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扶養に入っている際の内職について教えてください

恥ずかしながら全くの無知ですので、詳しい方のお知恵を貸していただければ幸いです。 仕事を辞めて主人の扶養に入り、ネットでデザインの内職(業務委託)をして家計の足しにしています。 具体的には自宅で依頼されたデザインを描いて先方に送ると言った感じで、1本いくらといった報酬です。 数社から仕事を頂いているのですが、いくつかの会社は給与明細から源泉徴収分としていくらか引かれるようですが、ほかの数社は源泉徴収うんぬんということは一切言われていません。 扶養の上限を超えないように気をつけたいと思うのですが、この場合扶養の範囲内に入るのは源泉徴収を引かれている会社の収入だけになるのでしょうか。 ちなみに、契約は業務委託になり、雇用や時給などは発生していません。 ネットでいろいろ調べてみたのですが、パートアルバイトでなければ確定申告の対象にならないとか 業務委託は内職になるので申告しなくて良いとか、情報が多すぎてきちんと理解ができませんでした。 (自分の頭が悪いのですが…) また、こういった働きかたなどの相談に乗ってくれるような機関は、公共の施設(市役所など)にあったりするのでしょうか? ずいぶん先の話ですが、今後軌道に乗ればフリーランスとしてやっていきたいと思っているのですが、 それまでは扶養の範囲内で収めておきたいと思っています。 質問の内容が間違っていたり分かりづらければ申し訳ありません。 どうぞお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • saltmax
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回答No.3

事業所得者の年収に関する被扶養者の認定の基準は 各保険組合が判断して決めることになっているので 保険組合に聞いてください。統一の基準ではありません。 経費は確定申告で認められるものだけと思いますが 同一としない組合も多いと聞いています。 青色申告控除は含まないのが普通です。 減価償却の扱いや収入の証明に何を求めるのかは 組合に聞かないとわかりません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…ほかの数社は源泉徴収うんぬんということは一切言われていません。 「所得税の源泉徴収」にはきちんとルールがありますが、「支払者によって処理にバラつきがある」ことは珍しくありません。(多くは、支払者の理解不足が原因です。) なお、「所得税の源泉徴収」は、あくまでも「(給与などの)支払者」に義務付けられた手続きですから、「受け取る側」は「確定申告」で精算する義務しかありません。 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『報酬・料金等に対する源泉徴収|菊池美菜税理士事務所』 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 とはいえ、商習慣上は「源泉徴収の有無」についても事前の契約によってはっきりさせておくべきものです。 >…扶養の範囲内に入るのは源泉徴収を引かれている会社の収入だけになるのでしょうか。 いえ、上記のように、「所得税の源泉徴収」は「受け取る側」にとっては(確定申告以外)【無関係】です。 なお、「収入」や「所得」は、制度ごとに考え方が異なりますので、それぞれの制度ごとに回答させていただきます。 --- ○「健康保険の被扶養者」の制度 「被扶養者の認定基準」の「収入」は、「保険者(保険の運営者)が収入とみなすもの」という【曖昧なもの】です。 保険者によっては「自営業者は認定しない」という場合もあります。 (自営業者などは認定しない例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm 「自営業者でも認定する」場合でも、「収入に対する考え方」は保険者ごとに異なります。 (自営業者でも認定する例)『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- ○「国民年金の第3号被保険者」の制度 「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 なお、レアケースですが、状況によっては「国民年金の第3号被保険者」にだけ認定してもらうことも可能です。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- ○「税法上の所得控除」の制度 【ご主人が】「配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)」を申告するには「tcgmnさんの年間の合計所得金額」に条件があります。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、「所得控除」「税法上の所得金額」については、以下のリンクなどを参照して下さい。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >契約は業務委託になり、雇用や時給などは発生していません。 「業務委託契約(請負契約)」で仕事をする場合は、「被用者(労働者)」ではなく「(個人)事業者」ですから「労働保険」の被保険者(加入者)にはなりません。 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html また、「時給」によって賃金が支払われる場合は、「実態は雇用契約である」とみなされる可能性が高くなります。 (支払者向けの記事)『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html >…業務委託は内職になるので申告しなくて良い… 前述のように、「確定申告」は「所得税の過不足精算の手続き」に過ぎません。 つまり、「所得税が納め過ぎなら返してもらう」「不足していれば追加で納める」というだけのことです。 ちなみに、「給与所得者(給与所得がある人)」には【特別ルール】があるため、「過不足が少額なら精算しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「個人住民税」のルールは異なります。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >…相談に乗ってくれるような機関は…あったりするのでしょうか? 各制度ごとに相談先は異なります。 ・所得税:税務署 ・個人住民税:1月1日に住んでいた市町村 ・労働保険:労働局(労働基準監督署、公共職業安定所) ・公的年金保険:日本年金機構 ・公的医療保険:それぞれの保険者 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 「小規模事業者」向けの総合的な相談先としては「商工会議所・商工会」があります。 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です 民間では、「税金」に関しては「税理士」、「社会保険」に関しては「社会保険労務士」が相談先です。 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ >…軌道に乗ればフリーランスとしてやっていきたい… (雇用契約ではなく)「業務委託契約(請負契約)」で仕事をするということは「フリーランス(フリーランサー)」ということです。 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 請け負った業務を「事業」と考えるか「小遣い稼ぎ」と考えるかは、あくまでも本人の問題です。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • saltmax
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回答No.1

扶養というのは 社会保険の扶養ということでよろしいか? (所得税の配偶者控除ではないという意味で) 業務委託というのは事業です。 個人でも事業主なので 事業において報酬・料金を受け取れば 当然、確定申告しなければなりません。 課税所得がなければ個人の場合、申告しなくてもいいという こともありますが申告しなければ所得のわからない人になります。 事業主は無条件で扶養にはできないという 保険組合もあるので会社に確認してもらったらいいと思います。 社会保険の扶養の収入要件は年130万円ですが 収入であって所得ではありません。 個人事業主の場合、給料と違って収入の中に材料費や経費が含まれる場合もあるので 給料収入の様に一概には算定できません。だから事業主を除くと言う場合があるんです。 所得税のことで言えば 事業の収入の場合、給料の様に給与所得控除がないので 収入から経費や他の控除額を引いて基礎控除の38万円を超えれば課税になります。 (配偶者控除の103万円というのは38万円+65万円で給料の人の話です) >いくつかの会社は給与明細から源泉徴収分 給料ではないので給与明細ではないと思いますけど。 確定申告書をみればわかりますけど 源泉徴収分を記入する欄があるので 年の収入から税額を計算して源泉徴収分を差し引いた額が納税額です。 報酬・料金で源泉徴収することが必要な報酬・料金は http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収した場合、年末に支払調書という源泉徴収票のような紙が 送られてくるのでそれをつけて申告します。 税務署に行けば親切に教えてくれますが 本屋や図書館で買うなり借りるなりすれば まとまった本はたくさんあります。

tcgmn
質問者

補足

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。 主人の会社では、自営業でも扶養が可能でしたが38万円以下となっていました。給料は不定ですが、例えば月6万収入があるとすれば軽く38万は超えます(経費を引いても)。 ということは、今から扶養の手続きをすることはできないのでしょうか。 今の段階では38万円は超えていないので、あくまでも予想ですが・・・ もう一つ気になるのは、経費です。自営業になるとはいえ特に事業をしていますと言う申請もしていないのですが、経費を引いた額を換算して扶養に入るのでしょうか?

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