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確定申告が必要になる所得は?
いわゆるフリーランスです。 親の税法上の扶養に入っていますが、国保・年金は自分で払っています。 親が言うには103万まで申告しなくていいと言うのですが、38万以上で申告しないといけないのではと思っています。 アフィリエイトやデザインが主な収入源で、事業所得にあたると思うのですがどうでしょうか?
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>親が言うには103万まで申告しなくていいと言うのですが、38万以上で申告しないといけないのではと思っています。 いいえ。 どちらも間違いです。 給与所得の場合は、103万円以下なら所得税がかからないということです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、103万円を超えても、給与所得者は、原則、申告の必要ありません。 38万円というのは、基礎控除の額です。 なので、給与所得ではない場合、「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下なら、そこから基礎控除を引くと「課税所得」は0円になり確かに申告の必要ありません。 ただ、貴方のように国保や年金の保険料を払っている場合は、その保険料も「所得」から控除できるので、「所得」が38万円超えても、所得から基礎控除プラス保険料を引いて残額がなければ、申告の必要ありません。 >アフィリエイトやデザインが主な収入源で、事業所得にあたると思うのですがどうでしょうか? そのとおりです。
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- adobe_san
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>事業所得にあたると思うのですがどうでしょうか? そうでっけど・・・ガッポリ儲かってるんでっか? 多分「収支とんとんか赤字」とちゃうんでっか? せやったら根本的に「非課税」になるよって >親の税法上の扶養に入っていますが、 こちらの方が「親が節税でける」でっせ! いやいや・・・どないしても「お国に銭を渡したい」と思われとるんやったら 事業で申請して「ガッポリ税金を納める」でえぇと思いますわ! ガッポリ納めても「総理大臣からのお礼」は貰えまへん。
お礼
もともと経費があまりかからないので赤ではありませんが、アドバイスありがとうございました。
- ucok
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良い悪いというよりも、収入が少ない人が確定申告すれば、たいていの場合、源泉徴収された税金が全額がっぽり戻ってくるので、絶対にしたほうがお得なのですが。 例えば、仕事の依頼主から「税込みで10000円の請求書を起こして」と言われて、実際には銀行口座に8979円しか振り込まれなかったりしていませんか? この“差額”の1021円が、確定申告をすることによって戻ってきます。 年末に「支払調書」という小さな紙切れが依頼主から送られてきませんでしたか? そこに1年分の“差額”が書いてあるはずです。この“差額”が確定申告をすることによって、戻ってきます。 で、103万(おそらくは「収入」のこと)だの38万(おそらくは、収入から経費を差し引いた「所得」のこと)だのというのは、扶養から外れたり住民税や所得税を払う羽目になる金額をおっしゃっているのだと思いますが、それは「確定申告をする/しない」とは関係ありません。 「確定申告はするけれども、扶養から外れたくないから収入や所得が増えすぎないように仕事量を調整する」という人はいます。また、収入や所得が多くなければ扶養している人(この場合は親御さん)の会社には何も言わなくていいです。しかし、確定申告はしたほうがいいですよ。なぜなら(繰り返しますが)払わなくてもいい税金が戻ってくるので。 ちなみに、質問者さんの場合は、おそらく3年くらいさかのぼって申告できるはずですから、3月だの何年だのにこだわらず、税務署に相談してみてください。「な~んにもわかりませ~ん」と言えば、申告書の書き方についても、イチから教えてくれますよ。 まとめます。年末にもらった支払調書と、一年を通じて溜め込んだ必要経費のレシートをごそっと抱えて、一度、税務署を訪ねてください。
お礼
ありがとうございました。
- seble
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個人事業主ですから38万か、住民税の基礎控除33万~になります。 なお、事業経費は申告するからこそ認められるのであって、申告が無い場合は認められず、収入に直接課税される事になります。まあ、社会保険料控除ぐらいは可能でしょうけど。 実務的には、少額の脱税なら摘発されません。社会保険控除も入れて課税になる水準ぐらいから申告すべきでしょう。 ただ、逆に、住民税非課税世帯(親と同居なら住民票だけ世帯分離する)だと、国保税の減額措置などがあります。 申告した方が安くなる場合もあるという事です。
お礼
国保の減税措置について調べてみます。 ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >親が言うには103万まで申告しなくていい…38万以上で申告しないといけないのではと思っています。 「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」なので、「(計算した結果)所得税が0円」ならば、どんなに収入が多くても申告する義務はありません。 逆に、「所得税が0円ではない」場合は、収入が少なくても申告(精算)が必要ということになります。 ですから、「収入が○○円以上ならば申告しといけない」というルールは特にありません。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…【残額のある方】は、確定申告が必要です。(詳しくは全文を参照下さい。) --- 文章を式にすると以下のようになります。 ・収入(売上)-必要経費=(所得の種類ごとの)所得金額 ↓ ・所得金額の合計額-所得控除の合計額=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額(0円でなければ精算が必要) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…事業所得にあたると思うのですがどうでしょうか? 「事業」として行っている場合は「事業所得」で、「小遣い稼ぎ」として行っている場合は「雑所得」となります。 なお、「事業所得」として申告する場合は「青色申告の特典」が使えますので節税になります。(ただし、それなりの手間がかかります。) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
参考リンク大変参考になりました。 お手数おかけしました。
お礼
ありがとうございました。