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扶養に入れるかどうかについて

請負の内職で、3社からの業務を請け負っていますが、それらからの1年間の収入の合計が140万円程度になっています。 また、業務にかかった交通費その他の経費が44万円です。 このような場合の所得は、140万円-44万円=96万円となり、よくいわれる103万円以下なので、 確定申告で主人の扶養に入れると考えておりますが、税金のしくみがよくわからないため、自信が持てません。 主人の社会保険からも外れてしまうのか? 扶養控除ではなく、特別控除とかいうものにあたることになるのでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>このような場合の所得は、140万円-44万円=96万円となり、よくいわれる103万円以下なので、 確定申告で主人の扶養に入れると考えておりますが… いいえ。 103万円というのは「給与収入」の場合で、「給与所得」は38万円となり、所得が38万円以下の場合、ご主人の税金上の扶養になれるということです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。年収103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、内職の場合、「家庭内労働者の必要経費の特例」に該当し、65万円の経費が認められます。 なので、それを使えば貴方の場合、 140万円-65万円=75万円 が「所得」となります。 よって、税金上の扶養にはなれません。 でも、ご主人は「配偶者特別控除(3万円)」は受けられます。 「所得」が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なお、「青色申告」をすれば、青色申告特別控除も受けられますが、そのためには、税務署に書類を出してある必要があるし、帳簿の記帳などが必要になります。 少なくとも、今年の確定申告には間に合いません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf >主人の社会保険からも外れてしまうのか? そうですね。 おそらく、はずれなければいけなくなるでしょう。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円(給与収入で103万円)以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の「収入」(月収108333円以上)なら扶養からはずれなくてはいけません。

merykoro
質問者

お礼

大変わかりやすかったです。 おかげさまで今後の方針が決まりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >税金のしくみがよくわからない… 「税金を考える」際に重要なのが、「所得の種類」です。 とても重要なので、回りくどくなりますが、その点から説明からさせていただきます。 --- まず、どのような収入も、(非課税などでなければ)以下の「10種類」のどれかに区分することになっています。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※なお「人からもらったお金」は、「贈与された財産」と考えますので、「所得」には区分しません。 --- merykoroさんの収入は、(雇用契約ではなく)「請負契約」による報酬ですから、(税法上は)「事業所得」か「雑所得」に区分することになります。 なお、「事業所得」「雑所得」に明確な線引はなく、「収入の多寡」で決まるものでもありません。 ただし、「税額に変わりがなければ」、税務署も細かいことは気にしません。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ***** 以上のようなことを踏まえまして、個別の回答になります。 >…所得は、140万円-44万円=96万円となり、よくいわれる103万円以下なので、確定申告で主人の扶養に入れる… この点は大きく誤解されてしまっています。 --- 「主人の扶養に入れる」は、正しくは「merykoroさんが、【税法上の】控除対象配偶者の要件を満たす」となります。 その「控除対象配偶者の要件」は、以下のリンクにある「4つ」です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の条件を満たせばよいことになります。 (事業所得しかない)merykoroさんの「平成25年中の合計所得金額」は、「96万円」ですから、「【税法上の】控除対象配偶者」には該当しないことになります。 なお、「merykoroさんの合計所得金額」が「96万円」の場合は、【ご主人は】、「配偶者【特別】控除」も申告できません。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- ということで、もし、【ご主人が】「平成25年分の年末調整」で「配偶者控除」を適用されている(「控除対象配偶者がいる」と申告している)場合は、勤務先に報告して、「年末調整のやり直し」をしてもらう必要があります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ただし、「会社に迷惑をかけたくない」ということで、「自分で確定申告して精算してしまう(不足する所得税を納めてしまう)」という人も多いです。 これは、本来の方法ではありませんが、「会社が知らないところで行われたこと」であれば会社は責任を問われませんし、税務署も「大目に見てくれる(何も言わない)」ことがほとんどです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- (備考) 「家内労働者【等】の必要経費の特例」「青色申告特別控除」が適用される(税法上の優遇を受けられる)場合は、「(税法上の)合計所得金額」も変わってきます。 なお、「青色申告特別控除」が適用される場合は、以下のように考えます。 ・事業収入-必要経費=事業所得   ↓ ・事業所得-(最大65万円)=「青色申告特別控除」適用後の事業所得   ↓ ・「事業所得しかない」場合は、「青色申告特別控除適用後の事業所得」の金額が、「(税法上の)合計所得金額」となります。 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** >主人の社会保険からも外れてしまうのか? 「社会保険の制度」と「税金の制度」は、管轄する役所自体が異なり、まったく【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- 「主人の社会保険からも外れてしまう」は、「健康保険の被扶養者資格を失う」「国民年金の第3号被保険者の資格を失う」ということになります。 一般的には、「国民年金の第3号被保険者の資格」は、「健康保険の被扶養者の資格」に合わせて認定されますので、「健康保険の被扶養者」についてのみ回答させていただきます。 --- 「健康保険の被扶養者の資格」は、【家族が加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」が認定(審査)を行っています。(つまり、ご主人が加入している健康保険の保険者です。) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 「被扶養者は年間の収入が130万円未満であること」というのはよく知られた【目安】ですが、あくまでも「目安」ですから、それだけで無条件に認定されるわけではありません。 「被扶養者の認定とはどういう考え方で行われているのか?」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「認定基準」は、あくまでも「大陽日酸健康保険組合」のものであることにご留意下さい。 --- ちなみに、「自営業者は認定しない」「自営業者は条件付きで認定する」という保険者もありますので、「ご主人の加入する健康保険のルール」をご確認下さい。 (個人事業主は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>事業を営む家族(自営業者) >>…公文健康保険組合では、事業所得がある場合は、被保険者が特に扶養しなければならない状態であることを証明していただく必要があります。… >>…なお、健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告で主人の扶養に入れると考えておりますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >このような場合の所得は、140万円-44万円=96万円となり、よくいわれる103万円以下なので… 大きな誤解。 「所得」が 103万円以下ではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・パートやバイト【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 結果として、「収入」103万円が「所得」38万に換算されるということ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・内職・・・【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >扶養控除ではなく、特別控除とかいうものにあたることになるのでしょうか… もともと、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、扶養控除は関係ありません。 「所得」が 96万円ある以上、夫は昨年分について、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」も論外です。 もし、夫がサラリーマン等で、去年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫も 3/17 までに確定申告をして、配偶者控除を取り消す手続きを取らないと脱税犯にされてしまいます。 >主人の社会保険からも外れてしまうのか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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