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確定申告

「年金取得者に係る確定申告扶養制度」についてですが、 公的年金の収入金額が400万以下であり、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金が20万以下である場合・・・・と書いている意味がよく理解できず教えてください。雑所得には公的年金とその他に分類されている個人年金に分類していると思いますが、400万以下対象はあくまでも公的年金で個人年金は20万以下ということでしょうか。例えば公的年金収入額が200万で個人年金が100万としたら申告することになりますか

みんなの回答

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.5

NO4です。 すみません。勘違いしました。 回答取り消します。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.4

「雑所得以外の所得金が20万以下である場合・」に個人年金は入りません。給与所得、配当所得等が該当します。 個人年金は公的年金等に入ります。 質問の答えは申告しなくてもよいとなりまうが・・・。 個人年金がある場合確定申告しないと税金は還付されません。 個人年金100万とすると76,500円税金が源泉徴収されていると思います。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

個人年金の場合、年末に送られてくる書類に掛け金と配当の明細が記載されています。 掛け金は必要経費、配当が純然たる所得になり、普通これが100万を超えることはないでしょう。     仮に配当が1%としても(今の時代こんなにあるか?)これが100万オーバーという事は、年額1億程の個人年金が入る計算です。

08270919
質問者

お礼

ありがとうございました。愚問な質問でした。

回答No.2

  年金収入だけでも確定申告はしたほうが良いですよ。 確定申告すれば税金が戻ってきます。  

08270919
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

400万以下対象はあくまでも公的年金で個人年金は20万以下ということです。例えば公的年金収入額が200万で個人年金が100万としたら申告することになります。ちなみに、雑所得の金額=総収入金額-必要経費です。

08270919
質問者

お礼

愚問ですみません。ありがとうございました。