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103万の枠を超えるとどうなりますか?

今年パートの収入が106万くらいになりそうです。 主人の年収が1300万の場合、枠内と比較してどれくらい税金ふえますか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

「どのくらい」というのですから、大体で良いと解釈して。 夫は、所得税の計算で配偶者控除38万円、住民税の計算で配偶者控除33万円が受けられなくなる分、負担が大きくなります。 妻は、パート収入年間103万円を超えた部分への所得税と住民税が増えます。 くどいですが、大体の計算ですよ。 夫 所得税の増額;38万円×23%×1、021(復興特別税が加算されるという意味です)=89、200円 住民税の増額;33万円×10%=33、000円 合計122、200円 妻 所得税の増額;3万円×5%×1、021(同上)=1、500円(確定額の100円未満は切り捨てです)。 住民税の増額;8万円(※)×10%=8、000円 合計 9、500円 つまり、妻の年間給与が103万円以内から106万円になることで、なんと13万円近く所得税と住民税が増えます。 夫の給与年収が1千万円を超えてますので、配偶者特別控除が受けられなくなる点が大きいです。 なお、社会保険料が少なくとも100万円以上あるでしょうから、所得税率は「695万円を超えて900万円以下」の税率である23%を使用してます。 ※ 106万円ー給与所得控除額65万円ー住民税の基礎控除額33万円=8万円

naniwa418
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時間を減らして働くという選択をすると、私の年収が8万減るので、悩んでいました。 でも詳しく教えていただいたので、103万の枠内で働いたほうが、いいですね。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

ご主人の税金が 所得税 380000円(配偶者控除)×23%(税率)=87400円 住民税 330000円(配偶者控除)×10%(税率)=33000円 計120400円増えます。 なお、復興特別所得税も増えますが、たいした額ではないので省きます。 貴方の所得税や住民税も増えますが、それは103万円を超えた以上に増えることはありません。 でも、世帯の手取り収入は大幅なマイナスになりますね。 なので、103万円以下になるよう調整したほうがいいでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 何度も申し訳ありません。 少額ながらnaniwa418さんの税額も増えますので「参考情報」です。 --- 【仮に】、以下のような条件だと仮定して計算してみます。 ・naniwa418さんの所得の種類:給与所得のみ ・naniwa418さんの社会保険料控除額:5,000円 ・その他の所得控除:基礎控除のみ ○給与収入が103万円の場合 ・所得税:0円 ・住民税:8,500円 ・復興特別所得税:0円 ○給与収入が106万円の場合 ・所得税:1,250円 ・住民税:10,250円 ・復興特別所得税:26円 差額:【+3,026円】 ※あくまでも「簡易計算機」の計算結果です。 ***** (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。訂正です。 誤)・その他の所得控除なし 正)・その他の所得控除(基礎控除以外)なし

naniwa418
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。 時間を減らして働く選択をするかどうか悩んでいました。 8万円ほど年収が減るので・・・ でもやっぱり103万の枠で働くほうが、いいですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>今年パートの収入が106万くらいになりそうです。 >主人の年収が1300万の場合、枠内と比較してどれくらい税金ふえますか? 【仮に】、以下のような条件だと仮定して計算してみます。 ・ご主人の所得の種類:給与所得のみ ・ご主人の社会保険料控除額:180万円 ・その他の所得控除なし   ↓ ○naniwa418さんの給与収入が103万円(給与所得の金額38万円)の場合のご主人の税額:配偶者控除あり ・所得税:1,224,700円 ・住民税:820,500円 ・復興特別所得税:25,718円 ○naniwa418さんの給与収入が106万円(給与所得の金額41万円)の場合のご主人の税額:配偶者控除無し ・所得税:1,312,100円 ・住民税:853,500円 ・復興特別所得税:27,554円   ↓ ・ご主人の税額の差額:【+122,236円】 ※試算には以下の簡易計算機を使いました。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3)【年間の合計所得金額が38万円以下】であること。 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >>2 配偶者特別控除を受けるための要件 >>(1)控除を受ける人の【その年における合計所得金額が1千万円以下】であること。… --- 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html *** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.1

  3万円より税金が増える事はありません つまり、103万円で止めたより手元には多く残る ただし、ご主人の会社が家族手当などの扶養の基準を103万円にしてる場合は手当がなくなります 月、2万円か3万円が無くなるって事です  

naniwa418
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 家族手当はないので、このまま働きます。

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