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紛議調停&懲戒解雇について
紛議調停&懲戒解雇について 以前、争っていた相手方代理人に対して、紛議調停及び懲戒解雇請求を行い、所轄弁護士会(横浜弁護士会)からは調停不調、懲戒事由に当たらない旨でて来て、日本弁護士会への上申?はしないままで終わりにさせました。 今回、機会があり相手方代理人とやりとりができる様になり、平気で嘘を付き、意地でも正当化を図る姿が解りました。他の件で再度、懲戒請求をし、紛議調停で賠償も含めた形を取るつもりですが、いわゆる以前の件に関して、再審査請求と言うのを、所轄弁護士会にする事はできないでしょうか?新事実に伴い、再審査をお願いと言うのが趣旨です。 良い方法あれば、ご教示ください。
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- kgrjy
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回答No.1
法的な常識として、前の案件で新しい証拠が出てこない限り、無理。新しい案件でのみ戦ってください。
補足
法的な常識とは具体的にどう言った事でしょうか?どの様な条件の場合、弁護士会に対して、再審査申請できるでしょうか?