子が開け息子名義の通帳があり 弁護士さんが口座がないと困ると言われたようで ゆうちょ銀行の自動払込利用申込書という紙に番号を 書いたようです。 ちなみに息子は口座に、お金の出し入れも出来ないというか 1度もしたことがない状態です。 私と主人の口座も、それぞれあります。 サイトには審査の段階で 「法律相談で、お伺いした資力に関して、さらに詳しく確認します。」 と書いてあるのに、なんで息子の審査が通ったのかが不明です・・・ 法テラスの別のサイトに 申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で 申込者等の収入に合算します。 とあったんですが詳しく書かれておらず、よく分かりませんでした。 主人は働いていて私は専業主婦の状態です。 息子は時々、料理を手伝ってくれます。 別の弁護士さんに、この状態を説明したところ 「え・・・?確かに援助を受けれる要件を満たしていませんね・・・ 満たしてないのに通る場合があるなんて初めて知りました。 私も法テラスと契約している弁護士なので法テラスの仕組みは 理解していますが、どうやって審査しているかまでは中のことなので 分からないです。」 と驚かれていました。その後 「とりあえず、この契約に不満があるという状態で未だに毎月、 お金を引き落とされている状態なのであれば息子さんの口座から お金を全部、抜いておかれるのがいいかと思います」 という微妙な回答しか貰えませんでした。とりあえず 息子の口座から主人の口座に、お金は全て移しておきました。 この契約について紛議調停という弁護士さんとトラブルになった時に 弁護士会が間に入って解決を探るというのが今月末にあるんですが 原則、契約した本人が言って話しをして付き添いも原則、禁止という ものなんです。 息子が、ちゃんと話せるかどうか不安があります。 法テラスの援助を受ける資格がないのに審査に受かり 援助決定が出て援助を受けた場合、詐欺罪に問われますか? 息子は口座も貯金もないと思っていましたし弁護士さんに 口座があったと伝えた後も口座に入っている額については 弁護士さんから一言も聞かれなかったとのことです。 貯金について聞かれたのは口座ないの?と電話がかかってくる 数日前に事務所で聞かれた1回だけとのことです。その時は 息子はないと思っていたから上に書いたように 「口座ない。ないから貯金もない」と答えました。 息子に悪気はなくても詐欺になってしまうんでしょうか? 法テラスから金銭的な賠償を求められることはあるでしょうか? ちゃんと調べなかった弁護士さんに落ち度はないでしょうか
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- sutorama
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ですから・・・・・ >税務上はご両親の財産と見なされます ほら、息子さんに「bの保有資産が一定以下であること」が証明されました
- sutorama
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>お金は全部、抜いておきました 息子さんが引き出すこともできないなどの自由にできないお金で、今は通帳からもお金が無くなった状態 なんの問題も無い気がします 逆に、なんで抜いちゃったのですかね? その行為により、「息子が自由にできない資産」ということが証明され、正確には「名義は息子ではあるが、実質は親の資産」ということが証明されてしまいました つまり、息子さんには資産がない(なかった)ことを証明した形です またもしくは、贈与税とか知りませんでしたか? 収入は0円の人間が、貯金を出来るわけないのですから、その通帳額から贈与税を抜いた金額が、息子さんの正式な資産ですが、それも無くなりました ので、 あなたに助言をした弁護士・・・・、あちら側の仲間であることは確定です
お礼
回答ありがとうございました。
補足
抜いた理由は相談しに行った弁護士さんが 「抜いてしまえば法テラスから引き落とされる事は ないですし息子さんは成人されていますので 息子さんが支払わなかった事で親御さんに支払い 命令がくることはないです。 名義は息子さんのものでも息子さんが働いて得た 給与ではなく、ご両親が息子さんのことを思って 貯蓄されていたものなので 税務上はご両親の財産と見なされます。 なので贈与には当たらないので 贈与税はかからないです。 息子さんの通帳に入れておくよりかは ご両親の通帳に入れておいた方が安全だと 思います。 息子さんは病気の状態が改善しても社会復帰 するまでは時間がかかるでしょうし人は最低限の 生活をする権利があるので法テラスは最終的には 裁判所に支払督促を申し立てると書いてあり ますが、これは直接、裁判所に呼び出されるもの ではなく書類でのやり取りです。支払いが難しい と返信すればいいかと。 ご両親が代わりに払えというのは法テラスは 絶対に主張できないですし義務も、ご両親には 一切ない。」 と言われたからです。 最近は何処の弁護士事務所も厳しいようで 同じ事務所内でない限り仲間ということも 少ないようです。
- chie65536(@chie65535)
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>息子に悪気はなくても詐欺になってしまうんでしょうか? 「本人が知らない本人名義の銀行口座があった」のですよね? 問題は「いつ知って、知ったあと、どうしたか?」です。 申請前に知ったのであれば、申請をせずに居れば良いだけです。 知っていたにも関わらず、申請をしてしまえば「詐欺行為」になってしまいます。 審査合格前に知ったのであれば「実は口座がありました」と申し出て、申請を取り消せば良いだけです。 審査合格後、契約前に知ったのであれば「実は口座がありました」と申し出て、申請を取り消せば良いだけです。 知っていたにも関わらず、それを申し出ないで契約してしまえば「詐欺行為」になってしまいます。 契約後に知ったのであれば「実は口座がありました」と申し出て、契約を取り消せば良いだけです。 知っていたにも関わらず、それを申し出ないで契約を継続してしまえば「詐欺行為」になってしまいます。 詐欺にならないとしても「知った段階で何も対処しなかった過失の責任」は取らされるでしょう(それが「刑事責任」になるのか「民事責任」になるのかは、相手から実際に責任追求されてみないと判りません)
お礼
回答ありがとうございました。
補足
息子が口座があったのを知ったのは契約前ですが 入っている金額を確認しておらず弁護士さんも 金額についての確認もなく援助の範囲内の額と 弁護士さんが判断して援助決定が通りました。 息子も援助してもらえる範囲だと思っていました。 その後、仕事を一方的に降りられて紛議調停などの 申し込みなどをしている段階で私が法テラスの サイトなどを見て対象じゃないということが 分かりました。 なので息子が援助の対象じゃないと知ったのは 契約が終わった後です。弁護士さんが 「私は、この仕事は辞任する」 と言って契約が終了となったので申請を取り消す ということも不可能なレベルです。 終了後も毎月、決められた額を払うという状態です。 それを他の弁護士さんに相談したら質問にも 書いたように 「とりあえず、この契約に不満があるという 状態で未だに毎月、お金を引き落とされている 状態なのであれば息子さんの口座から お金を全部、抜いておかれるのがいいかと 思います」 と言われたので、お金は全部、抜いておきました。 伝えようにも法テラスは本人からの連絡しか 受け付けないと言われていて本人は法テラスの職員 さんなどに暴言などを吐かれたようで医者の判断で 電話などもしないで法テラスからの手紙も受け取ら ないように。見たらパニックになるからと言われて いる状態です。 なので伝えるすべがない状態です。
- toumeipapa
- ベストアンサー率23% (88/382)
こんにちは。 以前、同じ質問を読みました。 詐欺罪に当たるかどうかより、事実はこうであると訂正してはいかがでしょう?。 問題は質問者様がいない時に起きた事であり、息子さんにも責任能力がありません。 この場合は速やかに事実を報告し安心を取るべきだと思いました。 m(_ _)m
お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 前に同じ質問をした時は抜けている箇所があったので 削除しました。 補足になるんですが息子には責任能力が完全に ないというわけではなく完全にないと言えるぐらい 不安定な時と普通の人よりかは低下しているという 状態があり、どの時がどうだったかは、 お医者さんも契約した時などに立ち会った わけではないので難しいようです。 法テラスに連絡しようにも本人以外からの連絡は 受け付けていないと言われて息子本人が電話したり するのは負担になるからしないようにと医者に 止められている状態です。 紛議調停には息子本人が行かないとどうにも ならないので頑張って話しておいでと言われて います。 弁護士に伝えようと弁護士事務所に電話しても 事務員さんに 「もう息子さんは依頼人じゃないし辞任している ので電話は繋げません。弁護士に不満があるなら 弁護士会に電話して法テラスのことは 法テラスに電話して下さい」 と言われている状態です。 紛議調停の時に法テラスの契約の援助に該当 していないというのを話すことになるんでしょうが 息子が話せるかどうか心配です。 法テラスの援助に該当していないというのは 紛議調停の話し合いの中で息子に頭の中には ないかもしれないです。付き添いも出来ないし 弁護士会の人達も満足に話しが出来ない息子を 呼んでどうするんだろうという疑問があります。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
親の財産とみなされるということなので 息子に「bの保有資産が一定以下であること」が 証明されることにはならないと思います。 というか息子の保有資産が一定以下であることが 証明されるんだったら、それに越したことは ないです。 今は決められている額よりも保有資産が 多いから問題になるんじゃないかと心配している 状態なので。