- 締切済み
この場合、消費税の納付は必要になるでしょうか
消費税について教えてください。 平成24年6月に会社を設立し、一人で事業を行っております。 (資本金200万円、電気工事業) 事業年度 6月1日~5月31日 当分のあいだは売り上げが1000万円を越える事はないだろうと たかをくくっていたのですが、一部に額だけ大きく利益の殆ど無い いわゆる「伝票通し」的な取引があったせいもあり 今年度の売り上げは1000万円を超えることになりました。 今回のような場合、「第二期」については消費税の納付が必要になるでしょうか? 設立 平成24年6月 第一期 平成24年6月 ~ 平成25年5月末 売上高 479万円(70万円の赤字) 第二期 平成25年6月 ~ 平成26年5月末 売上高 11,837,038円 平成25年6月 ~ 平成26年1月間の売り上げ 470万円 社員は居らず、給与支払いは私一人分で年額300万円です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
横からですが。 「第三期、第四期の売上げが1000万円を下回った場合、第四期分のみ消費税を納めて、第五期分は再び免税になるのでしょうか? 」に。 第二期が課税売上額が1100万円あれば、第4期は消費税課税事業者になります。 第三期の課税売上が仮に900万円ならば、第5期は免税事業者になります。 第二期終了時に「課税事業者になった旨の届出」を税務署に提出します。 第3期終了時に「課税事業者でなくなった旨の届出」を税務署に提出します。 一度課税事業者になったら二年間は課税事業者であるという回答がありますが、勘違いされてる回答です。 おそらく簡易課税の選択をした場合の「2年間のしばり」を間違えて解釈されて言われてるのだと思います。 簡易課税を選択した場合には、1年は簡易課税、その翌年は原則課税ということができません。 「2年間は簡易課税で申告する」ことになります。 このことと、課税事業者であるか免税事業者であるかの判定は別です。 課税事業者としての一年目に簡易課税を選択していても、その翌年が免税事業者でしたら、申告納税する義務がありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>第四期分のみ消費税を納めて、第五期分は再び免税になるのでしょうか… いったん課税事業者になったら 2年間は変わりません。 3年目 (第六期分) が課税事業者ではなくなるようなら、 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式)」 を事前に提出しておけば、3年目は免税事業者に戻れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm いずれにしても、個人事業ではなく法人なんでしょう。 法人なら法人らしく、もう少し税法を勉強しないといけませんよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>平成25年6月 ~ 平成26年1月間の売り上げ 470万円… これが 5月までに 1,000万を超える見通しになったいうことですか。 >今回のような場合、「第二期」については消費税の納付が必要になる… 課税事業者になるのは、1,000万を超えたときからではなく、その 2事業年度あとからです。 第四期分から消費税の申告と納付が必要になるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。第2期分から支払うのかとビビッてました。
補足
ご回答ありがとうございます。 例えば第三期、第四期の売上げが1000万円を下回った場合、 第四期分のみ消費税を納めて、第五期分は再び免税になるのでしょうか?