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解雇理由がわからない

先日、解雇通知を受けました。 解雇理由がわからないので、解雇理由書をもらったのですが以下のような感じでわかりませんでした。 1.あなたの行為は、懲戒解雇に相当。(「行為」としか記述がなく、何のことだかわからない) 2.諸事情を勘案して、30日後普通解雇にする。 3.懲戒理由は、就業規則第X条 (10数項目の懲戒理由あります。) 4.普通解雇の理由は、就業規則第Y条(10個程度の解雇理由があります) 解雇通知は、内容証明(配達記録付)でもらったのですが、 それまでのやり取りは、メールで行っています。 再度、解雇理由書「限定列挙」を送付するよう、お願いしているのですが 回答がない状態です。 どうすれば、よいのでしょうか? *小さな会社で、労働組合はありません。 *会社にも言い分があるかと思いますが、私は懲戒を一度もこれまでに受けたことがなく、むしろ模範的な社員であったと考えています。

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回答No.4

質問投稿日時から時間が経っていますが、少し気になるところがあるため回答します。 「仮に解雇権の乱用としても、2つめの整理解雇事由は対応できる所ではないので、今後辞めざるを得ない状況です。」 とお書きですが、整理解雇は単に赤字経営が続いているからといって認められるわけではありません。 参考URLのリンク先もご覧頂ければと思いますが、整理解雇についても解雇権濫用法理は及んでおり、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」(労働契約法16条)と言えるかについて、整理解雇の4要件といわれる要件を満たすか否かという基準によって判断されることが多いと言えます。 そして、ご質問のケースで、他の要件の充足については分かりかねますが、労働者との誠意ある協議を行っているかという「手続の妥当性」という要件については、これを満たしていない疑いが強いのではないかと思われます。 また、解雇対象者の選定に合理性があるかという「人選の合理性」という要件についても、メールで労働条件について批判的な発言をしたことに対する報復としてなされた解雇として、この要件も満たしていない疑いがあるのではないかと思われます。 したがって、整理解雇についても、解雇権濫用と言える可能性があるのではないかと考えます。 雇用継続を望んでおられなくても、整理解雇も含めて解雇がいずれも解雇権濫用であったとなれば、損害賠償請求等について質問者にとって有利になると思われます。 詳しくは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署、都道府県労働局などでご相談下さい。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html
nissy0113
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 整理解雇に関する理由ですが、私も個人的な報復行為ではないかなと考えています。 客観的な意見をお聞きしてありがたく思っています。 現在は、懲戒事由の解雇を撤回してあげるので、 整理解雇である事を条件に退職する事を了解しろ!というような要望に変わり困っています。 今回の懲戒事由による解雇は、不適当だと思っていますし 最初から整理解雇であれば、まだ交渉の余地があったかと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

>1.あなたの行為は、懲戒解雇に相当。(「行為」としか記述がなく、何のことだかわからない) 労基法上に懲戒解雇ものはありません。ですから、会社の内規で問題ありません。 >2.諸事情を勘案して、30日後普通解雇にする。 解雇予告です。 >3.懲戒理由は、就業規則第X条 (10数項目の懲戒理由あります。) >4.普通解雇の理由は、就業規則第Y条(10個程度の解雇理由があります) 解雇権の乱用の可能性があります。突っ込むならここです。 >解雇通知は、内容証明(配達記録付)でもらったのですが、 貴方が貰ってないといえないようにするためです。 ちなみに、今なら有給消化が可能ですが、解雇されてからは有給消化ができません。 急いで、有給を消化しながら、就職活動をするべきです。

nissy0113
質問者

補足

回答ありがとうございました。 実は現在までに以下のような進展がありました。 (1)解雇理由内容を限定するよう申し出で、理由が確定。 (2)理由は、以下の2つ ・社内風紀を乱した懲戒事由による解雇  もしくは、 ・会社資金がなくなった事による整理解雇 →なんとしてでも辞めさせたいだけと感じ取りました。 (3)懲戒事由にはあたらないと、反論中。 給与や待遇面にして文句を言った時に、最終的に皮肉を言った経緯が 懲戒事由になっています。 仮に解雇権の乱用としても、 2つめの整理解雇事由は対応できる所ではないので、 今後辞めざるを得ない状況です。 2.の理由で退社する事に関しては、 もはやあきらめているのですが、以下の事が希望です。 ・懲戒事由に関する解雇を撤回させたい。 ・整理解雇であれば、もう少し退職時期(12月中旬)を考慮しろ。 という気持ちです。

  • 12aa12
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回答No.2

前の人が書いてあることをやって問題ないと思います ただ軽く補足しておきますね。 労働基準監督署の所在地と連絡の一覧ページですまずは調べてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 運悪かったですねー。次の会社でがんばってください。そんな通知見たことありませんよ。ていうか書けと言われても書きませんよ。 ていうか10数項目の懲戒理由ありますってwwww よく携帯電話とかでみる、あなたは規約違反をしましたので振り込んでください並に笑えました。 ちんけな頭で一生懸命がんばってかんがえたんだろうなww そんな印象を受けます。 正直その会社はあなたをなんとしても辞めさせたいんじゃないかな? あなたも空気が悪いのにそこにいたくはないでしょう? どうなんだろう? とりあえず自分のアドバイスでは労基に必ず聞くポイントは2つ 1.次の就職先決定まで給料をいただけるよう交渉できるか? 2.解雇を取り消して辞職ということにできないか? なんか今考えただけではこれくらいはきいておいたほうがいいかな? とりあえず自分の今後のことだけを考えて、あなたが悪いわけではないのですから堂々としてください。 悪質な会社は残念ながら多いのであなたの業績を一筆書かせてやってそれを次の会社の面接などで使うくらい要求してもいいと思います。 とにかく辛いでしょうが相手から逆恨みされない程度、そしてあなたにとって最良の道を見つけてください。

nissy0113
質問者

補足

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、私も嘘のような解雇方法で、ほとほと困っています。 私に対して嫌悪感を頂いているのは想像にたやすいのですが、 「明日から来なくてもよい」と言ってくれれば、まだしも、 解雇予告手当をださず、あと30日間働けというのも、器量の小ささを感じています。 12月下旬には解雇予定ですので、年末年始に収入源がなくなる事に本当に困っています。普通解雇ですので失業保険はもらえると思いますが・・ 解雇を取り消す事(会社に残る事)は、もはやあまり必要はないのですが、少なくても名誉だけは回復しておきたいと思っています。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>どうすれば、よいのでしょうか? 質問者さんに懲戒解雇を受ける理由が無いのなら、管轄の労働基準監督署に相談すれば良いと思います。 懲戒事由の無い不当解雇であれば、会社に対して指導してくれます。 >それまでのやり取りは、メールで行っています。 これは今回の解雇に関するやり取りでしょうから、メール文中で解雇理由などの説明は無かったのですか? 会社が内容証明で解雇通知を送ってくるというのは重大な事です。 内容証明郵便とは簡単に言えば宣戦布告状です。 「この郵便の内容に従わない場合は、法的手段を取らせて頂きます。」という事ですから、話し合いで和解や示談が出来なかった場合の最終通告状です。 つまり今回のケースでは、メールのやり取りで解決しなかったので、会社側は最終手段にでたと思われます。 もし法的に認められない不当解雇であれば、会社は内容証明郵便などという証拠を残すような通告はしてこないと思いますけど・・・ だってそれこそ不当解雇の動かぬ証拠になってしまいますからね。 ということでやはり懲戒理由があるのだろう、と思ってしまいます。

nissy0113
質問者

補足

回答ありがとうございます。 最近になって、社長および会社の対応(給与昇給、有給休暇など労働者の権利)に対して、メールで文句(最初は丁重に)を言っていた事はありますが、金銭の横領など、懲戒解雇に相当する事等一切していないと思っています。 メールでやり取りをしていたのは、社長の口頭での発言を後日覆すことが多いため、メールでやり取りをしていました。(ただし回答はほとんどされていません) 会社の実情は、赤字経営が続いているので、本当は「整理解雇にしたいだけと理解しています」が、懲戒解雇を許してやったような態度を示しているだけだと、かんぐっています。 内容証明については、私が社長と本件に関する個人面談を基本的に拒否していましたので、郵送しただけだと思います。 *土日祝に会おうとか、有給休暇中に会おうというのを、拒否しているだけです。 解雇理由についての説明に関してですが、 当初、懲戒解雇、普通解雇、自主退社の3つの選択を示されただけで、 面談時に理由を聞いたときには、選択したら理由を回答するといってました。

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